告示令和8年7月14日

農林水産省告示(競馬法施行令の一部改正に関する告示)

掲載日
令和8年7月14日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出要点

競馬法施行令の一部改正に関する告示

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名競馬法施行令の一部改正に関する告示

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農林水産省告示(競馬法施行令の一部改正に関する告示)

令和8年7月14日|p.3|原文を見る

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3令和8年7月14日火曜日官報第1747号
み、ればならない。二中央特別競馬の開催競馬場日取りとする。3競馬会は、第一項の規定による承認を受2前項の規定により開催することができる回の開催日数が一日の中央競馬を開催する第二条の二競馬会は、農林水産大臣の承認
月日及び一日の競走回数四△中央特別競馬開催に関する収支の見込定にかかわらず、 当該中央特別競馬を開催する日を法第三条の農林水産省令で定める日取りとする。3競馬会は、第一項の規定による承認を受2前項の規定により開催することができる中央特別競馬につ(1ては、前条第四項の規条第一項から第三項までの規定にかかわらを受けて、著しく激甚である災害に係る被害地域に存する競馬の実施のために必要な施設の周辺地域の住民に対する支援に関する事業その他の競馬の健全な発展を図るための事業であつて高度の公益性を有するも第二条の二競馬会は、農林水産大臣の承認り)
(開催の範囲及び日取り)第二十九条法第二十条第一項の農林水産省ればならない。一中央特別競馬の対象となる事業3競馬会は、第一項の規定による承認を受する日を法第三条の農林水産省令で定める日取りとする。2前項の規定により開催することができる中央特別競馬につ(1ては、前条第四項の規ず、これらの項(同条第一項第四号を除く。)めの事業であつて高度の公益性を有するも施設の周辺地域の住民に対する支援に関する事業その他の競馬の健全な発展を図るた第二条の二競馬会は、農林水産大臣の承認
四△中央特別競馬開催に関する収支の見込二中央特別競馬の開催競馬場三中央特別競馬の年間開催回数、開催年間開催回数は二回以内とする。2前項の規定により開催することができる中央特別競馬につ(1ては、前条第四項の規ことができる。ただし、中央特別競馬の年ず、これらの項(同条第一項第四号を除く。)めの事業であつて高度の公益性を有するものが円滑に実施されるために必要な資金を害地域に存する競馬の実施のために必要な施設の周辺地域の住民に対する支援に関する事業その他の競馬の健全な発展を図るた第二条の二競馬会は、農林水産大臣の承認開催日が月曜日、火曜日又は金曜日である場合(同号の日取りによつて定めた開催日が十二月二十八日である場合にあつては、 変更後の開催日がその翌日又は
(開催の範囲及び日取り)第二十九条法第二十条第一項の農林水産省(開催の範囲及び日取り)第二十九条法第二十条第一項の農林水産省三中央特別競馬の年間開催回数、開催年一中央特別競馬の対象となる事業二中央特別競馬の開催競馬場する日を法第三条の農林水産省令で定める日取りとする。2前項の規定により開催することができる中央特別競馬につ(1ては、前条第四項の規ず、これらの項(同条第一項第四号を除く。)のが円滑に実施されるために必要な資金を確保するための中央競馬(以下この条にお害地域に存する競馬の実施のために必要な施設の周辺地域の住民に対する支援に関する事業その他の競馬の健全な発展を図るた(中央競馬の開催の特例)第二条の二競馬会は、農林水産大臣の承認る場合(同号の日取りによつて定めた開催日が十二月二十八日である場合にあつ
令で定める範囲は、次のとおりとする。四△中央特別競馬開催に関する収支の見込二中央特別競馬の開催競馬場三中央特別競馬の年間開催回数、開催年する日を法第三条の農林水産省令で定める中央特別競馬につ(1ては、前条第四項の規ず、これらの項(同条第一項第四号を除く。)に規定する開催回数の中央競馬のほか、一のが円滑に実施されるために必要な資金を確保するための中央競馬(以下この条におめの事業であつて高度の公益性を有するも第二条の二競馬会は、農林水産大臣の承認る場合(同号の日取りによつて定めた開催日が十二月二十八日である場合にあつ
