個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律
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(納付の督促)
第百七十六条中「二年」を「三年」に、、「百万円」を「百五十万円」に改める。
第百四十八条の十三委員会は、課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、 督促状に
第百七十八条を削る。
より期限を指定してその納付を督促しなければならない。
第百七十九条中「第百八十四条第一項」を「第百八十五条第一項」に、「図る」を「図り、若しく
2委員会は、前項の規定による督促をしたときは、その督促に係る課徴金の額につき年十四・五
「は本人その他の者に損害を加える」に、一、「一年」を「二年」に、、「五十万円」を「百万円」に改め、同
バーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収す
条を第百七十八条とする。
ることができる。ただし、延滞金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
第百八十条中「図る」を「図り、若しくは本人その他の者に損害を加える」に、「一年」を「二年」
3前項の規定により計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨て
に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条を第百七十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
る。
第百八十条自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は本人、個人情報を保有する者そ
(課徴金納付命令の執行)
の他の者に損害を加える目的で、 人を欺き、 人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、
第百四十八条の十四前条第一項の規定により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付
又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正ア
すべき金額を納付しないときは、委員会の命令で、課徴金納付命令を執行する。この命令は、執
クセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正
行力のある債務名義と同一の効力を有する。
アクセス行為をいう。)その他の個人情報を保有する者の管理を害する行為により、個人情報を取
2課徴金納付命令の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関
得したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
する法令の規定に従ってする。
2前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない.0.00
3委員会は、課徴金納付命令の執行に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体
に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第百八十五条第一号中「第三十条第二項」を「第二十七条第八項、第三十条第二項」に改め、同
(課徴金等の請求権)
条を第百八十六条とする。
第百四十八条の十五破産法(平成十六年法律第七十五号)、民事再生法(平成十一年法律第二百
第百八十四条第一項中「掲げる」の下に「規定の」を加え、同項第一号中「第百七十九条」を「第
二十五号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)及び金融機関等の更生手続の特例等に
百八十一条」に改め、同項第二号中「第百八十二条」を「第百八十条及び第百八十三条」に、「同条」
関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金
を「各本条」に改め、同条を第百八十五条とする。
の請求権及び第百四十八条の十三第二項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。
第百八十三条中「、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで」を「から第百八十条
(行政手続法の適用除外)
まで及び第百八十二条」に、「これらの条」を「これらの規定(第百八十条第二項を除く。)」に改め、
第百四十八条の十六委員会がする課徴金納付命令その他のこの目の規定による処分については
同条を第百八十四条とし、第百八十二条を第百八十三条とし、第百八十一条を第百八十二条とし、
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
同条の前に次の一条を加える。
(規則への委任)
第百八十一条措置命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万
第百四十八条の十七この目に定めるもののほか、課徴金納付命令に関し必要な事項は、個人情報
円以下の罰金に処する。
保護委員会規則で定める。