政府調達令和8年7月10日
札幌刑務所職員宿舎新営(建築)工事の入札公告
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
日付や期限の種類は公告内で複数並ぶ場合があります。抽出された基本情報は原文と照合して確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要
令和8年7月10日発行の官報(政府調達 第127号)に掲載された政府調達・入札公告です。法務省による「札幌刑務所職員宿舎新営(建築)工事」の入札公告。掲載ページ: p.31 - p.32。
公告種別
入札公告
品目
札幌刑務所職員宿舎新営(建築)工事
抽出された基本情報
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
(日本医療法第1号7
蝦夷
31448月7月10日(日
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年7月10日
支出負担行為担当官
法務省大臣官房施設課長細川隆夫
◎調達機関番号 ◎所在地番号 13
○第2号
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名札幌刑務所職員宿舎新営(建築)
工事
(3)工事場所北海道札幌市東区東苗穂2条
1-5-1
(4)敷地面積293.725.72m2
(5)工事内容
ア棟名①:職員宿舎(1)
建物用途:職員宿舎、構造・階数:RC
造7階(一部W造)、建築面積:1,043m2、
延べ面積:6.373m2、工事種別:新築
イ棟名②:職員宿舎(2)
建物用途:職員宿舎、構造・階数:RC
造7階(一部W造)、建築面積:1.043m2、
延べ面積:6,373m、工事種別:新築
ウ棟名③:物置
建物用途:倉庫、構造・階数:RC造1
階(一部W造)、建築面積:710m2(12棟合
計)、延べ面積:710m2(12棟合計)、工事
種別:新築
エ工事種目:建築一式工事
オその他:工作物(ゴミステーション(既
製品))、外構、取壊し
カ工事範囲上記の全て(詳細は入札説明
書による。)
(6)工期令和12年1月31日まで(休止期間:
令和8年12月1日から令和9年3月31日及び
令和9年12月1日から令和10年3月31日と
し、休止期間中における監理技術者の専任は
不要とする。なお、休止期間中の共通費の費
用については別途とする。)
(7)使用する主要な資機材コンクリート約
13,703m2、鉄筋約2,176t、鉄骨約180t(杭)、
ガラス約2.468m2
(8)本工事は、入札時に工事の品質を高めるこ
とを目的とした技術提案を求め、価格と価格
以外(賃上げを実施する企業に対する総合評
価における加点を含む。)の要素を総合的に評
価して落札者を決定する総合評価落札方式
(技術提案評価型S型)の工事である。また、
品質確保のための体制その他の施工体制の確
保状況を確認し、施工内容の実現可能性につ
いて審査し、評価を行う、施工体制確認型総
合評価落札方式の工事である(詳細は入札説
明書による。)。
(9)本工事は、企業の技術力(技術提案を除く。)
及び配置予定技術者の能力について記述した
競争参加資格確認申請書(以下「申請書」と
いう。)及び競争参加資格確認資料(以下「資
料」という。)を提出した者のうち、評価点合
計が上位の者に限り技術提案を求める段階的
選抜方式の適用工事である。
(10)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
(11)本工事は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の
確保等に関する法律(平成19年法律第66号)
に基づき、住宅建設瑕疵担保責任保険契約の
締結等が義務付けられた工事である。
(12)本工事は、入札時において発注者が入札時
積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算
数量書に記載された積算数量を活用して入札
に参加する入札時積算数量書活用方式の対象
工事である。
(13)本工事は、建設業法(昭和24年法律第100
号)第26条第3項第1号又は第2号の規定の
適用を受ける監理技術者又は主任技術者の配
置は認めない。
(14)本工事は、猛暑による作業不能日数を見込
んだ工事である。
(15)本件入札手続は、下記に定めるとおり、入
札参加申請手続、入札手続等を電子調達シス
テム(政府電子調達(https://www.p-
portal.go.jp/))により行う。
なお、電子調達システムにより難い者は、
支出負担行為担当官の承認を得た場合に限
り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを
