告示令和8年7月16日
北海道開発局告示第五十二号(道路の供用開始)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
道路の供用開始
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 北海道開発局
- 省庁
- 北海道開発局
- 件名
- 道路の供用開始
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年7月16日木曜日官報第1749号
| ○北海道開発局告示第五十二号 | (四) 図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部 | |||||||||||||
| 二百三十一号及び四百五十一号供用開始の期日令和八年七月十六日 | ○北海道開発局告示第五十二号規定に基づき、告示する。路線名二百三十一号及び四百五十一号 | ○北海道開発局告示第五十一号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 | 番指号定 | ○四国地方整備局告示第五十三号十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。別表 | 変更前変更後 | (1)一一)事業所の所在地の変更 | ||||||||
| 路線名二百三十一号及び四百五十 | 石山二条八丁目四五二番一まで(四) 図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部 | 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。令和八年七月十六日指定確認機関の名称等は、別表のとおりとする。 | ||||||||||||
| 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和八年七月十六日から二週間一般の縦覧に供する。令和八年七月十六日路線名二百三十一号 | (四) 図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部○北海道開発局告示第五十二号 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 | 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七 | (二)変更年月日令和八年七月二十一日 | 変更後 | 一一)事業所の所在地の変更 | ||||||||
| 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和八年七月十六日から二週間一般の縦覧に供する。 | 札幌市南区石山10条七丁目四10三番三から同市南区石山二条八丁目四五二番一まで(四) 図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部 | (二)路線名二百三十号 | 機評株構価式 | の検指名査定 | ○四国地方整備局告示第五十三号建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。 | (二)変更年月日令和八年七月二十一日 | ||||||||
| ○北海道開発局告示第五十二号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和八年七月十六日から二週間一般の縦覧に供する。令和八年七月十六日 | 札幌市南区石山10条七丁目四10三番三から同市南区石山二条八丁目四五二番一まで(四) 図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部 | (一)道路の種類 一般国道(二)路線名二百三十号(二 道路の区域( ) 長 長 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、 令和八年七月十六日から二週間一般の縦覧に供する。令和八年七月十六日(一)道路の種類 一般国道(二)路線名二百三十号 | 機評株構価式 | の検指名査定称機確 | ○四国地方整備局告示第五十三号 | (二)変更年月日令和八年七月二十一日 | 一一)事業所の所在地の変更 | ||||||
| 規定に基づき、告示する。令和八年七月十六日 | 審会査社 | 名査定称機確 | ○四国地方整備局告示第五十三号建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。令和八年七月十六日指定確認機関の名称等は、別表のとおりとする。 | 111,8徳島県徳島市勝Dr町中須92番地1 | 11徳島県徳島市助任橋三丁目28番地 | |||||||||
| (一)道路の種類 一般国道(二)路線名二百三十号 | 関認称機確 | 十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。令和八年七月十六日 | 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七 | ○四国地方整備局告示第五十三号 | 10徳島県徳島市助任橋三丁目28番地 | 一一)事業所の所在地の変更 | ||||||||
| 留萌市船場町二丁目一〇九番地内供用開始の期日令和八年七月十六日 | 令和八年七月十六日 | ○北海道開発局告示第五十一号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 | 番ボ松香11市川 | 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。令和八年七月十六日指定確認機関の名称等は、別表のとおりとする。 | ○四国地方整備局告示第五十三号 | 徳島県徳島市助任橋三丁目28番地 | 一一)事業所の所在地の変更 | |||||||
| 留萌市船場町二丁目一〇九番地内供用開始の期日令和八年七月十六日 | 規定に基づき、告示する。令和八年七月十六日 | 石山二条八丁目四五二番一まで(四) 図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、 令和八年七月十六日から二週間一般の縦覧に供する。令和八年七月十六日 | 住所 | 十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。 | 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七 | 徳島県徳島市助任橋三丁目28番地 | |||||||
| 石山二条八丁目四五二番一まで | ○北海道開発局告示第五十一号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 2ン高11市川号トサ県 | 住所 | 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。 | 徳島県徳島市助任橋三丁目28番地 | 一一)事業所の所在地の変更 | ||||||||
| 留萌市船場町二丁目一〇九番地内供用開始の期日令和八年七月十六日 | 札幌市南区石山10条七丁目四10三番三から同市南区石山二条八丁目四五二番一まで | 2ン高号トサ県 | 指定確認機関の名称等は、別表のとおりとする。 | 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七 | 徳島県徳島市助任橋三丁目28番地 | |||||||||
| ○北海道開発局告示第五十一号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。 | 14徳島県徳島市助任橋三丁目28番地13 | ||||||||||||
| 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | (四) 図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 区各省 | 1指 | 指定確認機関の名称等は、別表のとおりとする。 | 徳島県徳島市勝Dr町中須92番地1 | 徳島県徳島市助任橋三丁目28番地13 | |||||||
| 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | 札幌市南区石山10条七丁目四10三番三から同市南区 | 区各省分号令}実現 | 17 | 指定確認機関の名称等は、別表のとおりとする。 | 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。 | 徳島県徳島市助任橋三丁目28番地111,014 | ||||||||
| 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | (四) 図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部 | 札幌市南区石山10条七丁目四10三番三から同市南区 | その関係図面は、 令和八年七月十六日から二週間一般の縦覧に供する。 | に第分号令}実現 | 1710 | 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七 | 徳島県徳島市助任橋三丁目28番地1,014 | |||||||
| (四) 図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部 | その関係図面は、 令和八年七月十六日から二週間一般の縦覧に供する。 | 掲十げ五 | 1 | 指定確認機関の名称等は、別表のとおりとする。 | 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七 | 徳島県徳島市助任橋三丁目28番地10 | ||||||||
| 供用開始の区間 | 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | (四) 図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部 | ( ) 長 長 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))区間変史前間変更前敷地の幅員延長 | げ五る条 | 分 | 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七 | 徳島県徳島市助任橋三丁目28番地1018 | |||||||
| (四) 図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部 | 十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。 | 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七 | 徳島県徳島市助任橋三丁目28番地14徳島県徳島市勝Dr町中須92番地111 | |||||||||||
