告示令和8年7月16日

北海道開発局告示第五十二号(道路の供用開始)

掲載日
令和8年7月16日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出要点

道路の供用開始

抽出された基本情報
発行機関北海道開発局
省庁北海道開発局
件名道路の供用開始

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北海道開発局告示第五十二号(道路の供用開始)

令和8年7月16日|p.4|原文を見る

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令和8年7月16日木曜日官報第1749号
○北海道開発局告示第五十二号(四) 図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部
二百三十一号及び四百五十一号供用開始の期日令和八年七月十六日○北海道開発局告示第五十二号規定に基づき、告示する。路線名二百三十一号及び四百五十一号○北海道開発局告示第五十一号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。番指号定○四国地方整備局告示第五十三号十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。別表変更前変更後(1)一一)事業所の所在地の変更
路線名二百三十一号及び四百五十石山二条八丁目四五二番一まで(四) 図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。令和八年七月十六日指定確認機関の名称等は、別表のとおりとする。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和八年七月十六日から二週間一般の縦覧に供する。令和八年七月十六日路線名二百三十一号(四) 図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部○北海道開発局告示第五十二号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七(二)変更年月日令和八年七月二十一日変更後一一)事業所の所在地の変更
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和八年七月十六日から二週間一般の縦覧に供する。札幌市南区石山10条七丁目四10三番三から同市南区石山二条八丁目四五二番一まで(四) 図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部(二)路線名二百三十号機評株構価式の検指名査定○四国地方整備局告示第五十三号建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。(二)変更年月日令和八年七月二十一日
○北海道開発局告示第五十二号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和八年七月十六日から二週間一般の縦覧に供する。令和八年七月十六日札幌市南区石山10条七丁目四10三番三から同市南区石山二条八丁目四五二番一まで(四) 図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部(一)道路の種類 一般国道(二)路線名二百三十号(二 道路の区域( ) 長 長 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、 令和八年七月十六日から二週間一般の縦覧に供する。令和八年七月十六日(一)道路の種類 一般国道(二)路線名二百三十号機評株構価式の検指名査定称機確○四国地方整備局告示第五十三号(二)変更年月日令和八年七月二十一日一一)事業所の所在地の変更
規定に基づき、告示する。令和八年七月十六日審会査社名査定称機確○四国地方整備局告示第五十三号建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。令和八年七月十六日指定確認機関の名称等は、別表のとおりとする。111,8徳島県徳島市勝Dr町中須92番地111徳島県徳島市助任橋三丁目28番地
(一)道路の種類 一般国道(二)路線名二百三十号関認称機確十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。令和八年七月十六日建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七○四国地方整備局告示第五十三号10徳島県徳島市助任橋三丁目28番地一一)事業所の所在地の変更
留萌市船場町二丁目一〇九番地内供用開始の期日令和八年七月十六日令和八年七月十六日○北海道開発局告示第五十一号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。番ボ松香11市川建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。令和八年七月十六日指定確認機関の名称等は、別表のとおりとする。○四国地方整備局告示第五十三号徳島県徳島市助任橋三丁目28番地一一)事業所の所在地の変更
留萌市船場町二丁目一〇九番地内供用開始の期日令和八年七月十六日規定に基づき、告示する。令和八年七月十六日石山二条八丁目四五二番一まで(四) 図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、 令和八年七月十六日から二週間一般の縦覧に供する。令和八年七月十六日住所十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七徳島県徳島市助任橋三丁目28番地
石山二条八丁目四五二番一まで○北海道開発局告示第五十一号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の2ン高11市川号トサ県住所建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。徳島県徳島市助任橋三丁目28番地一一)事業所の所在地の変更
留萌市船場町二丁目一〇九番地内供用開始の期日令和八年七月十六日札幌市南区石山10条七丁目四10三番三から同市南区石山二条八丁目四五二番一まで2ン高号トサ県指定確認機関の名称等は、別表のとおりとする。建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七徳島県徳島市助任橋三丁目28番地
○北海道開発局告示第五十一号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。14徳島県徳島市助任橋三丁目28番地13
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の(四) 図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の区各省1指指定確認機関の名称等は、別表のとおりとする。徳島県徳島市勝Dr町中須92番地1徳島県徳島市助任橋三丁目28番地13
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の札幌市南区石山10条七丁目四10三番三から同市南区区各省分号令}実現17指定確認機関の名称等は、別表のとおりとする。建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。徳島県徳島市助任橋三丁目28番地111,014
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の(四) 図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部札幌市南区石山10条七丁目四10三番三から同市南区その関係図面は、 令和八年七月十六日から二週間一般の縦覧に供する。に第分号令}実現1710建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七徳島県徳島市助任橋三丁目28番地1,014
(四) 図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部その関係図面は、 令和八年七月十六日から二週間一般の縦覧に供する。掲十げ五1指定確認機関の名称等は、別表のとおりとする。建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七徳島県徳島市助任橋三丁目28番地10
供用開始の区間次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の(四) 図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部( ) 長 長 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))区間変史前間変更前敷地の幅員延長げ五る条建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七徳島県徳島市助任橋三丁目28番地1018
