告示令和8年7月14日

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部改正

掲載日
令和8年7月14日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出要点

療養に要する費用の額の算定方法に基づく指定者の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名療養に要する費用の額の算定方法に基づく指定者の一部改正

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厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部改正

令和8年7月14日|p.12|原文を見る

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令和8年7月14日火曜日官報(号外第157号)
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#1988
Filling Con
(略)
(略)
(厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部改正)
第二条厚生労働人臣が指定する病院の病棟における畫書に要する費用の額の算定方法第一項第一項第の規定に立づき厚生労働大臣が別に示める者(平成一十四年度年労働省告示第百四十九)の一部条次の
表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
1.
後後
政政
別表1
別表1
**
19
14
an
**
19
14
an
(略)
(略)
チルゼパチド(当該薬剤の注意事項等情報として公表さ
れた効能又は効果及び用法又は用量(令和8年5月18日
11
に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既
417及び418
(新設)
(新設)
(新設)
に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更につ
いて承認されたものに限る。)に係るものに限る。)
読み込み中...
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部改正 - 第12頁
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