法律令和8年7月17日

特定先端技術研究開発促進法(役員解任、兼職禁止、業務範囲等)

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関主務大臣
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特定先端技術研究開発促進法(役員解任、兼職禁止、業務範囲等)

令和8年7月17日|p.32|原文を見る

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(役員の解任)
第六十四条主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号のいずれかに該当する
に至ったときは、 その役員を解任しなければならない
2主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至った
ときその他役員たるに適しないと認めるときは、第六十一条の規定の例により、その役員を解任す
ることができる。
一破産手続開始の決定を受けたとき。
二心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
三職務上の義務違反があるとき。
(役員の兼職禁止)
第六十五条役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業
に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(監事の兼職禁止)
第六十六条 監事は、 理事長、 理事、 評議員又は機構の職員を兼ねてはならない。
(代表権の制限)
第六十七条機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有
しない。この場合においては、監事が機構を代表する。
(代理人の選任)
第六十八条理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外
の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第六十九条機構の職員は、理事長が任命する。
(役員等の秘密保持義務)
第七十条 機構の役員若しくは職員又はこれらの職務上知
ことができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない.
(役員及び職員の地位)
第七十一条機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用につい
ては、法令により公務に従事する職員とみなす。
第四節評議員会
(設置)
第七十二条機構に、第七十七条に規定する業務の円滑な運営を図るため、評議員会を置く。
2評議員会は、第七十七条に規定する業務の運営に関する重要事項を審議する。
3評議員会は、前項に規定するもののほか、第七十七条に規定する業務の運営に関し、理事長の諮
問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することが
できる。
(組織)
第七十三条評議員会は、評議員十五人以内をもって組織する。
(評議員)
第七十四条評議員は、特定先端技術に関する研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその
成長発展を促進するための環境の整備に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、理事長
が主務大臣の認可を受けて任命する。
2評議員の任期は、二年とする。ただし、評議員が欠けた場合における補欠の評議員の任期は、前
任者の残任期間とする。
3評議員は、再任されることができる。
(評議員の解任)
第七十五条理事長は、評議員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、前条第一項の規定
の例により、その評議員を解任することができる。
一破産手続開始の決定を受けたとき。
二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
二心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
四職務上の義務違反があるとき。
(評議員の秘密保持義務等)
第七十六条第七十条及び第七十一条の規定は、評議員について準用する。
第五節業務
(業務の範囲)
第七十七条機構は、第四十七条第一項に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
特定先端技術に関する第四十七条第三項に規定する実用化研究開発(以下この項において「実
用化研究開発」という。)を行う者に対して、次に掲げる支援を行うこと。
イ特定先端技術のうち直ちに実用化することが困難なものに関する実用化研究開発に対する助
戊戌
ロ機構が所有し、又は使用する施設又は設備を当該実用化研究開発を行う者の利用に供するこ
と。
二特定先端技術のうち直ちに実用化することが困難なものに関する基礎的な研究開発の成果を保
有する国内外の研究者を招へいして当該特定先端技術に関する実用化研究開発を行い、並びにそ
の成果の普及及び活用の促進を行うこと。
二第四十七条第四項に規定する支援事業者(以下この章において「支援事業者」という。)に対し、
特定先端技術に関する研究開発の成果に係る成果活用事業者の支援を行うために必要となる資金
の貸付け及び出資を行うこと。
四機構が所有し、又は使用する施設又は設備を、第一号に掲げる業務により支援を受けた者の実
用化研究開発又は第二号に掲げる業務により実施する実用化研究開発の成果に係る成果活用事業
者及び前号の資金の貸付け又は出資を受けた支援事業者の利用に供すること
五特定先端技術に関する研究開発を行う者、成果活用事業者及び支援事業者の交流を促進するた
めの事業を行うこと。
六前号に規定する者に対し、研究開発の計画的な管理、研究開発の成果を有効に活用した事業活
動及びその効果的な支援を行うために必要な情報の提供、助言その他の技術的援助を行うこと。
七研究開発の計画的な管理、研究開発の成果を有効に活用した事業活動及びその効果的な支援を
行うために必要となる専門的な知識及び技能の向上を図るための研修を行うこと。
八国内外の特定先端技術に関する研究開発、当該研究開発の成果を活用した事業活動及び当該事
業活動に対する支援の動向に関する調査研究を行い、並びにその成果を普及すること
九前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと
2機構は、前項に規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、機構が所有し、又
は使用する土地又は施設若しくは設備を一般の利用に供することができる。
(関係機関との連携)
第七十八条機構は、前条第一項に規定する業務を円滑に遂行するため、国内外の研究開発機関又は
研究開発等を支援するための業務を行う機関との連携を組織的に推進するよう努めるものとする。
(業務の委託)
第七十九条機構は、主務大臣の認可を受けて、第七十七条に規定する業務の一部を委託することが
できる。
2第七十条の規定は、前項の規定による委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、そ
の役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者又はこれらの者であった者
について準用する。
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特定先端技術研究開発促進法(役員解任、兼職禁止、業務範囲等) - 第32頁
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