告示令和8年7月15日

保安林の指定に関する農林水産省告示第九百八十八号(7件)

掲載日
令和8年7月15日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
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抽出要点

保安林の指定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定

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保安林の指定に関する農林水産省告示第九百八十八号(7件)

令和8年7月15日|p.3-4|原文を見る

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○農林水産省告示第九百八十八号
2その他の森林については、主伐に係る伐
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
採種を定めない。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
3主伐として伐採をすることができる立木
の指定をする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
令和八年七月十五日
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
農林水産大臣鈴木憲和
ものとする。
一保安林の所在場所秋田県由利本荘市及位字
山梨子二、四、四の一、四の二、四の四、一五、
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一六、一八から二〇まで、二四、二六の一、二
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
八、二九の一、二九の二、三〇の一、三一の一、
及び樹種 次のとおりとする。
三一の三
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
二指定の目的土砂の流出の防備
の図面及び関係書類を秋田県庁及び由利本荘市役
三指定施業要件
所に備え置いて縦覧に供する。)
(一)立木の伐採の方法
○農林水産省告示第九百八十九号
1次の森林については、主伐は、択伐によ
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
る。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
宇山梨子二・四・四の一・四の二・一
五・一八・二〇・二六の一・二八・二九の
の指定をする。
一・二九の二・三〇の一(以上十二筆につ
令和八年七月十五日
いて次の図に示す部分に限る。)
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所 福島県南会津郡南会津町
針生宇沖一二五五の一から一二五五の三まで、
一七五九の一、一七五九の二、一七六〇から一
七六四まで、一七七六の四、一七八一の一から
一七八一の三まで、一七八二の一、一七八二の
二、一七八三の二、一七八三の三、一七八四の
一、一七八四の二、一七八八の一、一七八八の
0.
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
島県庁及び南会津町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百九十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十五日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所福島県相馬郡飯舘村大倉
字松ケ平四五九
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
島県庁及び飯舘村役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百九十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十五日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所福島県東白川郡棚倉町大
字強梨字蟹内九〇
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
島県庁及び棚倉町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百九十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十五日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所福島県白河市関辺桜久保
一の九、 一の一〇
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
島県庁及び白河市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十五日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所福島県東口川郡矢祭町大
字山下字満王田四、六三の一、六三の二、六四、
六五
一指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(一)立木の伐採の方法
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
1主伐は、択伐による。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
2主伐として伐採をすることができる立木
島県庁及び矢祭町役場に備え置いて縦覧に供す
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
る。)
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
○農林水産省告示第九百九十五号
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
の指定をする。
島県庁及び矢祭町役場に備え置いて縦覧に供す
令和八年七月十五日
る。)
農林水産大臣鈴木憲和
○農林水産省告示第九百九十四号
一保安林の所在場所福島県東白川郡矢祭町大
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
字内川字栗木平四〇の二、一一三の一
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
二指定の目的土砂の崩壊の防備
の指定をする。
令和八年七月十五日
三指定施業要件
農林水産大臣鈴木憲和
(一)立木の伐採の方法
一保安林の所在場所福島県東白川郡矢祭町大
1主伐は、択伐による。
宇大洪字道清一〇四の一、一〇四の三、一一五
2主伐として伐採をすることができる立木
の一から一一五の四まで
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
二指定の目的土砂の流出の防備
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
三指定施業要件
ものとする。
(一)立木の伐採の方法
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
1主伐は、択伐による。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
島県庁及び矢祭町役場に備え置いて縦覧に供す
ものとする。
る。)
p.3 / 2
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保安林の指定に関する農林水産省告示第九百八十八号(7件) - 第3頁
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