会社公告令和8年7月13日

特別清算協定認可決定(株式会社世田谷商事)

掲載日
令和8年7月13日
号種
本紙
原文ページ
p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年7月13日発行の官報(本紙 第1746号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社世田谷商事の特別清算協定認可。掲載ページ: p.25。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特別清算協定認可決定(株式会社世田谷商事)

令和8年7月13日|p.25|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
岡山地方裁判所倉敷支部
令和8年(ヒ)第2011号
東京都目黒区八雲3丁目23番20号
清算株式会社世田谷商事株式会社
代表清算人櫻井歩身
1決定年月日令和8年6月29日
2主文次の協定を認可する。
CORESTION
第1通則
1協定債権の定義
特別清算開始決定日(令和8年4月14日。以下
「開始決定日」という。)までの原因に基づいて
発生した債権を協定債権とする。
2弁済の場所及び端数の切捨て
本協定における弁済は、各協定債権者の指定す
る金融機関口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は清算株式会社(以下「会社」
という。)の負担とする。なお、割合弁済の結果
生じる1円未満の端数は切り捨てる。
第2協定債権
1利息及び遅延損害金
会社は、協定債権者より、開始決定日以降に発
生する利息及び遅延損害金の全額の免除を受け
る。
2会社財産及び協定債権額の確認
会社及び協定債権者は、本債権者集会時におけ
る会社財産の額がゼロであること、及び、特別清
算開始決定時の各協定債権者の協定債権額が別紙
記載のとおりであることを確認する。
3免除
会社は、協定債権者より、本協定認可決定確定
後、協定債権の全額の免除を受ける。
4追加弁済
前項の債務免除後、会社に新たな財産が発見さ
れたときは、清算人は直ちにこれを換価して、各
協定債権者に対し、換価代金額から必要な費用を
控除した残額を、その協定債権額に応じて按分し
て支払う。この場合、各協定債権者による前項の
債務免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失
うものとする。
5債権の移転時の取扱い
本債権者集会日以降、協定債権の全部又は一部
について債権の移転があった場合においても、変
更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基
準に本協定条項を適用するものとする。
以上
(別紙省略)
東京地方裁判所民事第20部
読み込み中...
特別清算協定認可決定(株式会社世田谷商事) - 第25頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
東京地方裁判所民事第20部の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →