法律令和8年7月17日

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.26
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第五十七号
署名者内閣総理大臣高市早苗

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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.26|原文を見る

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御名御璽
令和八年七月十七日
内閣総理大臣高市早苗
法律第五十七号
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を
改正する法律
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部改正)
第一条
条情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部
を次のように改正する。
目次中「・第二十条」を「-第二十一条」に、「第二十一条-第二十四条」を「第二十二条-第三
第六章雑則(第三十五条-第三十八
十四条」に、「第六章雑則(第二十五条-第二十八条)」を
第七章罰則(第三十九条-第四十一
条)
に改める。
第六条第一項中「第二十三条第一項」を「第二十四条第一項」に改める。
第十九条第項第五号中「独立行政法人情報処理推進機構」の下に「以下「情報処理推進機構」
という。)」 を加え、 同項中第六号を第七号とし、 第五号の次に次の一号を加える
六国の行政機関(第三条第二号イに掲げるものをいう。以下同じ。)と他の行政機関等(同号イ
及び口に掲げるものを除く。第二十一条第一項において同じ。)による公的基礎情報データベー
スの共同での整備及び改善(同項において「共同整備等」という。)の推進に関する事項
第二十条第二項中「独立行政法人情報処理推進機構」を「情報処理推進機構」に改める。
第二十八条を第三十八条とする。
第二十七条の見出しを「(主務大臣等)」に改め、同条中「この法律」を「第二章」に改め、同条を
同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
前章における主務大臣は、国等データ活用事業を所管する大臣及び内閣総理大臣とする。ただ
し、第二十九条第一項から第十四項まで及び第三十条第二項にあっては、国等データ活用事業を
所管する大臣とする。
第二十七条に次の一項を加える。
3前章における主務省令は、第一項に定める主務大臣の発する命令とする。
第二十七条を第三十七条とし、第二十六条を第三十六条とし、第二十五条の前の見出しを削り、
同条を第三十五条とし、同条の前に見出しとして「(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状
況の公表)」を付する
第二十四条第二項を次のように改める。
2第二十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による金銭の保管について準用する。
第二十四条第三項を削り、第五章中同条を第二十五条とし、同章に次の九条を加える
(国等データ活用事業指針)
第二十六条内閣総理大臣は、国の行政機関等(第三条第二号口及び子に掲げるものであるものを
除く。第二十九条第一項及び第十五項において同じ。)の保有するデータを活用する国の行政機関
等以外の者による事業であって、手続等に関連する民間事業者の業務の処理が改善されることを
通じて国民の利便性の向上が図られるもの(以下「国等データ活用事業」とい.う。)に、00)関する指針
(以下この条及び次条第四項第一号において「国等データ活用事業指針」という。)を定めるもの
とする。
2国等データ活用事業指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一国等データ活用事業について重点的に実施すべき分野に関する事項
二国等データ活用事業の方法、データの安全管理の方法その他国等データ活用事業に関する事
項、
3内閣総理大臣は、情報通信技術の進展その他の情勢の推移により必要が生じたときは、国等デー
夕活用事業指針を変更するものとする。
4内閣総理大臣は、国等データ活用事業指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係
する国の行政機関の長(当該国の行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該国の行政
機関。 次条第五項、 第三十条第二項において同じ。)に協議するものとする。
5内閣総理大臣は、国等データ活用事業指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、こ
れを公表するものとする。
(国等データ活用事業計画の認定)
第二十七条国等データ活用事業を実施しようとする者は、その実施しようとする国等データ活用
事業に関する計画(以下この条並びに次条第一項及び第二項において「国等データ活用事業計画」
という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けるこ
とができる。
2二以上の者が国等データ活用事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の
者は共同して国等データ活用事業計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3国等データ活用事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一国等データ活用事業の目標
一国等データ活用事業により改善を図ろうとする民間事業者の業務の処理の内容
三国等データ活用事業の内容及びその実施時期
四 データの安全管理の内容
五その他国等データ活用事業の実施に関し必要な事項
4主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その国等データ活用事業計画が次の
各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする
一国等データ活用事業指針に照らし適切なものであること。
二当該国等データ活用事業計画に係る国等データ活用事業が円滑かつ確実に実施されると見込
まれるものであること。
三前項第四号に掲げる事項が内閣総理大臣が定める基準に適合するものであること。
b主務大臣は、第一項の認定に当たり必要があると認めるときは、関係する国の行政機関の長に
対し意見を求め、又は当該申請に係る国等データ活用事業計画が前項各号のいずれにも適合する
かどうかについての書面による調査若しくは実地の調査を行うことができる。
b主務大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、当該国等データ活用事業計画に係る
国等データ活用事業において用いられるデータに個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律
第五十七号)第二条第一項に規定する個人情報が含まれるときは、個人情報保護委員会に協議し
なければならない。
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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律 - 第26頁
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