法律令和8年7月17日

個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第百四十八条の二関係

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個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.4|原文を見る

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(告○91 號 號 號 1 11日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙丑8時号
者等が当該措置命令に係る違反行為に係
る個人情報等の取扱いのために用いる役
務を提供する取扱関係役務提供者(個人
情報取扱事業者等との契約に基づき個人
情報取扱事業者等がその個人情報等の取
扱いのために用いる役務を提供する者を
いう。)があるときは、当該取扱関係役務
提供者に対して、当該違反行為に係る個
人情報等の取扱いの停止、当該役務の提
供の停止その他の当該違反行為を中止さ
せるために必要な措置をとるべき旨を要
請することができるものとする。(第百四
十八条の二第一項関係)
ロ個人情報保護委員会は、措置命令をし
た場合であって、当該違反行為が特定電
気通信による個人情報等を含む情報の送
信であるときは、当該特定電気通信によ
る情報の流通に係る特定電気通信役務を
提供する特定電気通信役務提供者に対し
て、特定電気通信による当該情報の流通
を防止する措置をとるべき旨を要請する
ことができるものとする。(第百四十八条
の二第三項関係)
ハ取扱関係役務提供者又は特定電気通信
役務提供者は、イ又はロによる要請を受
けて当該要請に係る措置を講じた場合に
おいて、当該措置命令を受けた個人情報
取扱事業者等に生じた損害については、
賠償の責めに任じないものとする。(第百
四十八条の二第二項、第四項関係)
(3)課徴金納付命令
イ個人情報取扱事業者が、個人情報を利
用して違法な行為又は不当な差別的取扱
いを行うことが想定される状況にある第
三者に対して個人情報を提供する等の行
為(以下「課徴金対象行為」という。)を
した場合において、当該課徴金対象行為
又は当該課徴金対象行為をやめることの
対価として金銭等を得たときは、個人情
報保護委員会は、当該個人情報取扱事業
者に対し、当該金銭等に相当する額の課
徴金を国庫に納付することを命じなけれ
ばならないものとし、当該個人情報取扱
事業者が、当該課徴金対象行為が行われ
た期間を通じて、当該課徴金対象行為を
防止するための相当の注意を怠った者で
ないと認められる場合又は課徴金対象行
為に係る個人情報若しくは個人データの
本人の数が千人を超えないときその他個
人の権利利益を害する程度が大きくない
場合として政令で定めるときは、課徴金
の納付を命ずることができないものとす
る。(第百四十八条の三第一項、第二項関
係)
ロイの命令(以下「課徴金納付命令」と
いう。)に関して、課徴金の算定基礎の推
計、課徴金の額の加算及び減額、課徴金
の納付義務、課徴金納付命令に対する弁
明の機会の付与、課徴金納付命令の執行
等についての規定の整備をする。(第百四
十八条の四~第百四十八条の十七関係)
(4)公示送達は、送達をすべき書類を送達を
受けるべき者にいつでも交付すべき旨を個
人情報保護委員会規則で定める方法により
不特定多数の者が閲覧することができる状
態に置くことにより行うこととし、これと
併せて、その旨を記載した書面を個人情報
保護委員会の掲示場に掲示し、又はその旨
を個人情報保護委員会の事務所に設置した
電子計算機を利用して閲覧することができ
る状態に置く措置をとることにより行うも
のとする。(第百六十三条第二項関係)
5罰則
(1)行政機関等の職員等が正当な理由がない
のに個人の秘密に属する事項が記録された
個人情報ファイルを提供したときに係る罰
則、個人情報取扱事業者等が個人情報デー
タベース等を不正に提供等したときに係る
罰則及び行政機関等の職員等が保有個人情
報を不正に提供等したときに係る罰則の法
定刑を引き上げる。(第百七十六条、第百七
十八条、第百七十九条関係)
(2)個人情報取扱事業者等が個人情報データ
ベース等を不正に提供等したときに係る罰
則及び行政機関等の職員等が保有個人情報
を不正に提供等したときに係る罰則につい
て、自己又は第三者の不正な利益を図る目
的で提供したときのみならず、本人その他
の者に損害を加える目的で提供したときも
罰則の対象とする。(第百七十八条、第百七
十九条関係)
(3)自己若しくは第三者の不正な利益を図る
目的で、又は本人、個人情報を保有する者
その他の者に損害を加える目的で、人を欺
き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫す
る行為により、又は個人情報を保有する者
の管理を害する行為により、個人情報を取
得したときについて、所要の罰則を定める。
(第百八十条関係)
6その他所要の改正を行う。
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個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律 - 第4頁
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