告示令和8年7月15日

防衛省告示第188号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年7月15日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第188号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年7月15日|p.4|原文を見る

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○防衛省告示第百八十八号
○防衛省告示第百八十九号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する
令和八年七月十五日
令和八年七月十五日
防衛大臣小泉進次郎
防衛大臣小泉進次郎
日時令和八年七月二十日から同月二十四日ま
日時令和八年七月二十日から同月二十四日ま
区域若狭湾北方の次の77からエエまでの四地点
での間、毎日〇八〇〇から一七〇〇まで
を順次結んだ線並びに 及び の二地点
区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま
を結んだ線により囲まれる海面並びにそ
れる海面及びその上空で海面から高度一
の上空で海面から高度一五、二四〇メー
五、二四〇メートル以下までの間
トル以下までの間
読み込み中...
防衛省告示第188号(海上における射撃訓練の実施) - 第4頁
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