告示令和8年7月15日

外務省告示第二百三十一号(円借款供与に関する書簡交換の公示)

掲載日
令和8年7月15日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関外務省
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外務省告示第二百三十一号(円借款供与に関する書簡交換の公示)

令和8年7月15日|p.2|原文を見る

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○外務省告示第二百三十一号
令和六年十二月十七日に東京で、円借款の供与に関する次の書簡の交換がエジプト・アラブ共和国
政府との間に行われた。
この交換公文は、令和八年六月二十五日に効力を生じた。
令和八年七月十五日
外務大臣茂木敏充
(日本側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本宮は、日本国とエジプト・アラブ共和国との間の友好関係及び経
済協力を強化し、並びにエジプト・アラブ共和国の開発努力を促進するために供与される日本国の借
款に関して日本国政府の代表者とエジプト・アラブ共和国政府の代表者との間で最近到達した次の了
解を確認する光栄を有します。
1三百五十億円(三五、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」と
いう。)が、民間セクター開発及び経済多角化支援のための開発政策借款として、アフリカ開発銀行
による民間セクター開発及び経済多角化支援プログラムの下でのエジプトアラブ共和国政府によ
る計画 (以下 「計画」とい.う。)においてエジプトアラブ共和国政府を支援することを目的として、
独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、エジ
プト・アラブ共和国政府に供与されることになる。
21)借款は、エジプト・アラブ共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用
に供される。 借款の条件及び使用に関する手続は、 この了解の範囲内で、 特に次の原則を含むこ
とになる前記の借款契約によって規律される。
(a)償還期間は、十年の据置期間の後二十年とする。
(()利子率は、年二パーセントとする。
(2)支出期間は、前記の借款契約の発効の日の後五年とする。
(1)前払の手数料は、1に規定する借款の額の〇・一パーセントの率で課されることになる。
211 に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
31 借款は、 エジプト・アラブ共和国政府の権限のある当局が、 日本国とエジプトアラブ共和国
との間の友好関係及び経済協力を強化し、並びにエジプトアラブ共和国の開発努力を促進する
ことを目的として、将来行う予算支出(両政府の関係当局間で合意する表に掲げる生産物のため
のものを除く。)を対象として使用に供される。
2(1に規定する表は、両政府の関係当局間の合意によって修正することができる。
4エジプト・アラブ共和国政府は、エジプト・アラブ共和国政府の名義で開設される国家予算勘定
に借款の円貨による支出額に相当する額をエジプトの通貨で振り替えるための措置をとる。このよ
うにして振り替えられた額は、エジプト・アラブ共和国政府の国家予算に編入される。
5エジプト・アラブ共和国政府は、JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又は
それらに関連してエジプト・アラブ共和国において課される全ての財政課徴金及び租税を免除す
る。
6エジプト・アラブ共和国政府は、借款が適正に、かつ、専ら311)に規定する予算支出のために使
用されること及び軍事目的に使用されないことを確保するために必要な措置をとる。
7エジプトアラブ共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供
する。
(3)借款の使用及び計画の実施の進捗状況についての情報及び資料
(ロ)借款及び計画に関連するその他の情報
両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互
に協議する。
本官は、更に、この書簡及びエジプト・アラブ共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下
の返簡が両政府間の合意を構成し、 その合意がその効力発生のために必要な国内手続を完了した旨の
エジプト・アラブ共和国政府からの書面による通告を日本国政府が受領した日に効力を生ずるものと
することを提案する光栄を有します。
この書簡は、ひとしく正文である日本語、アラビア語及び英語により作成され、解釈に相違がある
場合には、英語の本文によるものとします。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
二千二十四年十二月十七日に東京で
日本国外務副大臣藤井比早之
エジプト・アラブ共和国
計画・経済開発・国際協力大臣ラニア・アルマシャート閣下
(エジプト側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの貴官の次の書簡を受領したことを確認する光
栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、エジプト・アラブ共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、貴官の
書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がその効力発生のために必要な国内手続を完
了した旨のエジプト・アラブ共和国政府からの書面による通告を日本国政府が受領した日に効力を生
ずるものとすることに同意する光栄を有します。
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外務省告示第二百三十一号(円借款供与に関する書簡交換の公示) - 第2頁
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