告示令和8年7月10日

令和7年度における倫理法等違反により懲戒処分が行われた事案の概要等

掲載日
令和8年7月10日
号種
号外
原文ページ
p.77
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抽出要点

倫理法等違反事案の概要及び処分内容

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名倫理法等違反事案の概要及び処分内容

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令和7年度における倫理法等違反により懲戒処分が行われた事案の概要等

令和8年7月10日|p.77|原文を見る

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(2)倫理法等違反事案の概要
また、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の定めるところにより、国を被告として
令和7年度において、倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分が行われた事
(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、処分の取消しの訴えを提起することもでき
案の概要及び処分内容は表3のとおりである。
ます。取消しの訴えは、処分があったことを知った日から六箇月を経過したときは、提起することが
表 表UU②令和7年度における倫理法等違反により懲戒処分が行われた事案の概要等
できません。また、取消しの訴えは、処分の日から一年を経過したときは、提起することができませ
ん。
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令和7年度における倫理法等違反により懲戒処分が行われた事案の概要等 - 第77頁
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