その他令和8年7月15日

川辺川ダム事業の事業計画の合理性及び法第20条各号の要件適合性に関する判断

掲載日
令和8年7月15日
号種
号外
原文ページ
p.17
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川辺川ダム事業の事業計画の合理性及び法第20条各号の要件適合性に関する判断

令和8年7月15日|p.17|原文を見る

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(言葉198号(
(自 ( 日本 日本 199 19.98
(3)事業計画の合理性
本件事業の構造形式等については、河川
管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)
等に定める規格に適合していると認められ
る。
また、本件事業の建設位置については、
申請案である藤田地点案、下五木地点案及
び上頭地地点案の3案による検討が行われ
ており、申請案と他の2案とを比較すると、
湛水面積及び水没戸数が3案中最も大き
く、社会的影響が最も大きくなるものの、
ダム建設地の地形・地質は3案中最も優れ
ていること、堤体積が最も小さく事業費を
最も低く抑えられること及び治水効果が最
も優れていることから、社会的、技術的及
び経済的な面を総合的に勘案すると、申請
案が最も合理的であると認められる。
したがって、本件事業の事業計画につい
ては、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の事業計画に基
づき施行することにより得られる公共の利益
と失われる利益とを比較衡量すると、得られ
る公共の利益は失われる利益に優越すると認
められる。
したがって、本件事業の事業計画は、土地
の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認
められるため、法第20条第3号の要件を充足
すると判断される。
4法第20条第4号の要件への適合性
(1)事業を早期に施行する必要性
3(1)で述べたように、本流域では度々洪
水による被害が発生していることから、本
件事業の完成により、本流域における洪水
による被害を軽減させ、流域内住民の生命
及び財産の保全に寄与することから、本件
事業を早期に施行する必要があると認めら
れる。
また、本流域の12市町村長で構成される
川辺川ダム建設促進協議会等より、上記の
理由から、本件事業の早期完成に関する強
い要望がある。
したがって、本件事業を早期に施行する
公益上の必要性は高いと認められる.
(2)起業地の範囲及び収用又は使用の別の合
理性
3(3)で述べたように、本件事業の事業計
画については、合理的であると認められる
ことから、起業地の範囲は、公益性を発揮
するために必要かつ最小限の範囲であると
認められる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用
に恒久的に供される範囲にとどめられ、使
用の範囲は、それ以外の範囲とされている。
したがって、本件事業の起業地の範囲及
び収用又は使用の別については、合理的で
あると認められる。
したがって、本件事業は、土地等を収用し、
又は使用する公益上の必要があるものと認め
られるため、法第20条第4号の要件を充足す
ると判断される。
5結論
以上のとおり、本件事業は、法第20条各号
の要件を全て充足すると判断される。
第5法第26条の2第2項の規定による図面の縦
覧場所熊本県球磨郡相良村役場及び五木村
役場
第6収用又は使用の手続が保留される起業地
1土地
熊本県球磨郡相良村大字四浦東字藤田、宇
山手及び字荒瀬並びに大字四浦西字堂迫、字
野原、字小平、宇中ノ原、字椎葉道及び字横
井地内
熊本県球磨郡五木村甲字野々脇、字小濱、
字濱野、字北瀬目、字状越、宇宮目木、字大
平、宇三方谷、宇鶴地、字辻、字打揚、字下
谷、字板木、字下手、宇田口、字松本、字溝
口、宇九折瀬及び字鶴、丙字古金川、字金川、
字清楽、字二俣、字銅山、字逆瀬川、字小八
重、宇池ノ鶴、宇中島及び字土会平並びに乙
字下小鶴、宇久領、宇大角、宇扇野、字掛迫、
字高野鶴、宇高野及び字椎葉地内
2漁業権
[一級河川球磨川水系川辺川
下流左岸熊本県球磨郡相良村大字四浦
東字荒瀬地内
右岸熊本県球磨郡相良村大字四浦
西字堂迫地内から
上流左岸熊本県球磨郡五木村甲字九折
瀬地内
右岸熊本県球磨郡五木村甲字鶴地
内まで
[一級河川球磨川水系川辺川右支川椎葉谷
II
下流左岸熊本県球磨郡相良村大字四浦
西字野原地内
右岸熊本県球磨郡相良村大字四浦
西字堂迫地内から
上流左岸熊本県球磨郡相良村大字四浦
西字椎場道地内
右岸熊本県球磨郡相良村大字四浦
西字中ノ原地内まで
「一級河川球磨川水系川辺川左支川藤田谷
II
下流左岸熊本県球磨郡相良村大字四浦
東字藤田地内
右岸熊本県球磨郡相良村大字四浦
東字山手地内から
上流左岸熊本県球磨郡相良村大字四浦
東字山手地内
右岸熊本県球磨郡相良村大字四浦
東字山手地内まで
[一級河川球磨川水系川辺川左支川瀬目谷
III
下流左岸熊本県球磨郡五木村甲字濱野
内地
右岸熊本県球磨郡五木村甲字北瀬
目地内から
上流左岸熊本県球磨郡五木村甲字濱野
内地
右岸熊本県球磨郡五木村甲字北瀬
目地内まで
「一級河川球磨川水系川辺川左支川宮目木川
(葛の八重谷川)
下流左岸熊本県球磨郡五木村甲字野々
脇地内
右岸熊本県球磨郡五木村甲字状越
地内から
上流左岸熊本県球磨郡五木村甲字宮目
木地内
右岸熊本県球磨郡五木村甲字宮目
木地内まで
[一級河川球磨川水系川辺川右支川逆瀬川
(逆瀬川谷川)
下流左岸熊本県球磨郡五木村丙字逆瀬
川地内
右岸熊本県球磨郡五木村丙字逆瀬
川地内から
上流左岸熊本県球磨郡五木村丙字銅山
内地
右岸熊本県球磨郡五木村丙字銅山
地内まで
「一級河川球磨川水系川辺川左支川三方谷
II
下流左岸熊本県球磨郡五木村甲字三方
谷地内
右岸熊本県球磨郡五木村甲字三方
谷地内から
上流左岸熊本県球磨郡五木村甲字三方
谷地内
右岸熊本県球磨郡五木村甲字三方
谷地内まで
[一級河川球磨川水系川辺川左支川板木川
(板木谷川)]
下流左岸熊本県球磨郡五木村甲字板木
内地
右岸熊本県球磨郡五木村甲字板木
地内から
上流左岸熊本県球磨郡五木村甲字板木
地内
右岸熊本県球磨郡五木村甲字板木
地内まで
[一級河川球磨川水系川辺川右支川五木小
[[
下流左岸熊本県球磨郡五木村丙字小八
重地内
右岸熊本県球磨郡五木村丙字小八
重地内から
上流左岸熊本県球磨郡五木村乙字椎葉
地内
右岸熊本県球磨郡五木村丙字士会
平地内まで
「一級河川球磨川水系川辺川右支川掛迫川
(掛橋谷川)]
下流左岸熊本県球磨郡五木村乙字掛迫
内地
右岸熊本県球磨郡五木村乙字掛迫
地内から
上流左岸熊本県球磨郡五木村乙字掛迫
内地
右岸熊本県球磨郡五木村乙字掛迫
地内まで
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川辺川ダム事業の事業計画の合理性及び法第20条各号の要件適合性に関する判断 - 第17頁
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