府省令令和8年7月14日

競馬法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月14日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
令番号昭和二十九年農林省令第五十五号
省庁昭和二十九年農林省

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競馬法施行規則の一部を改正する省令

令和8年7月14日|p.2|原文を見る

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競馬法施行規則の一部を改正する省令 競馬法施行規則(昭和二十九年農林省令第五十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分があるもの(以下「傍線部分」という。)でこれに対 応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄 に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加 e、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないもの は、これを削る。 改 正 後 (競馬の開催) 第二条 法第三条の農林水産省令で定める範 囲は、次のとおりとする。ただし、中央競 馬として一年間に開催できる開催日数の合 計は、二百八十八日を超えることができな い。 一 年間開催回数(毎年一月一日から十二 月三十一日までに開催される回数をい う。以下この条及び次条において同じ。) については、三十六回 二 (略) 三 一回の開催日数については、十二日 四 (略) 2 日本中央競馬会(以下「競馬会」という。) は、気候の変動により人又は馬の健康に影 響が及ぶおそれがある場合においては、中 央競馬として一年間に実施する競走の回数 が前項ただし書の日数に同項第四号の回数 を乗じて得た回数を超えない限りにおい 改 正 前 (競馬の開催) 第二条 法第三条の農林水産省令で定める範 囲は、次のとおりとする。ただし、中央競 馬として一年間に開催できる開催日数の合 計は、二百八十八日(天災地変その他日本 中央競馬会(以下「競馬会」という。)の責 めに帰すことのできない理由により開催日 において予定された一日の競走回数の二分 の一以上の競走を実施することができない ときは、二百八十八日に当該開催日の日数 を加えた日数)を超えることができない。 一 年間開催回数(毎年一月一日から十二 月三十一日までに開催される回数をい う。以下この条において同じ。)について は、三十六回 二 (略) 三 一回の開催日数については、十二日(天 災地変その他競馬会の責めに帰すことの できない理由により開催日において予定 された一日の競走回数の二分の一以上の 競走を実施することができないときは、 十二日に当該開催日の日数を加えた日 数) 四 (略)
て、中央競馬の一年間の開催日数については は同項ただし書の日数を、一回の開催日数 については同項第三号の日数を、それぞれ 超えて中央競馬を開催することができる。 3 競馬会は、天災地変その他競馬会の責め に帰すことのできない理由により競走を実 施することができなくなった場合において は、中央競馬の一年間の開催日数について は第一項ただし書の日数(前項の規定によ り当該日数を超えて開催する場合にはその 日数)に、一回の開催日数については第一 項第三号の日数(前項の規定により当該日 数を超えて開催する場合にはその日数)に、 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に 定める日数を加えた日数を超えない範囲内 で中央競馬を開催することができる。 一 実施することができなかった競走の回 数が、開催日において予定された一日の 競走回数の二分の一以上である場合 当 該開催日の日数を合計した日数 二 実施することができなかった競走の回 数が、開催日において予定された一日の 競走回数の二分の一未満である場合 一 日に、当該開催日において実施すること ができなかった競走の回数の一年間にお ける合計が十二の倍数を超えることに一 日を加えた日数 4 法第三条の農林水産省令で定める日取り は、次の各号のいずれかに該当する日取り とする。 一 (略) 二 第二項の規定により中央競馬を開催す る場合において、前号の日取り以外の日 取りにより開催日を定めるときは、月曜 日、火曜日又は金曜日のいずれかの日取 り 三 第一号の日取りによって定めた開催日 を天災地変その他競馬会の責めに帰すこ とのできない理由により同号の日取り以 外の日取りに変更するときは、変更後の (新設)
2 法第三条の農林水産省令で定める日取り は、次の各号のいずれかに該当する日取り とする。 一 (略) (新設) 二 前号の日取りによって定めた開催日を 天災地変その他競馬会の責めに帰すこと のできない理由により同号の日取り以外 の日取りに変更するときは、変更後の開
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競馬法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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