書面により行うこと(本件入札手続において
「紙入札方式」という。)ができる。
おって、特定建設工事共同企業体(以下「共
同企業体」という。)は、紙入札方式に限る。
2競争参加資格
単体有資格者は下記Aの条件を、共同企業体
は下記Bの条件を満たしていること。
A単体有資格者
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号。以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。なお、
未成年者、被保佐人又は被補助人であって、
契約締結のために必要な同意を得ている者
は、予決令第70条における特別の理由がある
場合に該当する。
(2)本工事の業種区分(建築一式工事)におい
て、法務省の令和7・8年度における建設工
事の一般競争参加者の資格の認定を受けてい
ること(会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされてい
る者又は民事再生法(平成11年法律第225号)
に基づき再生手続開始の申立てがなされてい
る者については、手続開始の決定後、法務省
が別に定める手続に基づく一般競争参加資格
の再認定を受けていること。)。
(3)法務省の令和7・8年度における建築一式
工事の一般競争参加資格の認定の際に算出し
て得た総合数値が、1,200点以上(A)であるこ
14
(4)平成23年度以降に、建築一式工事の元請と
して完成引渡しが完了した次に掲げるア又は
イの基準をすべて満たす本工事と同種又は類
似の工事(以下「同種又は類似工事」という。)
の施工実績を有すること(共同企業体の構成
員としての実績は出資比率が20%以上の場合
のものに限る。)
ア同種工事
(ア)建物用途共同住宅等(※1)
(イ)発注者国、地方公共団体(都道府県、
市町村、特別区、地方公共団体の組合及
び財産区)、公共工事の入札及び契約の
適正化の促進に関する法律(平成12年法
律第127号)第2条第1項の適用を受け
る特殊法人等(以下「特殊法人等」とい
う。)(※2)
(ウ)構造S造(※3)、RC造(※4)
又はSRC造(※4)
(エ)階数地上5階建以上
(オ)建物規模延べ面積5,000m2以上
(カ)建築種別新築又は増築(増築は増築
部分が条件を満たすこと。)
(キ)工事種目建築一式工事
(ク)施工期間地業工事の着手から完成ま
で施工していること。
イ類似工事
(ア)建物用途
a共同住宅等
b庁舎(法務省収容施設を含む。)(※
5)若しくは事務所又は劇場、映画館、
演芸場、観覧場、公会堂、集会場、学
校、研究施設、体育館、博物館、美術
館、図書館、ボーリング場、スキー場、
スケート場、水泳場若しくはスポーツ
の練習場
(イ)発注者
a国、地方公共団体(都道府県、市町
村、特別区、地方公共団体の組合及び
財産区)、特殊法人等を除く者
b国、地方公共団体(都道府県、市町
村、特別区、地方公共団体の組合及び
財産区)、特殊法人等又はこれらの者
を除く者
※建物用途「a」の場合は発注者も「a」
に限る。同様に建物用途「b」の場合は
発注者も「b」に限る。
(ウ)構造上記ア(ウ)に同じ
(エ)階数上記ア(エ)に同じ
(オ)建物規模上記ア(オ)に同じ
(カ)建築種別上記ア(カ)に同じ
(キ)工事種目上記ア(キ)に同じ
(ク)施工期間上記ア(ク)に同じ
※1「共同住宅等」とは、共同住宅、病
院又は診療所(患者の収容施設がある
ものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、
寄宿舎、児童福祉施設、助産所、身体
障害者社会参加支援施設(補装具製作
施設及び視聴覚障害者情報提供施設を
除く。)、保護施設(医療保護施設を除
く。)、女性自立支援施設、老人福祉施
設、有料老人ホーム、母子保健施設、
障害者支援施設、地域活動支援セン
ター、福祉ホーム、障害福祉サービス
事業施設(生活介護、自立訓練、就労
移行支援又は就労継続支援を行う事業
に限る。)をいう。
26(1. 1.10.00.00.00.001日(2) 10.00
※2「特殊法人等」とは、公共工事の入
札及び契約の適正化の促進に関する法
律施行令第1条に定めるもののほか、
国立大学法人法に基づく国立大学法人
及び大学共同利用機関法人(過去にお
いて公共工事の入札及び契約の適正化
の促進に関する法律第2条第1項の適
用を受けていた特殊法人等が発注者と
なった業務を実績として提出する場合
は、特殊法人等に該当していたことを
確認できる当時の法令等の根拠資料を
求める。)
※3S造については、建築基準法施行令
(昭和25年政令338号)第1条第3号
に定める「構造耐力上主要な部分」の
うち柱及び横架材は重量鉄骨であるも
のに限る.
