法律令和8年7月17日

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.44
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第八十五号

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特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.44|原文を見る

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(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の一部改正)
第十四条
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年
法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「令和三年法律第三十六号」の下に「〕第七条第三項、防災庁設置法(令和八年
法律第六十一号」を、「デジタル庁設置法第七条第五項」の下に「、防災庁設置法第七条第五項」を、
「機関、デジタル庁」の下に「、防災庁」を加える。
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特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の一部を改正する法律 - 第44頁
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