(四) 図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七徳島県徳島市助任橋三丁目28番地14徳島県徳島市勝Dr町中須92番地111
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の(四) 図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部札幌市南区石山10条七丁目四10三番三から同市南区その関係図面は、 令和八年七月十六日から二週間一般の縦覧に供する。川徳鹿川県県 香十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。
その関係図面は、令和八年七月十六日から二週間一般の縦覧に供する。供用開始の区間その関係図面は、 令和八年七月十六日から二週間一般の縦覧に供する。次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の川徳県島鹿川県県 香19十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。
(四) 図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部( ) 長 長 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))変更前区間変史前間変更前敷地の幅員延長後別県島の県鹿川県県 香務務十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。
その関係図面は、令和八年七月十六日から二週間一般の縦覧に供する。供用開始の区間11後前その関係図面は、 令和八年七月十六日から二週間一般の縦覧に供する。鹿川県県 香全及域び}及び域{十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項のその関係図面は、令和八年七月十六日から二週間一般の縦覧に供する。( ) 長 長 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))変更前区間変史前間変更前敷地の幅員延長}香鹿川県県 香域び}及び十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。
供用開始の区間次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の所務確のを認十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。
( ) 長 長 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))間変更前敷地の幅員延長次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の1兵香所務確のを認所行検十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の庫川町県8高のを認所行検狂う査十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の( ) 長 長 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))間変更前敷地の幅員延長その関係図面は、 令和八年七月十六日から二週間一般の縦覧に供する。北海道開発局長遠藤達哉次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の町県8高番松十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。四国地方整備局長奥田晃久
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の00( ) 長 長 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))間変更前敷地の幅員延長8高番松地市狂う査地事の四国地方整備局長奥田晃久
北海道開発局及び同局留萌開発建設部次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の番松地市建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。四国地方整備局長奥田晃久
図面縦覧場所北海道開発局及び同局留萌開発建設部次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の( ) 長 長 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))間変更前敷地の幅員延長次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の日二年令務業地事の十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。四国地方整備局長奥田晃久建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七
北海道開発局長遠藤達哉図面縦覧場所北海道開発局及び同局留萌開発建設部次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のし指た定日を十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。四国地方整備局長奥田晃久建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の( ) 長 長 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))間変更前敷地の幅員延長次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の十六和四月八日二年令た定日を建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の北海道開発局長遠藤達哉効指期定建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。四国地方整備局長奥田晃久建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七
図面縦覧場所北海道開発局及び同局留萌〇・〇三四( ) 長 長 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))間変更前敷地の幅員延長北海道開発局長遠藤達哉五た指年口定十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。四国地方整備局長奥田晃久
北海道開発局長遠藤達哉図面縦覧場所北海道開発局及び同局留萌次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇・〇三四次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の五た指年口定間かを効指期定間の十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。四国地方整備局長奥田晃久建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七
北海道開発局長遠藤達哉図面縦覧場所北海道開発局及び同局留萌次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇・〇三四北海道開発局長遠藤達哉次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のらし年口定間かを期定間の建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。四国地方整備局長奥田晃久
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のらし間かを}間の建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七
北海道開発局及び同局留萌次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇・〇三四( ) 長 長 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))間変更前敷地の幅員延長
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