※4SRC造及びRC造にはPC造及び
PCa造を含む。
※5「庁舎」とは、国又は地方公共団体
の施設で一般行政事務に供される施設
をいい、特殊法人等の施設で一般事務
に供される施設及び法務省収容施設は
「庁舎」と同様に取り扱うものとする。
(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者(監理技術者にあっては、監理技術
者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す
る者)を本工事に専任で配置することができ
ること。
ア一級建築施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
イ上記(4)に掲げる同種又は類似工事の経験
を有する者であること(共同企業体の構成
員としての実績は、出資比率が20%以上の
場合のものに限る。)。
ウ所属建設業者から入札の申込みのあった
日以前に同建設業者と3か月以上の雇用関
係にあること。
(6)主任技術者又は監理技術者の専任期間は以
下のとおりである。
ア契約締結日の翌日から工事の始期までの
期間については、主任技術者又は監理技術
者の設置を要しない。
イ契約締結日の翌日から現場施工に着手す
るまでの期間(現場事務所の設置、資機材
の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの
期間)については、発注者と受注者の間で
書面により明確にした場合に限って、主任
技術者又は監理技術者の工事現場での専任
を要しない。
ウ工事完成後、検査が終了し(発注者の都
合により検査が遅延した場合を除く。)、事
務手続後、後片付け等のみが残っている期
間については、発注者と受注者の間で書面
により明確にした場合に限って、主任技術
者又は監理技術者の工事現場での専任を要
しない。なお、検査が終了した日は、発注
者が工事の完成を確認した旨、受注者に通
知した日とする。
(7)申請書及び資料の提出期限の日から開札の
時までの期間に、平成7年1月23日付け法務
省営第191号会計課長通達「工事請負契約に
係る指名停止等の措置要領の制定及び運用に
ついて」に基づく指名停止を受けていないこ
と。
(8)上記1に示した工事に係る設計業務等の受
注業者(協力事務所を含む。以下同じ。)でな
いこと又は当該受注業者と資本若しくは人事
面において関連がある建設業者でないこと。
(9)入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(10)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(11)警察当局から、暴力団が実質的に経営を支
配する業者又はこれに準ずる者として排除要
請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の
相手方として不適当であると認めていないこ
と。
B共同企業体
(1)共同企業体の代表者である構成員は上記A
の条件を全て満たしていること,
(2)共同企業体の代表者以外の構成員は上記A
(1)から(4)、(7)から(11)の条件を満たしているこ
と。ただし、上記A(3)に掲げる総合数値は、
1者を「1,150点以上」、1者を「1,000点以上」
とし、上記A(4)ア(エ)及びイ(エ)に掲げる階数は
「地上2階建以上」とし、上記A(4)ア(オ)及び
イ(オ)に掲げる建物規模は「延べ面積2,500m2
以上とする。
(3)共同企業体の代表者以外の構成員は上記A
(5)ア及びウの基準を満たす主任技術者を本工
事に専任で配置することができること。
また、主任技術者の専任期間については
上記A(6)のとおりである。
(4)共同企業体の構成員の数は3者とする。
(5)共同企業体の各構成員の出資比率は、均等
割の10分の6以上とする.
