府省令令和8年7月14日

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令(内閣府・農林水産省関係)

掲載日
令和8年7月14日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号令和八年法律第三十八号附則第一条第三号に基づく改正命令
省庁内閣府

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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令(内閣府・農林水産省関係)

令和8年7月14日|p.9|原文を見る

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附則
この命令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進10関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の
施行の日から施行する。
内閣府
、農林水産省、
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 (令和四年法律第四十三号) 第五十二条第二項第二号八の規定に基づき、 内閣府・農林水産省関係済施策を一体的に講ずるこ
とによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年七月十四日
内閣総理大臣高市早苗
農林水産大臣鈴木憲和
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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令(内閣府・農林水産省関係) - 第9頁
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