政府調達令和8年7月15日
令和8-11年度横断道津田大橋仮桟橋工事一般競争入札公告
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出典・注意
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公告概要
令和8年7月15日発行の官報(政府調達 第130号)に掲載された政府調達・入札公告です。四国地方整備局による「令和8-11年度横断道津田大橋仮桟橋工事」の入札公告。掲載ページ: p.34 - p.37。
公告種別
入札公告
品目
令和8-11年度横断道津田大橋仮桟橋工事
契約先
他の 工事(国土交通省・特殊法人等の発注工事) において
抽出された基本情報
発行機関四国地方整備局
調達機関四国地方整備局出典: p.34 - p.37 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目令和8-11年度横断道津田大橋仮桟橋工事出典: p.34 - p.37 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
技術提案・申請期限2026/08/08 05:00出典: p.34 - p.37 / 現在の公告本文 / 技術提案・申請期限 · 境界確認済み
政府調達分類コード41出典: p.34 - p.37 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み
連絡先電話 087-851-8061出典: p.34 - p.37 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み
抽出された基本情報
- 発行機関
- 四国地方整備局
- 調達機関
- 四国地方整備局出典: p.34 - p.37 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
- 品目
- 令和8-11年度横断道津田大橋仮桟橋工事出典: p.34 - p.37 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
- 技術提案・申請期限
- 2026/08/08 05:00出典: p.34 - p.37 / 現在の公告本文 / 技術提案・申請期限 · 境界確認済み
- 政府調達分類コード
- 41出典: p.34 - p.37 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み
- 連絡先
- 電話 087-851-8061出典: p.34 - p.37 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み
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令和8-11年度横断道津田大橋仮桟橋工事一般競争入札公告
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年7月15日
支出負担行為担当官
四国地方整備局長奥田晃久
◎調達機関番号020◎所在地番号37
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名
令和8-11年度横断道津田大橋仮桟橋工
事(電子入札及び電子契約対象案件)
(3)工事場所徳島県徳島市津田海岸町地先
(4)工事内容工事延長L=440m工事用
道路(仮桟橋)工1式
(5)工期本工事は、受注者の円滑な工事施工
体制の確保を図るため、事前に建設資材、労
働者確保等の準備を行うことができる余裕期
間を設定した工事(任意着手方式)であり、
発注者の示す余裕期間の最終日の翌日までの
間で、受注者は工事の始期を任意に設定する
ことができる。なお、受注者は、契約を締結
するまでの間に、工事の始期を通知すること。
余裕期間内は、配置予定技術者を配置する
ことを要しない。また、現場に搬入しない資
材等の準備を行うことができるが、現場への
資材等の搬入及び仮設物の設置等工事の着手
を行ってはならない。なお、余裕期間内に行
う準備は受注者の責により行うものとする。
工期:工事の始期から933日間(工期末が、
土・日及び祝日、年末年始等になる場合は、
休日明けの翌営業日を工期末とする。)(発
注者の示す余裕期間:契約締結日の翌日か
ら令和8年12月9日まで)
また、低入札価格調査等により、上記の
余裕期間内に契約締結とならなかった場合
には、余裕期間の適用はなく、令和11年6
月29日を工事完了期限とする。
(6)工事の実施形態
1)本工事は、技術提案を受け付け、価格以
外の要素と価格を総合的に評価し落札者を
決定する総合評価落札方式(技術提案評価
型)の適用工事である。
2)本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受ける契約後VE方式の試行工事であ
る。
3)本工事は、品質確保のための体制及びそ
の他の施工体制の確保状況を確認し、施工
内容を確実に実現できるかどうかについて
審査し、評価を行う施工体制確認型総合評
価方式の試行工事である。
4)本工事は、申請書、技術資料等の提出、
入札を原則として電子入札システムで行う
対象工事である。
5)本工事は、契約手続きにかかる書類の授