(6)共同企業体の代表者となる構成員は構成員
の中で最大の施工能力を有し、かつ、出資比
率が最大であるものとする。
(7)経常建設共同企業体でないこと。
(8)共同企業体の競争参加資格の有効期間は
認定の日から本件工事の完成の日までとす
る。ただし、落札者以外の者にあっては、本
工事に係る契約が締結される日までとする。
3段階的選抜方式に関する事項
上記2に掲げる競争参加資格を満たす者につ
いて、申請書及び資料に記載された企業の技術
力及び配置予定技術者の能力について評価点を
算出し、評価点合計の上位10者までに含まれる
者(以下「選抜者」という。)を選定する。また、
各評価点の合計が上位10者目となる者が複数い
る場合は、その全ての者を選抜する。競争参加
資格を満たした者が10者未満の場合は、選抜者
を選定する際の評価は行わず、当該競争参加資
格を満たした全ての者を選抜する。
おって、選抜者の辞退等により、選抜者の数
が10者未満となった場合であっても、選抜され
なかった者を新たに選抜しない。
共同企業体による入札参加者については、共
同企業体の代表者である構成員について評価点
を算出する。
選抜者は、技術提案を提出し、入札に参加す
ることができる。
なお、選抜者を選定する際の評価は、落札者
を決定する際の評価には用いない。
4総合評価に関する事項
(1)落札者の決定方法入札参加者は、「価格」、
「技術提案」、「従業員への賃金引上げ計画の
表明」及び「施工体制」をもって入札を行い、
次のア及びイの要件に該当する者のうち、下
記(2)によって得られる数値(以下「評価値」
という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき評価値の最も高
い者が2者以上あるときは、くじにより落札
者を決定する。
なお、入札価格によっては、その者により
当該契約の内容に適合した履行がなされない
おそれがあると認められるとき、又はその者
と契約を締結することが公正な取引の秩序を
乱すこととなるおそれがあって著しく不適当
であると認められるときは、次のア及びイの
要件に該当する入札をした他の者のうち、評
価値が最も高い者を落札者とすることがあ
る。
ア入札価格が予決令第79条の規定に基づい
て作成された予定価格の範囲内であるこ
と。
イ評価値が標準点を予定価格で除した数値
(基準評価値)に対して下回らないこと。
(2)総合評価の方法総合評価は、「標準点」
(100点)、「加算点」(最高64点)、「施工体制評
価点」(最高30点)の合計を入札価格で除して
得られる数値(評価値)をもって行う。
ア標準点入札参加者全てに付与する。
イ加算点次の(ア)の提案項目についての評
価点(最高各30点)の合計に対し、施工体
制評価点を30で除した数値を乗じて算出さ
れる数値と、次の(イ)の従業員への賃金引上
げ計画の表明についての評価点(最高4点)
の合計を付与する。
(ア)提案項目
①建物外壁の品質向上に関する提案
(最高30点)
②騒音・振動の低減及び粉じんの飛散
防止対策に関する提案(最高30点)
(イ)従業員への賃金引上げ計画の表明(最
高4点)
ウ施工体制評価点品質確保の実効性につ
いての評価点(最高15点)及び施工体制確
保の確実性についての評価点(最高15点)
の合計を付与する。
(3)評価内容の担保技術提案に記載された内
容については、契約書に記載するものとし、
工事完了後において、履行状況について検査
を行う。なお、技術提案に記載された内容に
ついては、受注者の責により評価内容が履行
されていない場合は、工事成績評定点から提
案項目ごとに5点を減点し、最大10点の減点
とする。
(4)その他具体的な内容等については入札説明
書による。
p.31 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
R8/6/11育成就労制度創設等に伴う在留申請オンラインシステムの改修同一発注機関法務省R8/6/4法務省大臣官房会計課長による一般競争入札公告(矯正総合情報通信ネットワークシステム用ファイルサーバの供給業務)同一発注機関法務省R8/5/19法務省庁舎建設工事に関する入札公告(奈良総合法律事務所)同一発注機関法務省R8/3/13法務省における一般競争入札公告(次期更生保護トータルネットワークシステムの構築・移行支援等業務)同一発注機関法務省R8/3/5法務省告示第62号(株式会社日立製作所他との随意契約)同一発注機関法務省R8/3/2法務省告示 第86号(地図情報システムにおける不動産ベース・レジストリとの連携に係る設計業務の請負)同一発注機関法務省
法務省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →