告示令和8年7月9日

砂防法第二条の土地の表示(国土交通省告示第八百二十九号)

掲載日
令和8年7月9日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出要点

砂防法第二条の土地の表示

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の表示

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砂防法第二条の土地の表示(国土交通省告示第八百二十九号)

令和8年7月9日|p.5|原文を見る

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5令和8年7月9日木曜日官報第1744号
1.
V37
名称
二反田川
づき、告示する。
令和八年七月九日
令和八年七月九日
○国土交通省告示第八百二十九号
-砂防法第二条の土地の表示
○国土交通省告示第八百二十六号
1010001119on17co101-in
3535353539' 42.2810"3539' 41.9205"3539' 42.2207"3539' 40.5022"3539' 37.9803"
3539'36.2960"3539 37.1620"353539353539' 42.2810"3539' 41.9205"3539' 42.2207"3539' 40.5022"3539' 37.9803"
3539 37.1620"1000.003539' 42.2810"3539' 41.9205"3539' 37.9803"
100390.003539' 42.2810"3539' 41.9205"3539' 42.2207"3539' 40.5022"3539' 37.9803"北緯
3539 37.1620"188153539' 42.2810"3539' 41.9205"3539' 42.2207"3539' 40.5022"3539' 37.9803"北緯
3539'36.2960"3539 37.1620"18191.03539' 42.2810"3539' 41.9205"3539' 42.2207"3539' 40.5022"3539' 37.9803"北緯
3539 37.1620"18191.03539' 41.9205"3539' 42.2207"3539' 37.9803"
3539'36.2960"3539 37.1620"101993539' 42.2810"3539' 40.5022"
3539'36.2960"0.00100.0%1993539' 42.2810"3539' 41.9205"3539' 42.2207"3539' 40.5022"3539' 37.9803"
3539'36.2960"3539 37.1620"0.00100.0%1993539' 42.2810"3539' 41.9205"3539' 42.2207"3539' 40.5022"
137
13739' 04.0170"137137137137137137137137137
13739' 04.0170"137137137137137137137137137
1371370013710013700137CO137137
13739' 04.0170"0016101960.00001961001,00016CO100
0016101960.001961,016100100100
100000100100東経
00019141019110.00.0100.00000.0東経
19110.00.0100.000.01000.0356
141.01.1000.0198199100
13739' 04.0170"111.1001.01001980.00191000.000.0356
1.00.000.001.01001980.00191001.01991.0356
0.0356
砂防法第二条の土地に係る河川の名称
及び一点と十点を結んだ線に囲まれた土地の区
のうち、次の一点から十点までを順次結んだ線
百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基
するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三
地において、令和九年度から砂防設備工事を施行
ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土
規定により、同条の土地を次のとおり指定すると
長野県木曽郡大桑村大字野尻の区域内の土地
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
ての点を含む区域の直上空域
国土交通大臣金子恭之
イ串本VORTAC(N3327E13548)
読み込み中...
砂防法第二条の土地の表示(国土交通省告示第八百二十九号) - 第5頁
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