告示令和8年7月16日

専修学校が授業科目の履修とみなすことができる学修を定める件の一部を改正する告示

掲載日
令和8年7月16日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出要点

専修学校が授業科目の履修とみなすことができる学修を定める件の一部を改正する告示

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名専修学校が授業科目の履修とみなすことができる学修を定める件の一部を改正する告示

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専修学校が授業科目の履修とみなすことができる学修を定める件の一部を改正する告示

令和8年7月16日|p.1|原文を見る

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(北海道開発局五一、五二)○建築基準法に基づく指定確認検査機関の指定をした件◦道路に関する件ことができる学修を定める件の一部を改正する告示(文部科学一〇二)
○肥料を登録した件(同一〇〇〇)(国土交通八四二)関の指定をした件(四国地方整備局五三)◦道路に関する件ことができる学修を定める件の一部を改正する告示(文部科学一〇二)
(北海道開発局五一、五二)○肥料を登録した件(農林水産九九七、 九九八)(同一〇〇〇)(国土交通八四二)関の指定をした件(四国地方整備局五三)ことができる学修を定める件の一部を改正する告示(文部科学一〇二)〔法規的告示〕
関する法律第十二条第一項の規定による変更の認証をした件(法務六二)○肥料を登録した件(農林水産九九七、 九九八)○農薬を登録した件(同九九九)○農薬の登録が失効した件(同一〇〇〇)○一般社団法人日本海事検定協会から登録事項の変更の届出があった件(国土交通八四二)○建築基準法に基づく指定確認検査機関の指定をした件(四国地方整備局五三)◦道路に関する件○専修学校が授業科目の履修とみなすことができる学修を定める件の一部を改正する告示(文部科学一〇二)官報
(同一〇〇〇)ことができる学修を定める件の一部を改正する告示(文部科学一〇二)官報
(国土交通八四二)関の指定をした件(四国地方整備局五三)◦道路に関する件を改正する告示(文部科学一〇二)〔その他告示〕〔法規的告示〕
(北海道開発局五一、五二)(四国地方整備局五三)○肥料を登録した件(農林水産九九七、 九九八)ことができる学修を定める件の一部を改正する告示(文部科学一〇二)〔法規的告示〕
(四国地方整備局五三)○一般社団法人日本海事検定協会から登録事項の変更の届出があった件
(四国地方整備局五三)(北海道開発局五一、五二)ことができる学修を定める件の一部を改正する告示(文部科学一〇二)
登録事項の変更の届出があった件○建築基準法に基づく指定確認検査機関する法律第十二条第一項の規定による変更の認証をした件(法務六二)官報
登録事項の変更の届出があった件○建築基準法に基づく指定確認検査機(農林水産九九七、 九九八)○専修学校が授業科目の履修とみなすことができる学修を定める件の一部を改正する告示(文部科学一〇二)官報
○農薬を登録した件(同九九九)○裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十二条第一項の規定による変更の認証をした件(法務六二)ことができる学修を定める件の一部を改正する告示(文部科学一〇二)
○建築基準法に基づく指定確認検査機○一般社団法人日本海事検定協会から○裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十二条第一項の規定による変更の認証をした件(法務六二)○専修学校が授業科目の履修とみなすことができる学修を定める件の一部を改正する告示(文部科学一〇二)
○一般社団法人日本海事検定協会から○裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十二条第一項の規定による変更の認証をした件(法務六二)○専修学校が授業科目の履修とみなすことができる学修を定める件の一部を改正する告示(文部科学一〇二)発行内閣府
○建築基準法に基づく指定確認検査機
裁判所
官庁
会社その他
(同四)
公示(観光庁)
て(関東運輸局)
有権者申出方関係
更があったことの告示
諸事項
〔公告〕
(福岡県公安委告示配三)
(山口県公安委告示配一)
(法務省告示配一〇七)
日本国に帰化を許可する件
国家試験
官庁事項
〔官庁報告〕
〔皇室事項〕
復興庁法務省最高裁判所
〔人事異動〕
〔国会事項〕
の一部に変更があったことの告示
の一部に変更があったことの告示
特別清算、再生、所有者不明関係
相続、公示催告、失踪、破産、免責、
特定危険指定暴力団等に係る公示事項
指定暴力団に係る公示事項の一部に変
特定危険指定暴力団等に係る公示事項
令和八年度旅行業務取扱管理者試験の
登録実施機関の登録事項の変更につい
二九・
令和八年七月十六日
○文部科学省告示第百二号
四号)の一部を次のように改正する。
る学修を次のように定める1省令第十一条第一項の別に定める学修
+[略]二~八〔略〕九[略]項の規定により専修学校が授業科目の履修と専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令
イ略」ロ審査の内容が、学校教育法第百二十六号)第百三十三条第一項において準用する同法第百五条の規定により専修学校る学修を次のように定める定により専修学校が単位を与えることのできみなすことのできる学修及び同条第三項の規項の規定により専修学校が授業科目の履修と専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)(以下「省令」という。)第十一条第一
九[略]イ略」ロ審査の内容が、学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の目的に照らし適切なものであること。二~八〔略〕六号)第百三十三条第一項において準用する同法第百五条の規定により専修学校六号)第百三十三条第一項において準用一学校教育法(昭和二十二年法律第二十る学修を次のように定める1省令第十一条第一項の別に定める学修は、 次に掲げる学修とする。定により専修学校が単位を与えることのできみなすことのできる学修及び同条第三項の規項の規定により専修学校が授業科目の履修とえることのできる学修を定める件専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令
(専門課程を置くものに限る。)が編成する特別の課程における学修する同法第百五条の規定により専修学校六号)第百三十三条第一項において準用る学修を次のように定める1省令第十一条第一項の別に定める学修は、 次に掲げる学修とする。みなすことのできる学修及び同条第三項の規項の規定により専修学校が授業科目の履修と改正
イ略」ロ審査の内容が、学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の目的に照らし適切なものであること。(専門課程を置くものに限る。)が編成す一学校教育法(昭和二十二年法律第二十は、 次に掲げる学修とする。る学修を次のように定めるみなすことのできる学修及び同条第三項の規項の規定により専修学校が授業科目の履修と専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令えることのできる学修を定める件みなすことのできる学修及び単位を占
る特別の課程における学修六号)第百三十三条第一項において準用する同法第百五条の規定により専修学校一学校教育法(昭和二十二年法律第二十は、 次に掲げる学修とする。1省令第十一条第一項の別に定める学修定により専修学校が単位を与えることのできみなすことのできる学修及び同条第三項の規項の規定により専修学校が授業科目の履修と専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令えることのできる学修を定める件みなすことのできる学修及び単位を占
し適切なものであること。ハ・二[略](専門課程を置くものに限る。)が編成す六号)第百三十三条第一項において準用する同法第百五条の規定により専修学校一学校教育法(昭和二十二年法律第二十1省令第十一条第一項の別に定める学修定により専修学校が単位を与えることのできみなすことのできる学修及び同条第三項の規定により専修学校が単位を与えることのでき項の規定により専修学校が授業科目の履修と専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令えることのできる学修を定める件みなすことのできる学修及び単位を占
ロ審査の内容が、学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の目的に照らし適切なものであること。(専門課程を置くものに限る。)が編成する特別の課程における学修する同法第百五条の規定により専修学校六号)第百三十三条第一項において準用一学校教育法(昭和二十二年法律第二十1省令第十一条第一項の別に定める学修は、 次に掲げる学修とする。みなすことのできる学修及び同条第三項の規定により専修学校が単位を与えることのでき専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)(以下「省令」という。)第十一条第一えることのできる学修を定める件の1みなすことのできる学修及び単位を占修修
ロ審査の内容が、学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の目的に照らし適切なものであること。(専門課程を置くものに限る。)が編成する特別の課程における学修する同法第百五条の規定により専修学校一学校教育法(昭和二十二年法律第二十は、 次に掲げる学修とする。1省令第十一条第一項の別に定める学修定により専修学校が単位を与えることのできる学修を次のように定める項の規定により専修学校が授業科目の履修と第二号)(以下「省令」という。)第十一条第一専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令修修11IE
四条に規定する専修学校の目的に照らし適切なものであること。する同法第百五条の規定により専修学校六号)第百三十三条第一項において準用は、 次に掲げる学修とする。1省令第十一条第一項の別に定める学修定により専修学校が単位を与えることのできる学修を次のように定めるみなすことのできる学修及び同条第三項の規項の規定により専修学校が授業科目の履修と校**みなすことのできる学修及び単位を占
ロ審査の内容が、学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の目的に照らし適切なものであること。(専門課程を置くものに限る。)が編成する特別の課程における学修六号)第百三十三条第一項において準用一学校教育法(昭和二十二年法律第二十は、 次に掲げる学修とする。みなすことのできる学修及び同条第三項の規項の規定により専修学校が授業科目の履修とえることのできる学修を定める件11みなすことのできる学修及び単位を占3319
ロ審査の内容が、学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の目的に照らし適切なものであること。(専門課程を置くものに限る。)が編成する特別の課程における学修六号)第百三十三条第一項において準用する同法第百五条の規定により専修学校一学校教育法(昭和二十二年法律第二十1省令第十一条第一項の別に定める学修は、 次に掲げる学修とする。定により専修学校が単位を与えることのできみなすことのできる学修及び同条第三項の規第二号)(以下「省令」という。)第十一条第一項の規定により専修学校が授業科目の履修と専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令えることのできる学修を定める件
