法律令和8年7月17日
個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第第号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第第号
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2前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一前項の規定による措置を講ずることにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利
利益を害するおそれがある場合
二前項の規定による措置を講ずることにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を
害するおそれがある場合
三国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある
場合であって、前項の規定による措置を講ずることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそ
れがあるとき。
四その他前三号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合
第二十六条第二項ただし書中「場合」の下に「又は本人への通知が行われなくても本人の権利利
益の保護に欠けるおそれが少ない場合として個人情報保護委員会規則で定める場合」を加える。
第二十七条第一項第二号及び第三号中「とき」の下に「その他本人の同意を得ないことについて
相当の理由があるとき」を加え、同項第六号中「当該個人情報取扱事業者が」を削り、「場合であっ
て」を「当該個人情報取扱事業者が第三者と共同して学術研究を行う場合であって、当該第三者に
対し」 に改め、「(当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)」
を削り、同項に次の一号を加える。
八本人との間の契約の履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合その他当該個人
データの取得の状況からみて本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが明ら
かである場合として個人情報保護委員会規則で定める場合
第二十七条第二項ただし書中「要配慮個人情報」の下に「若しくは特定生体個人情報」を加え、
同項第一号中「(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は
管理人。以下この条、第三十条第一項第一号及び第三十二条第一項第一号において同じ。)」を削り、
同条に次の二項を加える。
7個人情報取扱事業者は、第二項本文の規定により個人データを第三者(第十六条第二項各号に
掲げる者を除く。以下この条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項及び第二項(第三十一条
第三項において準用する場合を含む。)において同じ。)に提供するときは、個人情報保護委員会規
則で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、
当該個人データの全部が、当該個人情報取扱事業者が当該個人データを取得した時点において本
人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、第五十七条第一項各号に掲げる者その他個人情
報保護委員会規則で定める者により公開されていたものである場合又はこれに準ずる場合として
個人情報保護委員会規則で定める場合は、この限りでない。
一当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人に、あっては、その代表者の氏名
二当該第三者における当該個人データの利用目的
8個人情報取扱事業者から前項の規定による確認を求められた第三者は、当該個人情報取扱事業
者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない。
第二十八条第一項中「この条及び第三十一条第一項第二号において」を削り、「この条及び同号」
を「この節」に、「並びに同号」を「並びに第三十一条第一項第二号」に改める。
第二十九条第一項中「(第十六条第二項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条(第三十一条
第三項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)」を削り、「事項」の下に「(第二十
七条第七項の規定による確認が行われた場合にあっては、当該事項及び同項第二号に掲げる事項)」
を加え、同項ただし書中「が第二十七条第一項各号」を「が同条第一項各号」に改める。
第三十条の次に次の二条を加える。
(個人情報に係る統計作成等の特例)
第三十条の二個人情報取扱事業者は、統計作成等を行う目的(以下この項及び第五項並びに第三
十一条の三第一項において 「統計作成等目的」 という。)又は第五項本文の規定による提供を行う
目的で現に公開されている要配慮個人情報を取り扱う必要がある場合(当該要配慮個人情報を取
り扱う目的の全部が統計作成等目的又は当該提供を行う目的である場合に限る。)であって、イン
ターネットの利用その他の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該個人情報取扱事業者
の氏名又は名称、取得した要配慮個人情報を用いて行おうとする統計作成等の内容又は同項本文
の規定による提供を行う目的で当該要配慮個人情報を取り扱う旨その他個人情報保護委員会規則
で定める事項を公表しているときは、第二十条第二項の規定にかかわらず、当該現に公開されて
いる要配慮個人情報を本人の同意を得ないで取得することができる。
4前項の規定により要配慮個人情報を取得した個人情報取扱事業者(次項及び第四項並びに第七
十二条の三第一項において「特例要配慮個人情報取得者」という。)は、前項の個人情報保護委員
会規則で定める方法により、当該要配慮個人情報又はその全部若しくは一部を複製し、若しくは
加工した生存する個人に関する情報を取り扱っている期間、同項に規定する事項(当該事項を次
項本文の規定により変更した場合又は同項ただし書の場合にあっては、変更後の当該事項)を継
続して公表しなければならない。
3特例要配慮個人情報取得者は、前項の規定により公表している事項を変更するときは、あらか
じめ、 第一項の個人情報保護委員会規則で定める方法により、 その旨及び当該変更の内容を公表
しなければならない.。ただし、当該特例要配慮個人情報取得者の氏名又は名称その他個人情報保
護委員会規則で定める事項を変更するときは、当該変更をした後、速やかに、同項の個人情報保
護委員会規則で定める方法によりその旨及び当該変更の内容を公表すれば足りる。
4第一項の規定により取得された要配慮個人情報又はその全部若しくは一部を複製し、若しくは
加工した生存する個人に関する情報(第六項に規定する提供統計作成等用個人情報等であるもの
を除く。以下「統計作成等用要配慮個人情報等」という。)を取り扱う個人情報取扱事業者は、第
十八条の規定にかかわらず、法令に基づく場合及び人命の救助、災害の救援その他非常の事態へ
の対応のため緊急の必要がある場合(以下この章において「法令に基づく場合等」という。)を除
くほか、当該統計作成等用要配慮個人情報等を、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各
号に定める行為を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。
一当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る特例要配慮個人情報取得者が第二項の規定により
当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る要配慮個人情報を用いて行おうとする統計作成等の
内容を公表している場合(第三号に掲げる場合を除く。)当該公表されている内容の統計作成
等
一当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る特例要配慮個人情報取得者が第二項の規定により
次項本文の規定による提供を行う目的で当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る要配慮個人
情報を取り扱う旨を公表して(1る場合(次号に掲げる場合を除く。)当該提供
三当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る特例要配慮個人情報取得者が第二項の規定により
当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る要配慮個人情報を用いて行おうとする統計作成等の
内容及び次項本文の規定による提供を行う目的で当該要配慮個人情報を取り扱う旨を公表して
いる場合当該公表されている内容の統計作成等及び当該提供
5個人情報取扱事業者は、第三者(個人情報取扱事業者又は行政機関の長等(第六十三条に規定
する行政機関の長等をいう。第九項第二号、第十二項並びに第三十一条の三第五項第二号及び第
八項に、およいて同じ。)(これらの者が外国にある者である場合にあっては、個人情報、仮名加工情
報、匿名加工情報及び個人関連情報(以下「個人情報等」という。)の取扱いについてこの章の規
定により個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者及び個人関連
情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事業者等」という。)が講ずべきこととされている措置に相
当する措置(第十三項及び第三十一条の三第九項において「相当措置」という。)を継続的に講ず
るために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制 (第十三項及び
第三十一条の三第九項において「基準適合体制」という。)を整備している者に限る。第十二項及
び第三十一条の三第八項において同じ。)である者に限る。以下この項、次項並びに第三十一条の
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