告示令和8年7月9日

ネパール政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換(令和八年六月十日)

掲載日
令和8年7月9日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出要点

ネパール政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名ネパール政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換

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ネパール政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換(令和八年六月十日)

令和8年7月9日|p.2|原文を見る

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4 ネパール政府は、31に規定する生産物又は役務が、JICAの調達のためのガイドラインであっ
て、 特に、 国際競争入札の手続 (当該手続を適用することが不可能である場合又は適当でない場合
を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保する。
5ネパール政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及
び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課することも差し控
える。
631に規定する生産物又は役務の供給に関連してネパールにおいてその役務が必要とされる日本
国民は、作業の遂行のためネパールへの入国及び同国における滞在に必要な便宜を与えられる。
711 ネパール政府は、次のものを免除する。
(1)JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してネパールに
おいて課される全ての財政課徴金及び租税
b)供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づい
て行われる生産物又は役務の供給から生ずる所得に関してネパールにおいて課される全ての財
政課徴金及び租税
(()供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、計画の実施に
必要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関してネパーノレにおい.て課される全ての関税及
び関連の財政賦課金
(1)計画の実施に従事する日本国民である被用者について、計画の実施のため供給者、請負業者
又はコンサ八タントとして活動する日本国の会社から取得する個人所得に対してネパーノレに(1
いて課される全ての財政課徴金及び租税
る全ての付加価値税を負担する。前記の付加価値税が日本国の会社に対して課される場合には、
ネパール政府は、これを遅滞なく当該日本国の会社に還付する。
8ネパール政府は、次のことのために必要な措置をとる。
(2)借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確
保すること。
(1)借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びネパール
の一般公衆の安全を確保し、 及び維持すること。
(()借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、
及び使用されること並びに軍事目的に使用されず、及び他の融資の担保として使用されないこと
を確保すること。
9ネパール政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。
(3)計画の実施の進捗状況についての情報及び資料
((1 計画に関連するその他の情報
10両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互
に協議する。
本使は、更に、この書簡及びネパール政府に代わって前記の了解を確認される貴官の返簡が両政府
問の合意を構成し、その合意が貴官の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄
を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて貴官に向かって敬意を表します。
二千二十六年六月三日にカトマンズで
ネパール駐在
日本国特命全権大使前田徹
ネパール財務省次官
ガンシャム・ウパディヤ殿
(ネパール側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄
を有します。
(日本側書簡)
本官は、更に、ネパール政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡
が両政府問の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意す
る光栄を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十六年六月三日にカトマンズで
ネパール財務省次官
ガンシャム・ウパディヤ
ネパール駐在
日本国特命全権大使前田徹閣下
○外務省告示第二百二十六号
令和八年六月十日にタシケントで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がウズベキスタン共和国
政府との間に行われた。
令和八年七月九日
外務大臣臨時代理
国務大臣木原稔
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ネパール政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換(令和八年六月十日) - 第2頁
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