府省令令和8年7月14日

社国際協力銀行法の一部を改正する法律附則に基づく省令改正

掲載日
令和8年7月14日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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発行機関経済産業省
令番号令和八年法律第三十八号
省庁経済産業省

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社国際協力銀行法の一部を改正する法律附則に基づく省令改正

令和8年7月14日|p.5|原文を見る

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社国際協力銀行法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十八号)附則第一条第三号に掲げる規定
この省令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進(1関する法律及び株式会
する。
~六 (略)
11
II
11
務省令で定める事項は、次に掲げるものと
第十三条法第五十二条第二項第二号八八の主
10
第第
10
17
11
掲掲
第第
11
11
る。
14
6
14
11
と'
主主
~十三(略)
(構成設備に関する事項)
各号に定めるものとする。
に掲げる特定重要設備の区分に応じ、当該
(以下「構成設備」と11う。)14、次の各号
する。
一~六 (略)
で定めるもの)
一~十三(略)
務省令で定めるものは、次に掲げる事項と
第十三条法第五十二条第二項第二号十八の主
(法第五十二条第二項第二号八の主務省令
1二
17
一項
14
掲載
第第
14
11
20
10
14
17
10
務務
省省
壬戌
17
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社国際協力銀行法の一部を改正する法律附則に基づく省令改正 - 第5頁
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