告示令和8年7月9日
時刻認証業務の認定に関する規程に基づく指定調査機関の指定の更新に関する件(総務省告示第258号)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 省庁
- 総務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
時刻認証業務の認定に関する規程に基づく指定調査機関の指定の更新に関する件(総務省告示第258号)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
令和8年7月9日木曜日官報第1744号
| ○道路に関する件○道路に関する件(北海道開発局五〇) | ○道路に関する件 | |||||||||||||
| ○宅地建物取引業法施行規則の規定に基づく登録実務講習実施機関の登録 | ○宅地建物取引業法の規定に基づく登録講習機関の登録事項の変更の件 | |||||||||||||
| ○時刻認証業務の認定に関する規程第十七条第二項にお(1て準用する同規程第十五条第一項に規定する指定調査機関の指定の更新に関する件(総務二五八)○円借款の供与に関する日本国政府とネパール政府との間の書簡の交換に関する件 (外務二二五)○円借款の供与に関する日本国政府とウズベキスタン共和国政府との間の書簡の交換に関する件(同二二六)○保安林の指定をする件(農林水産九四八~九五五)○砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件(国土交通八二六)○宅地建物取引業法の規定に基づく登録講習機関の登録事項の変更の件(同八二七)○宅地建物取引業法施行規則の規定に基づく登録実務講習実施機関の登録事項の変更の件(同八二八)○航空路のうち、V37、V53及びV56を変更する件(同八二九)○道路に関する件(近畿地方整備局九六~九八)○道路に関する件(北海道開発局五〇) | ||||||||||||||
| 官報 | ||||||||||||||
| ○道路に関する件(近畿地方整備局九六~九八)○道路に関する件(北海道開発局五〇) | (同八二七)○道路に関する件 | ○宅地建物取引業法施行規則の規定に基づく登録実務講習実施機関の登録 | もに、直轄砂防工事を施行する件(国土交通八二六)○宅地建物取引業法の規定に基づく登録講習機関の登録事項の変更の件 | 同次 | 官報 | |||||||||
| ○宅地建物取引業法の規定に基づく登録講習機関の登録事項の変更の件 | 書簡の交換に関する件(同二二六)○保安林の指定をする件(農林水産九四八~九五五)○砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件 | 関する件 (外務二二五)○円借款の供与に関する日本国政府とウズベキスタン共和国政府との間の | 十七条第二項にお(1て準用する同規程第十五条第一項に規定する指定調査機関の指定の更新に関する件 | 〔その他告示〕 | 〔その他告示〕 | |||||||||
| ○航空路のうち、V37、V53及びV56を変更する件(同八二九) | 事項の変更の件(同八二八)○航空路のうち、V37、V53及びV56 | (国土交通八二六)○宅地建物取引業法の規定に基づく登録講習機関の登録事項の変更の件 | もに、直轄砂防工事を施行する件 | ○保安林の指定をする件(農林水産九四八~九五五)○砂防法第二条の土地を指定するとと | ○円借款の供与に関する日本国政府とウズベキスタン共和国政府との間の書簡の交換に関する件(同二二六) | ○時刻認証業務の認定に関する規程第十七条第二項にお(1て準用する同規程第十五条第一項に規定する指定調査機関の指定の更新に関する件 | 〔その他告示〕 | |||||||
| を変更する件(同八二九) | ○円借款の供与に関する日本国政府とネパール政府との間の書簡の交換に | ○時刻認証業務の認定に関する規程第十七条第二項にお(1て準用する同規程第十五条第一項に規定する指定調査機関の指定の更新に関する件 | ||||||||||||
| ○円借款の供与に関する日本国政府とウズベキスタン共和国政府との間の | ○時刻認証業務の認定に関する規程第十七条第二項にお(1て準用する同規程第十五条第一項に規定する指定調査機関の指定の更新に関する件 | |||||||||||||
| (近畿地方整備局九六~九八)○道路に関する件(北海道開発局五〇) | ○宅地建物取引業法施行規則の規定に基づく登録実務講習実施機関の登録事項の変更の件(同八二八)○航空路のうち、V37、V53及びV56を変更する件(同八二九) | ○宅地建物取引業法の規定に基づく登録講習機関の登録事項の変更の件○宅地建物取引業法施行規則の規定に基づく登録実務講習実施機関の登録 | ○宅地建物取引業法の規定に基づく登 | (農林水産九四八~九五五) | ○円借款の供与に関する日本国政府と | 十七条第二項にお(1て準用する同規程第十五条第一項に規定する指定調査機関の指定の更新に関する件 | 官報 | |||||||
| 事項の変更の件(同八二八) | ○宅地建物取引業法施行規則の規定に基づく登録実務講習実施機関の登録 | ○宅地建物取引業法の規定に基づく登録講習機関の登録事項の変更の件 | ○宅地建物取引業法の規定に基づく登 | (農林水産九四八~九五五)○砂防法第二条の土地を指定するとと | ○円借款の供与に関する日本国政府とネパール政府との間の書簡の交換に | 十七条第二項にお(1て準用する同規程第十五条第一項に規定する指定調査機関の指定の更新に関する件 | 同次 | 官報 | ||||||