四条に規定する専修学校の目的に照ら(専門課程を置くものに限る。)が編成する特別の課程における学修一学校教育法(昭和二十二年法律第二十定により専修学校が単位を与えることのできみなすことのできる学修及び同条第三項の規項の規定により専修学校が授業科目の履修とみなすことのできる学修及び単位を占**修修
(専門課程を置くものに限る。)が編成す六号)第百三十三条第一項において準用一学校教育法(昭和二十二年法律第二十1省令第十一条第一項の別に定める学修定により専修学校が単位を与えることのできみなすことのできる学修及び同条第三項の規項の規定により専修学校が授業科目の履修とえることのできる学修を定める件みなすことのできる学修及び単位を占To11
ロ審査の内容が、学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の目的に照ら(専門課程を置くものに限る。)が編成すする同法第百五条の規定により専修学校六号)第百三十三条第一項において準用一学校教育法(昭和二十二年法律第二十1省令第十一条第一項の別に定める学修定により専修学校が単位を与えることのできみなすことのできる学修及び同条第三項の規項の規定により専修学校が授業科目の履修とみなすことのできる学修及び単位を占78
ロ審査の内容が、学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の目的に照ら(専門課程を置くものに限る。)が編成すする同法第百五条の規定により専修学校一学校教育法(昭和二十二年法律第二十1省令第十一条第一項の別に定める学修みなすことのできる学修及び同条第三項の規項の規定により専修学校が授業科目の履修とえることのできる学修を定める件専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令みなすことのできる学修及び単位を占10
ロ審査の内容が、学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の目的に照ら一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十三条第一項において準用する同法第百五条の規定により専修学校1省令第十一条第一項の別に定める学修定により専修学校が単位を与えることのできみなすことのできる学修及び同条第三項の規専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)(以下「省令」という。)第十一条第一項の規定により専修学校が授業科目の履修とみなすことのできる学修及び同条第三項の規えることのできる学修を定める件専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令1.
ロ審査の内容が、学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の目的に照ら(専門課程を置くものに限る。)が編成す一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十三条第一項において準用する同法第百五条の規定により専修学校(専門課程を置くものに限る。)が編成す定により専修学校が単位を与えることのでき項の規定により専修学校が授業科目の履修とみなすことのできる学修及び同条第三項の規定により専修学校が単位を与えることのでき11みなすことのできる学修及び単位を占115.
名を含む。)で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
授業科目の履修とみなすことができる学修を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。
規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(顕
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
専修学校が授業科目の履修とみなすことができる学修を定める件(平成十一年文部省告示第百八十
専修学校が授業科目の履修とみなすことができる学修を定める件の一部を改正する告示
びに専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第十一条第三項の規定に基づき、専修学校が
の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和七年文部科学省令第二十一号)の施行に伴い、並
学校教育法の一部を改正する法律(令和六年法律第五十号)及び学校教育法の一部を改正する法律
修修
十[同上]
九[同上]
ように定める。
イ[同上]
二~八[同上]
ハ・二 [同上]
切なものであること。
は、次に掲げる学修とする。
[題名を付する。]
1省令第十一条第一項の別に定める学修
科目の履修とみなすことができる学修を次の
項及び第三項の規定により、 専修学校が授業
第二号)(以下 「省令」 という。)第十一条第一
に規定する専修学校の目的に照らし適
ロ審査の内容が、学校教育法(昭和二
修学校が編成する特別の課程における学
て準用する同法第百五条の規定により専
一学校教育法第百三十三条第一項におい
専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令
改正前
十二年法律第二十六号)第百二十四条
文部科学大臣松本洋平
法規的告示
○○
読み込み中...
専修学校が授業科目の履修とみなすことができる学修を定める件の一部を改正する告示 - 第1頁
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