(開催の範囲及び日取り)第二十九条法第二十条第一項の農林水産省四△中央特別競馬開催に関する収支の見込一中央特別競馬の対象となる事業二中央特別競馬の開催競馬場けようとするときは、 次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなけ中央特別競馬につ(1ては、前条第四項の規ことができる。ただし、中央特別競馬の年のが円滑に実施されるために必要な資金を確保するための中央競馬(以下この条にお害地域に存する競馬の実施のために必要な施設の周辺地域の住民に対する支援に関する事業その他の競馬の健全な発展を図るた第二条の二競馬会は、農林水産大臣の承認
第二十九条法第二十条第一項の農林水産省令で定める範囲は、次のとおりとする。四△中央特別競馬開催に関する収支の見込三中央特別競馬の年間開催回数、開催年二中央特別競馬の開催競馬場三中央特別競馬の年間開催回数、開催年する日を法第三条の農林水産省令で定める3競馬会は、第一項の規定による承認を受けようとするときは、 次に掲げる事項を記2前項の規定により開催することができる中央特別競馬につ(1ては、前条第四項の規ことができる。ただし、中央特別競馬の年のが円滑に実施されるために必要な資金を確保するための中央競馬(以下この条におめの事業であつて高度の公益性を有するも第二条の二競馬会は、農林水産大臣の承認る場合(同号の日取りによつて定めた開催日が十二月二十八日である場合にあつ
第二十九条法第二十条第一項の農林水産省令で定める範囲は、次のとおりとする。四△中央特別競馬開催に関する収支の見込三中央特別競馬の年間開催回数、開催年けようとするときは、 次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなけする日を法第三条の農林水産省令で定める2前項の規定により開催することができるに規定する開催回数の中央競馬のほか、一回の開催日数が一日の中央競馬を開催するのが円滑に実施されるために必要な資金を確保するための中央競馬(以下この条におを受けて、著しく激甚である災害に係る被害地域に存する競馬の実施のために必要な施設の周辺地域の住民に対する支援に関する事業その他の競馬の健全な発展を図るた第二条の二競馬会は、農林水産大臣の承認
令で定める範囲は、次のとおりとする。四△中央特別競馬開催に関する収支の見込三中央特別競馬の年間開催回数、開催年載した申請書を農林水産大臣に提出しなけする日を法第三条の農林水産省令で定めることができる。ただし、中央特別競馬の年めの事業であつて高度の公益性を有するも第二条の二競馬会は、農林水産大臣の承認る場合(同号の日取りによつて定めた開催日が十二月二十八日である場合にあつては、 変更後の開催日がその翌日又は翌々日である場合)に限り変更後の日取
第二十九条法第二十条第一項の農林水産省四△中央特別競馬開催に関する収支の見込三中央特別競馬の年間開催回数、開催年載した申請書を農林水産大臣に提出しなけ2前項の規定により開催することができる中央特別競馬につ(1ては、前条第四項の規ず、これらの項(同条第一項第四号を除く。)に規定する開催回数の中央競馬のほか、一回の開催日数が一日の中央競馬を開催するのが円滑に実施されるために必要な資金を確保するための中央競馬(以下この条において「中央特別競馬」という。)として、前第二条の二競馬会は、農林水産大臣の承認
回の開催日数が一日の中央競馬を開催することができる。ただし、中央特別競馬の年のが円滑に実施されるために必要な資金を確保するための中央競馬(以下この条において「中央特別競馬」という。)として、前開催日が月曜日、火曜日又は金曜日である場合(同号の日取りによつて定めた開催日が十二月二十八日である場合にあつては、 変更後の開催日がその翌日又は翌々日である場合)に限り変更後の日取
(開催の範囲及び日取り)第二十九条法第二十条第一項の農林水産省令で定める範囲は、次のとおりとする。(略)(新設)催日が月曜日、火曜日又は金曜日(当該開催日の属する回の次の回の競馬の開催の前日までの間に限る。)である場合(同号の日取りによつて定めた開催日が十二月二十八日である場合にあつては、変更後の開催日がその翌日又は翌々日である場合)に限り変更後の日取り
第二十九条法第二十条第一項の農林水産省
受けて、法第二十三条の八第二項の認定競馬活性化計画に従つて競馬の事業を実施す県の区域外又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域外において競走を実施する場合においては、当該競走は、第一項第一
更後の日取り2法第二十条第一項の農林水産省令で定め日の競走回数の二分の一未満である場合一日に、当該開催日において実施することができなかつた競走の回数のロ 実施することができなかつた競走のえた日数)イ実施することができなかつた競走の回数が、 開催日において予定された一区分に応じそれぞれ次に定める日数を加えた日数)災地変その他都道府県又は指定市町村の
第二項の規定による農林水産大臣の承認を二前号の日取りによつて定めた開催日を天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により2法第二十条第一項の農林水産省令で定める日取りは、次の各号のいずれかに該当する日取りとする。一年間における合計が十二の倍数を超えるごとに一日を加えた日数ロ 実施することができなかつた競走の回数が、開催日において予定された一イ実施することができなかつた競走の災地変その他都道府県又は指定市町村の
第二項の規定による農林水産大臣の承認を受けて、法第二十三条の八第二項の認定競馬活性化計画に従つて競馬の事業を実施するために必要があるものとして当該都道府県の区域外又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域外において競走を実施する場合においては、当該競走は、第一項第一3都道府県又は指定市町村が、令第十四条第二項の規定による農林水産大臣の承認を天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により前号以外の日取りに変更するときは、変えるごとに一日を加えた日数ロ 実施することができなかつた競走の回数が、開催日において予定された一日の競走回数の二分の一以上である場責めに帰すことのできない理由により競走を実施することができなくなつた場合
受けて、法第二十三条の八第二項の認定競馬活性化計画に従つて競馬の事業を実施するために必要があるものとして当該都道府県の区域外又は当該指定市町村を包括する二前号の日取りによつて定めた開催日を天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により前号以外の日取りに変更するときは、変一年間における合計が十二の倍数を超合当該開催日の日数を合計した日数ロ 実施することができなかつた競走の回数が、開催日において予定された一回数が、 開催日において予定された一区分に応じそれぞれ次に定める日数を加責めに帰すことのできない理由により競走を実施することができなくなつた場合
受けて、法第二十三条の八第二項の認定競馬活性化計画に従つて競馬の事業を実施す2法第二十条第一項の農林水産省令で定める日取りは、次の各号のいずれかに該当すえるごとに一日を加えた日数合当該開催日の日数を合計した日数ロ 実施することができなかつた競走の回数が、開催日において予定された一災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により競走を実施することができなくなつた場合
第二項の規定による農林水産大臣の承認を受けて、法第二十三条の八第二項の認定競馬活性化計画に従つて競馬の事業を実施するために必要があるものとして当該都道府県の区域外又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域外において競走を実施するえるごとに一日を加えた日数2法第二十条第一項の農林水産省令で定め日の競走回数の二分の一未満である場日の競走回数の二分の一以上である場責めに帰すことのできない理由により競
天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により前号以外の日取りに変更するときは、変2法第二十条第一項の農林水産省令で定める日取りは、次の各号のいずれかに該当すえるごとに一日を加えた日数ロ 実施することができなかつた競走の回数が、開催日において予定された一走を実施することができなくなつた場合災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により競走を実施することができなくなつた場合
天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により前号以外の日取りに変更するときは、変2法第二十条第一項の農林水産省令で定める日取りは、次の各号のいずれかに該当す一年間における合計が十二の倍数を超えるごとに一日を加えた日数ロ 実施することができなかつた競走の回数が、開催日において予定された一回数が、 開催日において予定された一
二前号の日取りによつて定めた開催日を天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により前号以外の日取りに変更するときは、変合当該開催日の日数を合計した日数ロ 実施することができなかつた競走の回数が、開催日において予定された一イ実施することができなかつた競走の回数が、 開催日において予定された一責めに帰すことのできない理由により競走を実施することができなくなつた場合においては、 六日に、 次に掲げる場合の災地変その他都道府県又は指定市町村の
る日取りは、次の各号のいずれかに該当する日取りとする。一(略)二前号の口取りによつて定めた開催日を天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により前号以外の日取りに変更するときは、変更後の開催日が変更に係る開催日後七日以内(当該開催日の属する回の次の回の競馬の開催の前日までの間に限る。)である場合に限り変更後の日取り3都道府県又は指定市町村が、令第十四条第二項の規定による農林水産大臣の承認を受けて、法第二十三条の八第二項の認定競馬活性化計画に従つて競馬の事業を実施するために必要があるものとして当該都道府県の区域外又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域外において競走を実施するロ 実施することができなかつた競走の回数が、開催日において予定された一責めに帰すことのできない理由により競走を実施することができなくなつた場合においては、 六日に、 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日数を加二一回の開催日数については、六日(天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により競走を実施することができなくなつた場合
数を加えた日数)
る場合に限り変更後の日取り3都道府県又は指定市町村が、令第十四条第二項の規定による農林水産大臣の承認を三(略)
2法第二十条第一項の農林水産省令で定める日取りは、次の各号のいずれかに該当する日取りとする。催日において予定された一日の競走回数の二分の一以上の競走を実施することが数を加えた日数)災地変その他都道府県又は指定市町村の
場合においては、当該競走は、第一項第一る場合に限り変更後の日取り3都道府県又は指定市町村が、令第十四条第二項の規定による農林水産大臣の承認を天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により前号以外の日取りに変更するときは、変更後の開催日が変更に係る開催日後七日
第二項の規定による農林水産大臣の承認を受けて、法第二十三条の八第二項の認定競馬活性化計画に従つて競馬の事業を実施するために必要があるものとして当該都道府る場合に限り変更後の日取り3都道府県又は指定市町村が、令第十四条二前号の口取りによつて定めた開催日を天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により前号以外の日取りに変更するときは、変更後の開催日が変更に係る開催日後七日2法第二十条第一項の農林水産省令で定める日取りは、次の各号のいずれかに該当す災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された一日の競走回数の二分の一以上の競走を実施することができないときは、六日に当該開催日の日
天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により前号以外の日取りに変更するときは、変更後の開催日が変更に係る開催日後七日2法第二十条第一項の農林水産省令で定め災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された一日の競走回数の二分の一以上の競走を実施することができないときは、六日に当該開催日の日
2法第二十条第一項の農林水産省令で定める日取りは、次の各号のいずれかに該当す
第二項の規定による農林水産大臣の承認を受けて、法第二十三条の八第二項の認定競馬活性化計画に従つて競馬の事業を実施す3都道府県又は指定市町村が、令第十四条第二項の規定による農林水産大臣の承認を天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により前号以外の日取りに変更するときは、変更後の開催日が変更に係る開催日後七日2法第二十条第一項の農林水産省令で定める日取りは、次の各号のいずれかに該当す災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された一日の競走回数の二分の一以上の競走を実施することができないときは、六日に当該開催日の日
第二項の規定による農林水産大臣の承認を受けて、法第二十三条の八第二項の認定競馬活性化計画に従つて競馬の事業を実施するために必要があるものとして当該都道府県の区域外又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域外において競走を実施する
災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された一日の競走回数の二分の一以上の競走を実施することができないときは、六日に当該開催日の日
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