告示令和8年7月16日

一部負担金払戻金に関する告示(高額療養費控除後の額・改定版)

掲載日
令和8年7月16日
号種
号外
原文ページ
p.47
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抽出要点

一部負担金払戻金に関する規定(高額療養費控除後の額・改定版)

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名一部負担金払戻金に関する規定(高額療養費控除後の額・改定版)

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一部負担金払戻金に関する告示(高額療養費控除後の額・改定版)

令和8年7月16日|p.47|原文を見る

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2[略]
までの規定に掲げる金額をいう。以下同
じ。)の払戻しについて、次の各号に掲げる
金額(100円未満の端数があるときは、こ
れを切り捨てた金額)を一部負担金払戻金
として支給する。ただし、当該金額が
1,000円に満たないときは、この限りでな
い。
(1)療養の給付、保険外併用療養費、療養
費及び訪問看護療養費(以下「療養の給
付等」という。)の支給1件(医療機関に
おいて薬剤の投与に代えて処方箋が交付
された場合の当該処方箋に基づく薬局で
の薬剤の支給は、当該処方箋を交付した
医療機関における療養とみなし合算す
る。)について、その療養の給付等に係る
一部負担金の額等(法第60条の2の規定
により高額療養費を支給する場合(次号
に該当する場合を除く。)には、当該一部
負担金の額等から当該高額療養費に相当
する額を控除して得た額)が25,000円(当
該療養の給付等の計算の基礎となる療養
を受けた月における標準報酬の月額が53
万円以上である場合にあつては、
50,000円)を超える場合にその超える金
十九
(2)一部負担金の額等を合算して高額療養
費を支給する場合には、当該合算した一
部負担金の額等から当該高額療養費に相
当する額を控除して得た額が50,000円
(当該高額療養費の計算の基礎となる療
養を受けた月における標準報酬の月額が
53万円以上である場合にあつては.
100,000円)を超える場合にその超える
額金額
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一部負担金払戻金に関する告示(高額療養費控除後の額・改定版) - 第47頁
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