府省令令和8年7月14日
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令(内閣府・厚生労働省関係)
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- 発行機関
- 内閣府
- 令番号
- 令和八年法律第三十八号附則第一条第二号に基づく改正命令
- 省庁
- 内閣府
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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令(内閣府・厚生労働省関係)
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(構成設備に関する事項)
第十三条 法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
[一~六 略]
(法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)
第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
[一~六 同上]
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
この命令は、経済施策を一体的に譲することによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の部を改正する法律(第(享和八年法律第三十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の
施行の日から施行する。
内閣府
OR
第二号
厚生労働省
経済施策を一休的に通ずることによる安全保障の確信の推進に関する法律(令和四年法律第四十二号〕第五-一条第二項第二号八の規定に基づき、内閣府・厚生労働者関係賠償賠償賠罪を一体的に尽する
とによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年七月十四日
内閣総理大臣高市早苗
厚生労働大臣 上野賢一郎
内閣府・厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進10関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令
内閣府・厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社公公基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年
厚生労働省
to
100000000000000000000
に改正する。
11
33
(規
17
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
9令和8年7月14日火曜日官報(号外第157号)
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、**務{11第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 | |||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。[一~四 略](構成設備に関する事項)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。[一~六 略] | (構成設備)第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、 | ||
| 務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。[一~四 略](構成設備に関する事項) | 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主 | ||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主 | |||
| (構成設備に関する事項)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 | 置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。 | ||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。(構成設備に関する事項)14第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 | |||
| 置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。 | 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主 | 改 | |
| 置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。 | 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主 | ||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。 | 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主 | ||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主 | 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主 | ||
| 置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。 | |||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主 | |||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。 | |||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。 | 後後 | ||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。 | |||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。 | |||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装o)77置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。1500こととする。 | |||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主 | |||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主 | |||
| **1110第-第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 | |||
| (構成設備)一条1177二課假令[一~四 同上]一系[一~六 同上] | |||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。[一~四 同上](法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)++第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。[一~六 同上]11上{ | |||
| 成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。(法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 | |||
| 改 | |||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一務務14)八第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 | |||
| 成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。 | |||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構 | |||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。(法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)8013 | 成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。 | ||
| 成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。(法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 | |||
| 成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 | 前 | ||
| 成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一1467第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 | 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構0.00成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一14 | ||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構0.0017成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一67 | |||
| 第十二条 法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構80成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一15 | |||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構14成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一 | |||
| 装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構 | |||
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