法律令和8年7月17日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う個人情報の保護に関する法律の一部改正

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号第三十条関係

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う個人情報の保護に関する法律の一部改正

令和8年7月17日|p.4|原文を見る

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第2行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律の一部改正
1個人情報の保護に関する法律の一部改正に
伴う規定の整備
(1)人の生命等の保護のために必要がある場
合については、本人の同意を得ることが困
難であるときのみならず、本人の同意を得
ないことについて相当の理由があるとき
も、本人の同意を得ないで、利用目的以外
の目的のために特定個人情報を自ら利用
し、又は特定個人情報を提供することがで
きるものとする。(第十九条第十六号、第三
十条第一項関係)
(2)個人情報の保護に関する法律の特例等に
係る規定の整備をする。(第三十条、第三十
一条関係)
(3)勧告及び命令
イ個人情報保護委員会は、特定個人情報
の取扱いに関して、違反行為の中止その
他違反を是正するために必要な措置に加
えて、違反行為に係る事実の本人に対す
る通知又は公表その他の個人の権利利益
を保護するために必要な措置をとるべき
旨を勧告又は命令することができるもの
とする。(第三十四条関係)
ロ個人の重大な権利利益を害する事実が
あるときのみならず、個人の重大な権利
利益の侵害が切迫しているため緊急に措
置をとる必要があると認めるときも勧告,
を行うことなく命令することができるも、
のとする。(第三十四条第三項関係)
(4)取扱関係役務提供者等に対する要請
イ個人情報保護委員会は、命令を受けた!
者が当該命令に従わない場合において、
当該命令を受けた者が当該命令に係る違
反行為に係る特定個人情報の取扱いのた'
めに用いる役務を提供する取扱関係役務
提供者(当該命令を受けた者との契約に
基づき当該命令を受けた者がその特定個
人情報の取扱いのために用いる役務を提
供する者をいう。)があるときは、当該取,
扱関係役務提供者に対して、当該違反行
為に係る特定個人情報の取扱いの停止、
当該役務の提供の停止その他の当該違反
行為を中止させるために必要な措置をと
るべき旨を要請することができるものと
する。(第三十四条の二第一項関係)
ロ個人情報保護委員会は、命令をした場
合であって、当該違反行為が特定電気通!
信による特定個人情報を含む情報の送信
であるときは、当該特定電気通信による。
情報の流通に係る特定電気通信役務を提
供する特定電気通信役務提供者に対し、
て、特定電気通信による当該情報の流通
を防止する措置をとるべき旨を要請する.
ことができるものとする。(第三十四条の
二第三項関係)
ハ取扱関係役務提供者又は特定電気通信
役務提供者は、イ又は口による要請を受
けて当該要請に係る措置を講じた場合に
おいて、当該命令を受けた者に生じた損、
害については、賠償の責めに任じないも
のとする。(第三十四条の二第二項、第四
項関係)
(5)十六歳未満である従業者等の退職等が
あった場合において使用者等から他の使用。
者等に対して当該従業者等に関する特定個,
人情報を提供するとき、人の生命等の保護・
のために必要がある場合において十六歳未
満の者の特定個人情報を提供するとき又は
個人番号利用事務等実施者が十六歳未満の
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う個人情報の保護に関する法律の一部改正 - 第4頁
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