受を、原則として電子契約システムで行う
対象工事である。なお、電子契約システム
によりがたい場合は、落札決定後に発注者
に紙契約方式選択書を提出し紙方式(契約)
に代えるものとする。
6)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律(平成12年法律第104号)
に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃
棄物の再資源化等の実施が義務付けられた
工事である。
7)本工事は、「総価契約単価合意方式」の対
象工事である。本工事では、契約変更等に
おける協議の円滑化に資するため、契約締
結後に、受発注者間の協議により総価契約
の内訳としての単価等について合意するも
のとする。
8)本工事は、工事関連データの提供を行う
試行工事である。
9)本工事は、発注者が完全週休2日(土日
祝)(現場閉所)に取り組むことを指定する
「完全週休2日(土日祝)試行工事(発注
者指定方式)である。
なお、完全週休2日(土日祝)を達成し
た場合には、「完全週休2日(土日祝)達成
証明書」を交付する。
10)本工事は、BIM/CIM適用工事(受
注者希望型)である。
11)本工事は、土木工事標準積算基準書に定
める特別調査(臨時調査)結果に基づく材
料単価の提示を行う試行工事である。
12)本工事は、標準歩掛のない歩掛を、「見積
りに必要な図面等に関する質問書の回答期
限」までに競争参加資格のある者に対して
電子入札システムから入札説明書等ダウン
ロードシステムにより配布を行う。
13)本工事は、作業時間帯の最高気温が30度
以上の真夏日の日数に応じて間接費の補正
を行う試行工事である。
14)本工事は、建設キャリアアップシステム
義務化モデル工事の試行対象工事である。
15)本工事は、受注者が施工段階において、
施工手順の工夫等、生産性向上(省人化等)
に資する取り組み(以下、「生産性向上チャ
レンジ」という。)の実施を推進する「生産
性向上チャレンジ」の試行工事である。
16)本工事は、施工の効率化やICT活用等
による生産性向上に関する技術提案を必須
提案として求め、生産性向上の取組を評価
する試行対象工事である。
17)本工事は、施工者が原則1技術以上の新
技術を選択したうえで活用を図る新技術活
用工事である。
18)本工事は、新技術を活用し、現場におけ
る効率性向上を2割以上達成した場合は,
達成率に応じた効率性向上実績証明書の交
付を行う試行工事である。
19)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等
推進企業を評価する試行工事である。
20)本工事は、賃上げを実施する企業に対し
て総合評価における加減点を行う工事であ
る。
21)本工事は、若手技術者等現場経験の少な
い技術者の技術力向上を図るため、主任技
術者又は監理技術者を専任で補助する技術
者(以下「専任補助者」という。)を配置す
ることができる試行工事である。
22)本工事は、契約変更手続きの透明性を確
保するため、契約変更前に必要に応じて第
三者による適正性チェックを実施する試行
工事である。
23)本工事は、申請期間中に特定の配置予定
技術者が拘束されることを緩和するため、
入札書の提出期限までに配置予定技術者の
資格等に関する資料の提出を求め、配置予
定技術者に対する要件が満足しているか審
査を行う試行工事である。
なお、要件を満たしていない場合は、当
該者の行った入札は無効とする。
24)本工事は、受注者の協力の下、下請業者
への賃金の支払いや適正な労働時間確保に
関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調
査する試行工事(受注者希望方式)である。
25)本工事は、現場施工時の配慮に関する技
術提案テーマに加えて、施工の効率化等に
よる猛暑対策に関する技術提案テーマを設
定し、猛暑対策の取組を評価する試行対象
工事である。
2競争参加資格
次の(1)から(13)までの要件を全て満たす者又は
(1)から(13)までの要件を全て満たす者により構成
される特定建設工事共同企業体(「競争参加者の
資格に関する公示(令和8年7月15日付け四国
地方整備局長)に示すところにより、四国地方
整備局長から「令和8-11年度横断道津田大
橋仮桟橋工事に係る特定建設工事共同企業体
としての競争参加者の資格(以下「特定建設工
事共同企業体としての資格」という。)の認定を
受けている者。)であること。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
(2)四国地方整備局における令和7・8年度-
般競争参加資格のうち、「一般土木工事」に認
定されている者であること(会社更生法(平
成14年法律第154号)に基づき更生手続開始
の申立てがなされている者又は民事再生法
(平成11年法律225号)に基づき再生手続開
始の申立てがなされている者については、手
続開始の決定後、四国地方整備局長が別に定
める手続に基づく一般競争参加資格の再認定
を受けていること。)。
(5号号第1号(2曜日曜日曜日曜日曜1((日曜(190日(
(3)四国地方整備局における「一般土木工事」
に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観
的事項(共通事項)について算定した点数(経
営事項評価点数)が1,200点以上であること。
(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当
該認定の際に経営事項評価点数が1,200点以
上であること。)。
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5)平成23年度以降に元請けとして、以下に示
す工事(以下、「同種工事」という。)の施工実
績を有すること(海外インフラプロジェクト
技術者認定・表彰制度(以下、「海外認定・表
彰制度」という。)により認定された実績を含
む。)。なお、共同企業体の構成員としての実
績は、出資比率が20%以上の場合のものに限
る。また、乙型共同企業体の施工実績につい
ては、出資比率に関わらず構成員として施工
を行った分担工事の実績に限る。
ただし、参加希望者が共同企業体である場
合にあっては全ての構成員が、平成23年度以
降に元請けとして同種工事における施工実績
を有していること。
・下記の(ア)から(イ)のいずれかの要件を満たす
施工実績を有すること。
(ア)既製杭(鋼管)を用いた橋梁基礎工事
(イ)既製杭(鋼管)を用いた仮橋もしくは
仮桟橋工事
なお、当該実績は民間・公共発注のいずれ
でも認めるが、大臣官房官庁営繕部、地方整
備局、北海道開発局又は内閣府沖縄総合事務
局の発注した工事に係る実績である場合に
あっては、工事成績評定通知書による評定点
が65点未満のものを除く。
(6)提出する技術提案が適正であること。
(7)次に掲げる1)から5)の基準を満たす主
任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐(以
下「配置予定技術者」という。)を当該工事に
専任で配置できること。なお、本工事は、受
注者が工事の始期を発注者の示す余裕期間の
最終日の翌日までの間で設定することができ
る工事(任意着手方式)であり、契約締結日
の翌日から工事の始期前日までの間は、配置
予定技術者の配置を要しない。また、専任期
間に本工事の準備期間を含まない事ができ
る。
元請け自らが工場製作を実施する場合にお
いては、工場製作のみで現場が稼働していな
い期間(以下「専任を要しない期間」という。)
に配置する配置予定技術者については、1)
から5)の基準を満たす必要は無く、専任を
要しない期間と専任期間の配置予定技術者
は、同一の者でなくても構わない。なお、技
術資料の提出については、専任期間に配置す
る配置予定技術者のみとする。
※監理技術者補佐とは建設業法第26条第3項
第2号による監理技術者の職務を補佐する
者をいう。
1)1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
2)平成23年度以降に元請けの技術者とし
て、同種工事(上記(5)に掲げる工事)の経
験を有する者であること(共同企業体の構
成員としての経験は、出資比率が20%以上
の場合のものに限る。また、乙型共同企業
体の施工経験については、出資比率に関わ
らず構成員として施工を行った分担工事の
経験に限る。)。ただし、参加希望者が特定
建設工事共同企業体である場合にあって
は、代表構成員の配置予定技術者が、経常
建設共同企業体にあっては、構成員のうち
1社の配置予定技術者が平成23年度以降に
元請けとして上記工事の経験を有している
こと。
なお、当該実績は民間・公共発注のいず
れでも認めるが、大臣官房官庁営繕部、地
方整備局、北海道開発局又は内閣府沖縄総
合事務局の発注した工事に係る実績である
場合にあっては、工事成績評定通知書によ
る評定点が65点未満のものを除く。
また、施工経験として求める上記期間中
に、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)第
65条第1項又は第2項の規定による産前産
後の休業、「育児休業、介護休業等育児又は
家族介護を行う労働者の福祉に関する法
律(平成3年法律第76号)第2条第1号に
規定する育児休業及び同条第2号に規定す
る介護休業(以下「出産・育児等による休
業」という。)を取得した場合には、施工経
験として求める上記期間に当該休業の取得
期間を加算することができるものとする。
この場合においては、出産・育児等による
休業を取得したこと及び取得期間を証明す
る書面を提出するものとする。
3)配置予定技術者にあっては、直接的かつ
恒常的な雇用関係が必要であるので、その
旨を明示することができる資料を添付する
こと。その明示がなされない場合は入札に
参加できないことがある。
4)監理技術者、特例監理技術者にあっては、
監理技術者資格者証及び監理技術者講習修
了証を有する者であること。監理技術者補
佐にあっては、主任技術者の資格を有する
者のうち1級の技術検定の第一次検定に合
格した者(1級施工管理技士補)又は1級
施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務
経験により監理技術者の資格を有する者で
あること。なお、監理技術者補佐の建設業
法第27条の規定に基づく技術検定種目は
特例監理技術者に求める技術検定種目と同
じであること。
※特例監理技術者とは建設業法第26条第3
項第2号の規定の適用を受ける監理技術
者をいう。
5)配置予定技術者は、建設業法(昭和24年
法律第100号)第7条第2号及び第15条第
2号に定められた技術者(営業所専任技術
者)でないこと。ただし、本工事が専任を
要しないもので、特例措置を全て満足する
場合等はこの限りでない。
6)上記1)から4)について確認できる書
類を入札書の提出期限までに提出するこ
と。該当書類が提出されない場合は、当該
者の行った入札は無効とする。
(8)本工事において、特例監理技術者の配置を
行う場合は、以下の1)から8)の要件を全
て満たすことを確認したうえで、入札説明書
に定める様式を提出した者であること。なお、
特例監理技術者に求める要件は、2(7)に示す
1)から5)と同一とする。
1)監理技術者補佐を専任で配置すること,
2)同一の特例監理技術者が配置できる工事
は、本工事を含め同時に2件までとする。
3)特例監理技術者が兼務する工事は徳島河
川国道事務所管内の工事でなければならな
い。
4)特例監理技術者は、施工における主要な
会議への参加、現場の巡回及び主要な工程
の立会等の職務を適正に遂行しなければな
らない。
5)特例監理技術者と監理技術者補佐との間
で常に連絡が取れる体制であること。
6)監理技術者補佐が担う業務等について、
施工計画書で明らかにすること。
7)特例監理技術者が兼務する工事は維持工
事※以外の工事でなければならない。
※「維持工事」とは通年維持工事等(24時
間体制での応急処理工や緊急巡回等が必
要な工事)をいう。
8)兼務する工事の発注者に本工事との兼務
について承諾を得ること。
(9)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)の提出期限の日から開札の時までの
期間に、四国地方整備局長から工事請負契約
に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月
29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止
を受けていないこと。
(10)上記1に示した工事に係る設計業務等の受
託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に
おいて関連がある建設業者でないこと。
なお、受託者が設計共同体である場合は、
設計共同体の各構成員又は当該構成員とす
る。
(11)入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと(入札説明書によ
る)。なお、本工事に申請書を提出した者の
間に資本関係又は人的関係がある場合には,
資本関係又は人的関係がある全ての者の競争
参加資格を認めない。
(12)建設業法の土木一式工事の許可を有する者
であること。
(13)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずる者として
国土交通省公共事業等からの排除要請があ
り、当該状態が継続している者でないこと。
98
96(5061.199(19(12日(19(1日)48年((1日(48年)
3総合評価落札方式に関する事項
(1)評価項目及び評価の着目点本工事の総合
評価における評価項目及び評価の着目点は、
次のとおりとする。
1)技術提案評価
a「現場施工時の配慮」に関する技術提
一六
b「猛暑対策の取組み」に関する技術提
案上記a及びbに関する技術提案につい
て評価する。
2)ワーク・ライフ・バランス等推進企業の
評価ワーク・ライフ・バランス等推進企
業について評価する。
3)賃上げの実施に関する評価賃上げの実
施を表明した企業について評価する。
4)施工体制評価
a品質確保の実効性工事の品質確保の
ための適切な施工体制が十分確保され、
入札説明書等に記載された要求要件を確
実に実現できると認められるか評価す
る。
b施工体制確保の確実性工事の品質確
保のための施工体制のほか、必要な人員
及び材料が確保されていることなどによ
り、適切な施工体制が十分確保され、入
札説明書等に記載された要求要件を確実
に実現できると認められるか評価する。
(2)入札参加者は、「現場施工時の配慮」に関す
る技術提案及び『猛暑対策の取組み」に関す
る技術提案と入札価格をもって入札する。た
だし、実際の施工に際しては、3(4)によるも
のとする。
(3)落札者の決定方法
1)入札価格が予定価格の制限の範囲内であ
ること。
2)標準点1)の要件を満たす入札を行っ
た者に対して、要求要件を実現できると認
められる技術提案については、100点の標
準点を与える。
3)加算点及び施工体制評価点
・3(1)1)a及びbの評価項目について、
aの満点を40点、bの満点を20点として、
評価基準に従って評価し、その内容に応
じた加算点を与える。
・3(1)2)については、評価基準を満たし
ている場合に加算点1点を与える。
・3(1)3)については、評価基準を満たし
ている場合に加算点2点を与える。
・3(1)4)a及びbについて、それぞれ総
合的に優(15点)、良(5点)、可(0点)
として、施工体制評価点を与える。
4)上記により得られる標準点、加算点及び
施工体制評価点の合計を入札価格で除した
数値(以下「評価値」という。)の最も高い
者を落札者とする。ただし、落札者となる
べき者の入札価格によっては、その者によ
り当該契約の内容に適合した履行がなされ
ないおそれがあると認められるとき、又は
その者と契約を締結することが公正な取引
の秩序を乱すこととなるおそれがあって著
しく不適当であると認められるときは、予
定価格の制限の範囲内で、発注者の定める
最低限の要求要件を全て満たして入札した
他の者のうち、評価値の最も高い者を落札
者とすることがある。
5)評価値・基準評価値について評価値
は、基準評価値を下回らないこと。なお、
基準評価値とは以下のとおりとする。評価
値及び基準評価値の計算において予定価格
と入札価格の単位は億円とする。
基準評価値=100点(標準点)予定価格
(単位:億円)
6)評価値の最も高い者が2者以上あるとき
は、当該者にくじを引かせて落札者を決定
する。
(4)技術提案に基づく施工実際の施工に際し
ては、事前に提出した技術提案に基づき同等
以上の施工を行うものとする。
4入札手続等
(1)担当部局760-8554香川県高松市サン
ボート3-33四国地方整備局総務部契約課
契約係長電話087-851-8061(内線2526)
(2)入札説明書の交付期間及び方法令和8年
7月15日から令和8年10月14日まで、電子入
札システムから入札説明書等ダウンロードシ
ステムにより配布する。
電子入札システムのアドレスは次のとおり
である。
https:/e2odw.e-bisc.go.jp/CALS/Accepter/
(3)申請書及び技術資料の提出期間、提出先及
び提出方法令和8年7月16日から令和8年
8月28日までの午前9時から午後5時まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に原則と
して電子入札システムにより提出すること。
(4)競争参加資格の確認結果通知2に掲げる
競争参加者に要求される競争参加資格に係る
確認は、申請書の提出期限の日をもって行う
ものとし、その結果は令和8年9月17日まで
に通知する。
なお、競争参加資格については、入札書の
提出期限までに提出される競争参加資格確認
申請書(配置予定技術者)(以下「申請書(技
術者)」という。)により、資格要件を満たすこ
とが確認されることを停止条件として通知す
る。
(5)入札及び開札の日時及び提出先並びに入札
書、申請書(技術者)の提出方法入札書は、
令和8年10月14日午後2時までに、原則とし
て電子入札システムにより提出すること。
申請書(技術者)は、令和8年10月14日午
後2時までに、電子メールにより提出するこ
と。
開札は、以下の日程で四国地方整備局入札
室にて行う。
令和8年10月19日午前10時
(6)入札保証金の納付等に係る書類の提出期
間、提出先及び提出方法令和8年9月18日
から令和8年10月14日午後5時まで(利付国
債の提供の場合は令和8年9月28日午後5時
まで)760-8554香川県高松市サンボー
ト3-33四国地方整備局総務部契約課契約
係電話087-851-8061(内線2526)持参,
郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又
は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出
期間内必着。)により提出すること。
5その他
(1)手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金
1)入札保証金納付(保管金の取扱店日
本銀行高松支店)。ただし、利付国債の提
供(取扱官庁四国地方整備局)又は銀行
等の保証(取扱官庁四国地方整備局)を
もって入札保証金の納付に代えることがで
きる。また、入札保証保険契約の締結を行
い、又は契約保証の予約を受けた場合は
入札保証金を免除する。
2)契約保証金納付(保管金の取扱店日
本銀行高松支店)。ただし、利付国債の提
供(取扱官庁四国地方整備局)又は金融
機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官
庁四国地方整備局)をもって契約保証金
の納付に代えることができる。また、公共
工事履行保証証券による保証を付し、又は
履行保証保険契約の締結を行った場合は、
契約保証金を免除する。
なお、受注者は、契約の締結と同時に契
約の保証を付すこと。
(3)本工事において、中間前金払に代わり、既
済部分払を選択した場合には、短い間隔で出
来高に応じた部分払や設計変更協議を実施す
る「出来高部分払方式」を採用する。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格
のない者のした入札、申請書又は技術資料に
虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関
する条件に違反した入札は無効とする。
(5)契約締結後の技術提案契約締結後、受注
者は設計図書に定める工事目的物の機能、性
能等を低下させることなく請負代金額を低減
することを可能とする施工方法等に係る設計
図書の変更について、発注者に提案すること
ができる。提案が適正であると認められた場
合には、契約変更を行うものとする。詳細は
特記仕様書による(契約締結後に施工方法等
の提案を受け付けるVE方式。)。
(6)配置予定技術者の確認落札者決定後、C
ORINS等により配置予定技術者の専任制
違反の事実が確認された場合、契約を結ばな
いことがある。なお、種々の状況からやむを
得ないものとして承認された場合の外は、申
