政令令和8年7月14日

内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和8年7月14日
号種
号外
原文ページ
p.10
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発行機関内閣府
令番号令和五年 年令第四号
発令機関内閣府

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内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令

令和8年7月14日|p.10|原文を見る

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内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進10関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令
内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進10関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年 年令第四号)の一部を次のよう
月号
1-
北部
1.
次次
35
に改正する。
10
10
横木
掲載
11
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
1
後後
14
1
(構成設備)
第一
第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、
装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主
11
務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。は、のである。もまその他の設備、 機器、設備、機器、装
00
19
置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。
要要
11
[一~四 略]
(構成設備に関する事項)
第一
第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
}掲
14
11
11
[一~六 略]
(構成設備)
第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、
装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構
成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一
条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。
[一~四 同上]
(法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)
第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
[一~六 同上]
備考表中の[]の記載は注記である。
co
th見]
この命令は、経済施策を一体的に課することによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力組合法の一部を改正する法律(令和八年法律第二十八号)函則第一条第一号に掲げる規定定の
施行の日から施行する。
読み込み中...
内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令 - 第10頁
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