告示令和8年7月15日

四国地方整備局における一般競争参加資格の認定に関する告示

掲載日
令和8年7月15日
号種
政府調達
原文ページ
p.39
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

一般土木工事における一般競争参加資格の認定要件及び特定建設工事共同企業体の取扱い

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名一般土木工事における一般競争参加資格の認定要件及び特定建設工事共同企業体の取扱い

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四国地方整備局における一般競争参加資格の認定に関する告示

令和8年7月15日|p.39|原文を見る

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86号記号(日記書記日記書記載書記載書記載書記載書記載書記載書記載記載記載記載記載記載記載記載記載記載記載記載記載記載記載記載記載記載記載記載記載記載記載記載記載記載記載記載記載記載記載記載記載記載記
2)四国地方整備局における「一般土木工事
における一般競争参加資格の認定の際に、
客観的事項(共通事項)について算定した
点数(経営事項評価点数)が1,200点以上
であること(上記1)の再認定を受けた者
にあっては、当該認定の際に経営事項評価
点数が1,200点以上であること。)。
3)当該競争参加資格に係る申請の期限の日
から認定を行う日までの期間に、四国地方
整備局長から工事請負契約に係る指名停止
等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設
省厚第91号)に基づく指名停止を受けてい
ないこと。
4)警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する建設業者又はこれに準ずるもの
として、国土交通省公共事業等からの排除
要請があり、当該状態が継続している者で
ないこと。
5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者
(上記1)の再認定を受けた者を除く。)
でないこと。
(2)構成員の技術的要件等特定建設工事共同
企業体のすべての構成員は、令和8年8月28
日において次の要件を満たすものとする。
1)平成23年度以降に元請けとして、以下に
示す工事(以下、「同種工事」という。)の施
工実績を有すること(海外インフラプロ
ジェクト技術者認定・表彰制度(以下、「海
外認定・表彰制度という。)により認定さ
れた実績を含む。)。なお、共同企業体の構
成員としての実績は、出資比率が20%以上
の場合のものに限る。また、乙型共同企業
体の施工実績については、出資比率に関わ
らず構成員として施工を行った分担工事の
実績に限る。
・下記の(ア)から(イ)のいずれかの要件を満た
す施工実績を有すること。
(ア)既製杭(鋼管)を用いた橋梁基礎工
二十二
(イ)既製杭(鋼管)を用いた仮橋もしく
は仮桟橋工事
なお、当該実績は民間・公共発注のいず
れでも認めるが、大臣官房官庁営繕部、地
方整備局、北海道開発局又は内閣府沖縄総
合事務局の発注した工事に係る実績である
場合にあっては、工事成績評定通知書によ
る評定点が65点未満のものを除く。
2)建設業法(昭和24年法律第100号)の土
木一式工事につき、許可を有しての営業年
数が5年以上あること。ただし、相当の施
工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が
確保できると認められる場合においては、
許可を有しての営業年数が5年未満であっ
てもこれを同等として取り扱う。
3)建設業法の土木一式工事に係る監理技術
者又は国家資格を有する主任技術者を当該
工事に専任で配置できること。
(3)出資比率要件特定建設工事共同企業体の
すべての構成員が、均等割の10分の6以上の
出資比率であること。
(4)代表者要件特定建設工事共同企業体の代
表者は、構成員の中で最大の施工能力を有す
る者であって、その出資比率が構成員中最大
であること。
(5)特定建設工事共同企業体の協定特定建設
工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企
業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1
日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工
事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」
(昭和53年11月1日付け建設省茨計振第771
号)の別紙に示された「特定建設工事共同企
業体協定書(甲)」によるものとする。
8一般競争参加資格の認定を受けていない者を
構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
7(1)1)の認定(7(1)1)の再認定を含む。
以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特
定建設工事共同企業体も5及び6により申請を
することができる。この場合において、特定建
設工事共同企業体としての資格が認定されるた
めには、7(1)1)の認定を受けていない構成員
が7(1)1)の認定を受けることが必要である。
なお、この場合において、7(1)1)の認定を
受けていない構成員が当該工事に係る開札の時
までに7(1)1)の認定を受けていないとき並び
に当該認定を受けたものの認定の際に算定した
経営事項評価点数が7(1)2)の条件に満たない
とき又は7(1)1)の一般競争参加資格がないと
の認定(7(1)1)の四国地方整備局長が別に定
める手続における一般競争参加資格がないとの
認定を含む。)を受けたときは、特定建設工事共
同企業体としての資格がないと認定する。
また、当該工事の開札の時までに、構成員が
7(1)1)の認定を受けるための審査並びに特定
建設工事共同企業体としての資格の審査が終了
せず、競争に参加できないことがある。
9資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知
する。
10資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の認定
の日から当該工事の完成する日までとする。
ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の
者にあっては、当該工事に係る契約が締結され
る日までとする。
11その他
(1)特定建設工事共同企業体の名称は、「令和
8-11年度横断道津田大橋仮桟橋工事○
〇・〇〇特定建設工事共同企業体とする。
(2)当該工事に係る競争に参加するためには,
開札の時において、特定建設工事共同企業体
としての資格認定を受け、かつ、当該工事の
「入札公告(建設工事)」に示すところにより
競争参加資格の確認を受けていなければなら
ない。
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四国地方整備局における一般競争参加資格の認定に関する告示 - 第39頁
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