| 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | (四) 図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部 | 札幌市南区石山10条七丁目四10三番三から同市南区 | その関係図面は、 令和八年七月十六日から二週間一般の縦覧に供する。 | 川徳鹿川県県 香 | 十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。 | |||||||||
| その関係図面は、令和八年七月十六日から二週間一般の縦覧に供する。供用開始の区間 | その関係図面は、 令和八年七月十六日から二週間一般の縦覧に供する。 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 川徳県島鹿川県県 香 | 19 | 十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。 | |||||||||
| (四) 図面縦覧場所北海道開発局及び同局札幌開発建設部 | ( ) 長 長 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))変更前区間変史前間変更前敷地の幅員延長後別 | 県島の県鹿川県県 香 | 務務 | 十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。 | 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。 | |||||||||
| その関係図面は、令和八年七月十六日から二週間一般の縦覧に供する。供用開始の区間 | 11後前 | その関係図面は、 令和八年七月十六日から二週間一般の縦覧に供する。 | 鹿川県県 香全及域び}及び | 域{ | 十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。 | 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七 | ||||||||
| 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項のその関係図面は、令和八年七月十六日から二週間一般の縦覧に供する。 | ( ) 長 長 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))変更前区間変史前間変更前敷地の幅員延長 | }香鹿川県県 香域び}及び | 十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。 | |||||||||||
| 供用開始の区間 | 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | 所務確のを認 | 十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。 | |||||||||||
| ( ) 長 長 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))間変更前敷地の幅員延長 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 1兵香 | 所務確のを認所行検 | 十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。 | 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七 | |||||||||
| 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 庫川町県8高 | のを認所行検狂う査 | 十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。 | 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七 | |||||||||
| 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | ( ) 長 長 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))間変更前敷地の幅員延長 | その関係図面は、 令和八年七月十六日から二週間一般の縦覧に供する。北海道開発局長遠藤達哉 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 町県8高番松 | 十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。四国地方整備局長奥田晃久 | |||||||||
| 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | 00 | ( ) 長 長 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))間変更前敷地の幅員延長 | 8高番松地市 | 狂う査地事の | 四国地方整備局長奥田晃久 | |||||||||
| 北海道開発局及び同局留萌開発建設部 | 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | 番松地市 | 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。四国地方整備局長奥田晃久 | |||||||||||
| 図面縦覧場所北海道開発局及び同局留萌開発建設部 | 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | ( ) 長 長 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))間変更前敷地の幅員延長 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 日二年令 | 務業地事の | 十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。四国地方整備局長奥田晃久 | 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七 | |||||||
| 北海道開発局長遠藤達哉図面縦覧場所北海道開発局及び同局留萌開発建設部 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | し指た定日を | 十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。四国地方整備局長奥田晃久 | 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七 | ||||||||||
| 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | ( ) 長 長 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))間変更前敷地の幅員延長 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 十六和四月八日二年令 | た定日を | 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七 | |||||||||
| 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | 北海道開発局長遠藤達哉 | 効指期定 | 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。四国地方整備局長奥田晃久 | 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七 | ||||||||||
| 図面縦覧場所北海道開発局及び同局留萌 | 〇・〇三四 | ( ) 長 長 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))間変更前敷地の幅員延長 | 北海道開発局長遠藤達哉 | 五た指年口定 | 十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。四国地方整備局長奥田晃久 | |||||||||
| 北海道開発局長遠藤達哉図面縦覧場所北海道開発局及び同局留萌 | 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | 〇・〇三四 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 五た指年口定間かを | 効指期定間の | 十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。四国地方整備局長奥田晃久 | 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七 | |||||||
| 北海道開発局長遠藤達哉図面縦覧場所北海道開発局及び同局留萌 | 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | 〇・〇三四 | 北海道開発局長遠藤達哉 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | らし年口定間かを | 期定間の | 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の名称等を次のように告示する。四国地方整備局長奥田晃久 | |||||||
| 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の現定に基づき、新示区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | らし間かを | }間の | 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 同法第七 | |||||||||||
| 北海道開発局及び同局留萌 | 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | 〇・〇三四 | ( ) 長 長 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 橋 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))間変更前敷地の幅員延長 | |||||||||||
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
北海道開発局の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →