告示令和8年7月10日

旅券法第十九条の二第一項に基づく一般旅券返納命令通知(川田枝延)

掲載日
令和8年7月10日
号種
号外
原文ページ
p.77
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抽出要点

一般旅券の返納命令に関する通知

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名一般旅券の返納命令に関する通知

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旅券法第十九条の二第一項に基づく一般旅券返納命令通知(川田枝延)

令和8年7月10日|p.77|原文を見る

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一、氏名川田枝延
公告
生年月日昭和五十九年六月二十五日生
申請上の住所栃木県
諸事項
二、返納すべき旅券
旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する通知
旅券番号MJ四〇七〇八三九
令和八年七月十日
外務大臣茂木敏充
発行年月日令和六年十一月六日
次に掲げる者は、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十九条第一項第二号に該当します
旅券名義人川田枝延
ので、その所持する一般旅券を令和八年八月十二日までに外務大臣又は領事官に返納するよう命じま
三、 返納すべき理由
す。
当該旅券名義人は、令和八年三月三十一日、青梅簡易裁判所裁判官から詐欺事件の被疑者とし
なお、この処分に不服があるときは、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の定めると
て逮捕状が発せられ、令和八年六月十九日、警察庁から外務大臣にその旨通報があったことから、
ころにより、外務大臣に対し審査請求ができます。審査請求は、処分があったことを知った日の翌日
旅券の交付後に、旅券法第十三条第一項第二号に該当するに至ったものである。よって、本件は、
から起算して三月を経過したときは、することができません。
一般旅券の返納を命ずることができる場合となる旅券法第十九条第一項第二号に該当する
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旅券法第十九条の二第一項に基づく一般旅券返納命令通知(川田枝延) - 第77頁
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