請書及び技術資料等の差し替えは認められな
い。
(7)専任の配置予定技術者の配置が義務付けら
れている工事において、調査基準価格を下
回った価格をもって契約する場合において
は、配置予定技術者とは別に同等の要件を満
たす技術者の配置を求めることがある。
(8)手続きにおける交渉の有無無
(9)契約書作成の要否要
(10)当該工事に直接関連する他の工事の請負契
約を当該工事の請負契約の相手方との随意契
約により締結する予定の有無無
(11)技術提案内容に確認が必要な場合は、ヒア
リング等を行う場合がある。
(12)施工体制の確認についてヒアリング等を実
施すると共に、ヒアリングに際して追加資料
の提出を求める事がある。
(13)関連情報を入手するための照会窓口上記
4(1)に同じ。
3.00.00.10日本日本日本日本年度(10日本年(19
(14)一般競争参加資格の認定を受けていない者
の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格
の認定を受けていない者も上記4(3)により申
請書及び技術資料を提出することができる
が、競争に参加するためには、開札の時にお
いて、当該一般競争参加資格の認定を受け、
かつ、競争参加資格の確認を受けていなけれ
ばならない。
当該一般競争参加資格の認定に係る申請
は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和8
年3月31日付け国土交通省大臣官房会計課
長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長
公示)別記に掲げる当該者(当該者が経常建
設共同企業体である場合においては、その代
表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない
場合においては、日本国内の主たる営業所の
所在地。以下同じ。)の区分に応じ、別記に
定める提出場所において、随時受け付ける。
また、当該者が申請書及び技術資料等を提出
したときに限り、四国地方整備局総務部契約
課(760-8554香川県高松市サンポート
3-33電話087-851-8061)においても当
該一般競争参加資格の認定に係る申請を受け
付ける。
(15)本工事の契約締結後、契約者が「受注して
いる」もしくは「過去に受注していた」他の
工事(国土交通省・特殊法人等の発注工事)
において、データ改ざんや施工不良の隠蔽等、
公共事業の社会的信用の失墜に繋がるような
事実が確認された場合は、本工事を重点監督
対象工事とする場合がある。
(16)詳細は入札説明書による。
6 Summary
(1)Official in charge of disbursement of the
procuring entity : Okuda Akihisa Director
General of Shikoku Regional Development
Bureau, Ministry of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism
(2)Classification of the services to be pro-
cured:41
(3)Subject matter of the contract: Construc-
tion of temporary work bridge for Tsuda-
Ohashi Bridge
(4)Time-limit for the submission of applica-
tion forms and relevant documents for the
qualification by electronic bidding system:
5:00 P.M. 28 August 2026 However, this
does not include documents related to the
qualifications of engineers, etc.
(5) Time-limit for the submission of tenders
by electronic bidding system and time-limit
for submission of documents related to qua-
lifications of engineers, etc. :2:00P.M.14
October 2026 (tenders bring with 2:00 P.M.
14 October 2026 or tenders submitted by
mail 2: 00 P.M. 14 October 2026)
(6)Contact point for tender documentation:
Contract Division, Shikoku Regional Devel-
opment Bureau, Ministry of Land, Inf-
rastructure, Transport and Tourism 3—33
Sunport TakamatsuCity, Kagawa-Prefect-
ure760-8554,TEL087-851-8061 ex,
2526
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