法律令和8年7月17日

個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.19
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第百三十七号
署名者内閣総理大臣

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個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.19|原文を見る

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第六章第二節第一款中第百四十六条の前に次の目名を付する。
第一目報告及び立入検査
第百四十六条の見出しを削り、同条第一項中「同じ。)」の下に「及びこの款」を加え、「個人情報
取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者(以
下この款において[」、「」という。)」及び「個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報又は個人関連
情報 (以下この款及び第三款において [」 を削り、「取扱い」 の下に 「その他必要な事項」 を加え、
同条の次に次の目名を付する。
第二目措置命令等
四十八条の見出し中「命令」を「措置命令」に改め、同条第一項を次のように改める。
委員会は、個人情報取扱事業者等が第四章第二節から第四節まで(第十七条、第二十七条第八
項、第三十条第二項(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十七条を除く。)
の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当
該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置又
は当該違反行為に係る事実の本人に対する通知若しくは公表その他の個人の権利利益を保護する
ために必要な措置(次項及び第三項において「是正措置等」という。)をとるべき旨を勧告するこ
とができる。
第百四十八条第二項中「措置」を「是正措置等」に、「の侵害が切迫している」を「が害されるお
それがある」 に改め、 同条第三項を次のように改める。
3委員会は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者等が第四章第二節から第四節まで
(第十七条、第二十一条、第二十一条の二、第二十七条第三項、第六項(第三十条の二第十二項、
第三十一条の三第八項又は第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第七項及び第八項、
第二十八条第二項、第二十九条(第一項本文及び第二項の規定を第三十条の二第十四項又は第三
十一条の三第十項において準用する場合を含む。)、第三十条(第二項から第四項までの規定を第
三十一条第三項において準用する場合を含む。)、第三十条の二第二項、第三項及び第六項から第
八項まで、第三十一条の三第二項から第四項まで、第三十二条から第三十五条まで、第三十七条、
第三十八条、第四十三条第三項及び第四項並びに第四十四条を除く。)の規定に違反した場合にお
いて、個人の重大な権利利益を害する事実があり、又は個人の重大な権利利益の侵害が切迫して
いるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、是正
措置等をとるべきことを命ずることができる。
第百四十八条第四項中「よる命令」を「よる命令(以下「措置命令」という。)」に、「その命令」
を「その措置命令」に改め、同条の次に次の一条、一目及び目名を加える。
(取扱関係役務提供者等に対する要請)
第百四十八条の二委員会は、措置命令を受けた個人情報取扱事業者等が当該措置命令に従わない
場合において、 当該個人情報取扱事業者等が当該措置命令に係る違反行為に係る個人情報等の取
扱いのために、用{い.る役務を提供する取扱関係役務提供者(個人情報取扱事業者等から個人情報等
の取扱いの全部又は一部の委託を受けた者その他の個人情報取扱事業者等との契約に基づき個人
情報取扱事業者等がその個人情報等の取扱いのために用いる役務を提供する者をいう。以下この
項及び次項において同じ。)があるときは、当該取扱関係役務提供者に対して、当該違反行為に係
る個人情報等の取扱いの停止、 当該役務の提供の停止その他の当該違反行為を中止させるために
必要な措置をとるべき旨を要請することができる。
2取扱関係役務提供者は、前項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置を講じた場合にお
いて、当該措置命令を受けた個人情報取扱事業者等に生じた損害については、賠償の責めに任じ
ない。
3委員会は、措置命令をした場合であって、当該違反行為が特定電気通信(特定電気通信による
情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 (平成十三年法律第百三十七号)
第二条第一号に規定する特定電気通信をいう。以下この項において同じ。)による個人情報等を含
む情報の送信であるときは、 当該特定電気通信による情報の流通に係る同条第三号に規定する特
定電気通信役務を提供する特定電気通信役務提供者(同条第四号に規定する特定電気通信役務提
供者をいう。次項において同じ。)に対して、特定電気通信による当該情報の流通を防止する措置
をとるべき旨を要請することができる。
4特定電気通信役務提供者は、前項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置を講じた場合
におよいて、当該措置命令を受けた個人情報取扱事業者等に生じた損害については、賠償の責めに
任じない。
第三目課徴金納付命令等
個人情報の違法な取扱い等に対する課徴金納付命令)
第百四十八条の三個人情報取扱事業者が、次に掲げる行為(以下この項において「違反行為」と
いう。)をした場合(当該個人情報取扱事業者が、当該違反行為が行われた期間を通じて、当該違
反行為を防止するための相当の注意を怠った者でないと認められる場合を除く。)において、代金、
報酬、利用料、手数料その他名目のいかんを問わず、当該違反行為又は当該違反行為をやめるこ
との対価として金銭その他の財産上の利益(以下この条において「金銭等」という。)を得たとき
は、委員会は、当該個人情報取扱事業者に対し、当該金銭等に相当する額として政令で定める方
法により算定した額(次条において「第一項対価額」という。)に相当する額の課徴金を国庫に納
付することを命じなければならない。ただし、当該違反行為に係る個人情報又は個人データ(第
十六条第三項に規定する個人データをいう。 第三号において同じ。)の本人の数が千人を超えない
ときその他個人の権利利益を害する程度が大きくない場合として政令で定めるときは、その納付
を命ずることができない。
一個人情報の提供であって、当該個人情報を利用して違法な行為又は不当な差別的取扱いを行
うことが想定される状況にある第三者に対して行うもの
二第三者の求めにより行う個人情報の利用であって、当該第三者が当該個人情報の利用を通じ
て違法な行為又は不当な差別的取扱いを行うことが想定される状況にある場合に行われるもの
三第二十七条第一項(第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規
定に違反する個人データの提供
四第三十条の二第四項若しくは第九項又は第三十一条の三第五項の規定に違反する個人情報の
取扱い
五第三十条の二第十項若しくは第十一項又は第三十一条の三第六項若しくは第七項の規定に違
反する個人情報の提供
2個人情報取扱事業者が、第二十条第一項の規定に違反して個人情報を取得し、当該個人情報を
利用した場合(当該個人情報取扱事業者が、当該取得及び利用が行われた期間を通じて、当該取
得及び利用を防止するための相当の注意を怠った者でないと認められる場合を除く。)において、
当該利用又は当該利用をやめることの対価として金銭等を得たときは、委員会は、当該個人情報
取扱事業者に対し、当該金銭等に相当する額として政令で定める方法により算定した額(次条に
おいて「第二項対価額」という。)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければな
らない。ただし、当該利用に係る個人情報の本人の数が千人を超えないときその他個人の権利利
益を害する程度が大きくない場合として政令で定めるときは、その納付を命ずることができない。
(課徴金の算定基礎の推計)
第百四十八条の四前条各項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)をする場合にお
いて、当該個人情報取扱事業者が当該課徴金納付命令に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実
について第百四十六条第一項の規定による報告又は資料の提出の要求に応じなかったときは、委
員会は、当該事実の報告又は資料の提出が行われず課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握す
ることができない期間における第一項対価額又は第二項対価額を、当該個人情報取扱事業者若し
くはこれと取引を行う他の事業者又は当該課徴金納付命令に係る課徴金対象行為 (前条第一項に
規定する違反行為又は同条第二項に規定する取得及び利用をいう。以下同じ。)に係る事業と同種
の事業を行う他の事業者若しくはこれと取引を行う他の事業者から入手した資料その他の資料を
用いて、個人情報保護委員会規則で定める合理的な方法により推計して、課徴金納付命令をする
ことができる。
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個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律 - 第19頁
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