法律令和8年7月17日

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.26
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号令和二年法律第四十四号
署名者内閣総理大臣高市早苗 / 総務大臣林芳正 / 法務大臣平口洋 / 文部科学大臣松本洋平 / 厚生労働大臣上野賢一郎 / 経済産業大臣赤澤亮正

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個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正

令和8年7月17日|p.26|原文を見る

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(個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第十六条個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十四号)の一部
を次のように改正する。
附則第十条中「ごとに」を「を目途として」に改める。
〔民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正」
第十七条民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のよ
うに改正する、
第二十五条第三号中「(平成十五年法律第五十七号)」の下に「第三十七条第三項及び」を加える。
内閣総理大臣高市早苗
総務大臣林芳正
法務大臣平口洋
文部科学大臣松本洋平
厚生労働大臣上野賢一郎
経済産業大臣赤澤亮正
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正
する法律をここに公布する。
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個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正 - 第26頁
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