| ○航空路のうち、V37、V53及びV56 | ○宅地建物取引業法の規定に基づく登録講習機関の登録事項の変更の件 | ウズベキスタン共和国政府との間の書簡の交換に関する件(同二二六) | ウズベキスタン共和国政府との間の | |||||||||||
| ○航空路のうち、V37、V53及びV56 | ○宅地建物取引業法施行規則の規定に基づく登録実務講習実施機関の登録 | 録講習機関の登録事項の変更の件 | ○砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件 | |||||||||||
| ○航空路のうち、V37、V53及びV56 | ○宅地建物取引業法施行規則の規定に基づく登録実務講習実施機関の登録 | ○宅地建物取引業法の規定に基づく登 | ○円借款の供与に関する日本国政府とネパール政府との間の書簡の交換に | ○時刻認証業務の認定に関する規程第十七条第二項にお(1て準用する同規程第十五条第一項に規定する指定調 | 発行内閣府 | |||||||||
| 11 | 発行内閣府(原稿作成国立印刷局) | |||||||||||||
裁判所
内閣
会社その他
者不明関係
公証人任免(法務省)
諸事項
〔公告〕
法務
官庁事項
〔官庁報告〕
〔褒賞〕
〔人事異動〕
九州地方整備局公示(九州地方整備局)
破産、免責、特別清算、再生、所有
相続、公示催告、失踪、除権決定、
〔皇室事項〕七・
〔国会事項〕六一
る。
(訳文)
行われた。
ついて行われる。
令和八年七月九日
○外務省告示第二百二十五号
令和八年七月九日
○総務省告示第二百五十八号
了解を確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
を確認した後に締結される。
規定する調査等及び確認の全部
前記の借款契約によって規律される。
ネパール政府に供与されることとなる。
六指定の更新の年月日令和八年六月二十四日
(1)年間の利子率は、一・九五パーセントとする。
(3)償還期間は、十年の据置期間の後二十年とする。
四指定調査機関の法人番号6013305001870
指定調査機関の住所東京都豊島区巣鴨二丁目十一番一号
指定調査機関の名称一般財団法人日本データ通信協会
(3)支出期間は、前記の借款契約の効力発生の日の後五年とする。
221に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
(3)1 に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
調査等及び確認の業務を行う事務所の所在地東京都豊島区巣鴨二丁目十一番一号
七条第二項において準用する同規程第十六条第一項の規定に基づき、次のとおり公示する。
に供される場合には、当該一部に係る年間の利子率は、〇・五五パーセントとする
その他告示
計款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができ
31)借款は、ネパールの実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに対して既
適格国において、当該調達適格国で生産される生産物又は当該調達適格国から供給される役務に
該実施機関と当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で既に締結された契約又は締結さ
2211に規定する借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。)
21) 借款は、 ネパール政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。借
て、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、
が、ナグドゥンガ・トンネル建設計画(第二期)(以下「計画」という。)を実施することを目的とし
1五十七億円(五、七〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。)
される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とネパール政府の代表者との間で最近到達した次の
れることのある契約に基づくものを対象として使用に供される。ただし、当該購入は、当該調達
に行った支払又は将来行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために当
()) の規定にかかわらず、借款の一部が計画のコンサルタントに対して行う支払のために使用
款の条件及び借款の使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むこととなる
書簡をもって啓上いたします。本使は、ネバールの経済の安定及び開発努力を促進するために供与
令和八年六月三日にカトマンズで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がネパール政府との間に
五指定調査機関が行う調査等及び確認の範囲時刻認証業務の認定に関する規程第十二条第一項に
用する同規程第十五条第一項の規定に基づき、次の指定調査機関の指定を更新したので、同規程第十
時刻認証業務の認定に関する規程(令和三年総務省告示第百四十六号)第十七条第二項において準
外務大臣臨時代理
国務大臣木原稔
総務大臣林芳正
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
総務省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →