政令令和8年7月14日
内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令(財務省令第六号)
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- 令和五年年中和第四第六第六号
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内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令(財務省令第六号)
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内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進10関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令
内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推定に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年年中和第四第六第六号)の一部を次のように
1号
1-
(財務省令第六号)の一部を次のように改正す
19
る。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| (第第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、 機器、(第第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 | |||
| (構成設備に関する事項)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 | 置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする[一~四 略] | ||
| 務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする[一~四 略] | |||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主 | 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、 機器、 | ||
| (構成設備に関する事項)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 | 務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする(構成設備に関する事項) | ||
| (構成設備に関する事項)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 | |||
| 務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする | |||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする | |||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、 機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする | |||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、 機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする | |||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、 機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする | |||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、 機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする | 正 | ||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、 機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする | |||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、 機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする | |||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、 機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする | |||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、 機器、of装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする | |||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、 機器、77装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主33務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする17 | |||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、 機器、77成績装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主33が、務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、10置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする(一11 | |||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、 機器、成績33装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主が、ありる。務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、of置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする11 | |||
| 100柳櫟装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主LI務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、櫟櫟17置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとするる。 | |||
| 第一成績余第一11 | |||
| (構成設備)66[一~四 同上][一~六 同上] | |||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。[一~四 同上](法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。[一~六 同上] | |||
| 成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。(法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの) | |||
| (法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 | 政政 | ||
| 成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。 | |||
| 条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。(法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 | 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。 | ||
| 正 | |||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。(法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの) | |||
| (法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 | 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。 | ||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構 | |||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一 | 前 | ||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一 | |||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、14装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構 | |||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、3317装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構73成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一 | |||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一16 | |||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構構造 | |||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一 | |||
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