法律令和8年7月15日

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月15日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号法律第百十三号
署名者内閣総理大臣高市早苗 / 農林水産大臣鈴木憲和 / 財務大臣片山さつき

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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律

令和8年7月15日|p.7|原文を見る

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(米穀等取扱事業の届出に関する準備行為)
第二条この法律(前条各号に掲げる規定を除く。以下この条並びに附則第四条及び第六条において
同じ。)による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(附則第五条において「新法」
という。)第九条第一項の規定による届出をしなければならない者は、この法律の施行の日(以下「施
行日」という。)の六月前の日又はこの法律の公布の日(次条において「公布日」という。)のいずれ
か遅い日から施行日の前日までの間においても、同項の規定の例により主務大臣に届出をすること
ができる。この場合において、当該届出をした者は、施行日において同項の規定による届出をした
ものとみなす。
前項に規定する主務大臣は、農林水産大臣とする。ただし、米穀を原材料とする酒類の製造に係
る事項については、財務大臣及び農林水産大臣とする、
3前項の規定による財務大臣の権限は、政令で定めるところにより、国税庁長官に委任することが
できる。
(基準保有量の届出に関する準備行為)
第三条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)において同号に
掲げる規定による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三十三条の二第一項に規
定する民間備蓄事業者に該当する者は、第二号施行日の三月前の日又は公布日のいずれか遅い日か
ら第二号施行日の前日までの間においても、同項の規定の例により農林水産大臣に届出をすること
ができる。この場合において、当該届出をした者は、第二号施行日において同項の規定による届出
をしたものとみなす。
(秘密保持義務に関する経過措置)
第四条この法律による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第十八条第一項に規定
するセンターの役員又は職員であった者に係る同法第十九条第一号に掲げる業務に関して知り得た
秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条施行日から第二号施行日の前日までの間における新法第五十六条第一号の規定の適用につい
ては、同号中「、第三十三条の六第二項、第三十三条の七第六項又は第三十八条」とあるのは、「又
は第三十八条」とする。
(罰則に関する経過措置)
第六条この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる
場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則
に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条 政府は、 この法律の施行後四年を目途として、 この法律による改正後の規定の施行の状況に
ついて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
〔米穀の新用途への利用の促進に関する法律の一部改正)
第九条 米穀の新用途への利用の促進(1関する法律(平成二十一年法律第二十五号)の一部を次のよ
うに改正する。
第九条第一項中「生産者」の下に「又は製造事業者」を、「うち」の下に「、米穀等取扱事業(主
要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第八条に規定する米穀等取
扱事業をいう。次項において同じ。)についての同法第九条第一項又は第二項の規定による届出をし
なければならないものについてはこれらの規定による届出をしたものと」を加え、「主要食糧の需給
及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)」を「同法」に、「、これらの」を「これら
の」に、「みなす」を「、それぞれみなす」に改め、同条第二項中「うち」の下に「、米穀等取扱事
業についての主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第九条第一項又は第二項の規定による届
出をしなければならないものについてはこれらの規定による届出をしたものと」を加え、「主要食糧
の需給及び価格の安定に関する法律」を「同法」に、「、これらの」を「これらの」に、、「みなす」を
「、それぞれみなす」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第十条特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第百二十七条第二項第一号中八を削り、二をハとし、ホからトまでを二からへまでとし、同項第
二号中二を削り、ホを二とし、へからヌまでをホからリまでとする。
財務大臣片山さつき
農林水産大臣鈴木憲和
内閣総理大臣高市早苗
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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律 - 第7頁
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