会社公告令和8年7月13日

特別清算協定認可決定(株式会社プレミネント)

掲載日
令和8年7月13日
号種
本紙
原文ページ
p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和8年7月13日発行の官報(本紙 第1746号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社プレミネントの特別清算協定認可。掲載ページ: p.25。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(株式会社プレミネント)

令和8年7月13日|p.25|原文を見る

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告9711號
彗星
日曜日 日曜日曜日
25
特別清算協定認可
令和8年(ヒ)第5号
岡山県倉敷市水江1207番地1
清算株式会社株式会社プレミネント
代表清算人秋山廣澄
1決定年月日令和8年6月26日
2主文次の協定を認可する。
定協
1清算株式会社は、別紙協定債権者一覧表
記載の各協定債権者に対し、本協定の認可
の決定が確定した日から1か月以内に、残
存資産から必要な費用を控除した残額であ
る44万6271円を、各協定債権額に応じて按
分して弁済する。
2前項の弁済は、協定債権者の指定する金
融機関の預金口座に振り込む方法により行
う。ただし、振込手数料は清算株式会社の
負担とする。
3各協定債権者は、第1項の規定による弁
済を受けたときは、清算株式会社に対し、
総債権額から各弁済額を控除した残額につ
き、その債務を免除する。
4清算株式会社に新たな財産が発見された
ときは、清算株式会社は、これを速やかに
換価し、各協定債権者に対し、換価代金か
ら必要な費用(協定債権者への振込手数料
を含む。)を控除した残額を、各協定債権
額の割合に応じて、協定債権者の指定する
金融機関の預金口座に振り込む方法により
弁済する。ただし、振込手数料は清算株式
会社の負担とする。
この場合においては、各協定債権者が前
項の規定により行った債務の免除は、新た
にされた弁済の限度で効力を失うものとす
る。
(別紙省略)
以上
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特別清算協定認可決定(株式会社プレミネント) - 第25頁
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