府省令令和8年7月15日

石油の備蓄の確保等に関する法律に基づく石油基準備蓄量の算定に関する告示

掲載日
令和8年7月15日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関通商産業省
令番号通商産業省令第二十六号
省庁通商産業省

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石油の備蓄の確保等に関する法律に基づく石油基準備蓄量の算定に関する告示

令和8年7月15日|p.2|原文を見る

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石油の備蓄の確保等に関する法律 (以下 「法」 という。)第七条第三項の規定に基づき、 石油基準備
蓄量(法第五条第一項に規定する石油基準備蓄量をいう。以下同じ。)を減少するため、令和八年七月
十六日から当分の間、石油精製業者等(同項に規定する石油精製業者等をいう。)が常時保有すべき石
油の数量に係る石油基準備蓄量の算定は、石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年
通商産業省令第二十六号。以下「施行規則」という。)第九条第一項の規定にかかわらず、次のとおり
とする。
石油基準備蓄量は、届出月(法第五条第一項に規定する届出月をいう。以下同じ。)の十一箇月前か
ら届出月までの期間の各月の基準量(石油精製業者(法第二条第五項に規定する石油精製業者をいう。)
にあっては第一号に掲げる数量と第二号に掲げる数量を合計した数量から第六号に掲げる数量を控除
した指定石油製品(同条第二項に規定する指定石油製品をいう。以下同じ。)の数量、第三号に掲げる
数量と第五号に掲げる数量を合計した数量から第七号に掲げる数量を控除した指定石油製品の品種別
をいう。)にあっては第一号に掲げる数量と第二号に掲げる数量を合計した指定石油製品の数量、第三
号に掲げる数量と第五号に掲げる数量を合計した指定石油製品の品種別の数量及び第四号に掲げる原
油の数量、石油輸入業者(同条第八項に規定する石油輸入業者をいう。)にあっては第一号に掲げる指
定石油製品の数量、第五号に掲げる指定石油製品の品種別の数量及び第四号に掲げる原油の数量とす
る。)を合計した数量を届出月の直前の十二箇月の日数で除した数量とする。
一その者に係る施行規則第八条第二項第一号に掲げる数量に五十五を乗じて得られる数量
二その者に係る施行規則第八条第二項第二号に掲げる数量に十二を乗じて得られる数量
三その者に係る施行規則第八条第二項第三号に掲げる数量に十二を乗じて得られる数量
四その者に係る施行規則第八条第二項第四号に掲げる数量に五十五を乗じて得られる数量
五 その者に係る施行規則第八条第二項第五号に掲げる数量に五十五を乗じて得られる数量
六その者に係る施行規則第八条第二項第六号に掲げる数量に十二を乗じて得られる数量
七その者に係る施行規則第八条第二項第七号に掲げる数量に十二を乗じて得られる数量
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石油の備蓄の確保等に関する法律に基づく石油基準備蓄量の算定に関する告示 - 第2頁
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