告示令和8年7月15日

弁護士法に基づく懲戒処分公告(谷笹孝史)

掲載日
令和8年7月15日
号種
号外
原文ページ
p.57
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

弁護士谷笹孝史の業務停止1月処分

抽出された基本情報
省庁日本弁護士連合会
件名弁護士谷笹孝史の業務停止1月処分

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弁護士法に基づく懲戒処分公告(谷笹孝史)

令和8年7月15日|p.57|原文を見る

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懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の
とおり公告します。
11
1処分をした弁護士会東京弁護士会
2処分を受けた弁護士
氏名谷笹孝史
登録番号30034
事務所東京都千代田区丸の内1-4-1
丸の内永楽ビルディング21階
株式会社産業革新機構
3処分の内容業務停止1月
4処分が効力を生じた年月日
令和8年6月30日
令和8年7月1日日本弁護士連合会
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弁護士法に基づく懲戒処分公告(谷笹孝史) - 第57頁
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