告示令和8年7月9日

道路の占用を制限する区域の指定に関する公示(一般国道十号及び五十七号)

掲載日
令和8年7月9日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出要点

道路法第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路法第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する

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道路の占用を制限する区域の指定に関する公示(一般国道十号及び五十七号)

令和8年7月9日|p.8|原文を見る

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道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する
その関係図面は、令和八年七月九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年七月九日
九州地方整備局長垣下禎裕
(1)道路の種類一般国道
(二二路線名十号及び五十七号
(三)占用を制限する区域
11
域域
大分市大字旦野原宇山ノ口一〇三八番一から同市大字旦野原字連田九三五番
九まで
備考
四)制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、 電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、 当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
抑占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が充生した場合に
おける被害の拡大を防止するため、
六六占用の制限の開始の期日令和八年七月十
□□図面縦覧場所九州地方整備局及び同局大分河川国道事務所
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道路の占用を制限する区域の指定に関する公示(一般国道十号及び五十七号) - 第8頁
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