府省令令和8年7月15日

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正

掲載日
令和8年7月15日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号第四十九号
省庁厚生労働省

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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正

令和8年7月15日|p.10|原文を見る

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第二条
(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正) 第四十九号」の一部を次のように改正する。 次の表のように改める。
(認定の請求)第一条(略)2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一~九(略)九の二請求者(前年の所得(令第四条第一項の規定により計算した額をいう。次号、次項並びに第七条の四第二項第一号及び第二号において同じ)が三百八十五万八千円を超える者に限る。)の十九歳未満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。次項において同じ)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書九の三請求者(前年の所得が三百八十五万八千円を超える者に限る。)が法第十条第一項の規定に該当するときは、特別障害給付金被災状況届(様式第二号)
十(略)3前項第九号の特別障害給付金所得状況届には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。ない。
一前年の所得が三百八十五万八千円を超えない請求者請求者の前年の所得が三百八十五万八千円を超えない事実についての市町村長の証明書二前年の所得が三百八十五万八千円を超える請求者 次に掲げる書類イ・ロ(略)
4(略)
(認定の請求)第一条(略)
2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。一~九(略)九の二請求者(前年の所得(令第四条第一項の規定により計算した額をいう。次号、次項並びに第七条の四第二項第一号及び第二号において同じ)が三百七十六万千円を超える者に限る。)の十九歳未満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。次項において同じ)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
九の三請求者(前年の所得が三百七十六万千円を超える者に限る。)が法第十条第一項の規定に該当するときは、特別障害給付金被災状況届(様式第二号)十(略)3前項第九号の特別障害給付金所得状況届には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
ない。一前年の所得が三百七十六万千円を超えない請求者請求者の前年の所得が三百七十六万千円を超えない事実についての市町村長の証明書二前年の所得が三百七十六万千円を超える請求者 次に掲げる書類
イ・ロ(略)4(略)(傍線部分は改正部分)
様式第一号を次のように改める。
様式第一号(第一条、第四条及び第七条の四関係) 日本年金機構殿 (表 面) 特別障害給付金所得状況届
(表)
令和年月
日提出
受給資格者個人番号(又は
受給資格者番号)
氏名
住所
所得状況扶養親族等・控除
控除対象配偶者及び扶養親族の合計数(うち老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数人)
(うち特定扶養親族の数人)
(うち控除対象扶養親族の数(19歳未満の者に限る。)人)
①同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。)の有無有(70歳以上・70歳未満)・無
②前年の所得額
雑損
医療費
社会保険料
小規模企業共済等掛金
配偶者特別
③特定親族特別
控除障害者(特別障害者を除く。)である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数
特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数
寡婦・ひとり親・勤労学生の別寡婦・ひとり親・勤労学生
地方税法附則第6条第1項の免除に係る所得額
※控除後の所得額
※筆
※上記のとおり、相違ありません。令和年月日
公的年金・受けている
受給状況・申請中
・受けていない
市区町村長
※送付
令和年月日
第号
◎裏面の注意をよく読んでからご記入ください。 ◎※印の欄は、記入しないでください。 ◎字は楷書ではっきりとご記入ください。
備考 1.用紙の寸法は、A判4縦とする。
2.必要があるときは、所定の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。
読み込み中...
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正 - 第10頁
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