その他令和8年7月9日

貸付自粛制度に関する規則(抜粋)

掲載日
令和8年7月9日
号種
号外
原文ページ
p.28 - p.29
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貸付自粛制度に関する規則(抜粋)

令和8年7月9日|p.28-29|原文を見る

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(告) 1 28 28
87海7G1第6合)陸尾日輪半日6日6日
官口
日曜日
(3)個人信用情報機関
信用情報等提供業務を行う者のうち、個人信用情報の提供を行う者であって協会が指定した者
をいう。
(4)貸付自粛情報
自粛対象者の氏名、住所、生年月日その他自粛対象者を識別できる事項並びに貸付自粛の申告
があった旨及びその年月日その他協会が個人信用情報機関と協議して定める事項を内容とする情
報をいう。
(5)全銀協センター
一般社団法人全国銀行協会全国銀行個人信用情報センターをいう。
(協会の責務)
第3条協会は、貸付自粛の申告に対し、誠実、公正かつ迅速に対応しなければならない。
2協会は、貸付自粛制度につき周知されるよう適切な措置を講じなければならない。
3協会は、紛争解決等業務に関する規則に定める債務相談の申告を受けた場合などにおいて資金需
要者等の利益の保護のために貸付自粛制度の利用が適切と認められる場合には、資金需要者等に対
し貸付自粛制度を告知し、その利用を促進するよう努めるものとする。
4協会は、貸付自粛制度の円滑な運用を確保するため、必要に応じ、個人信用情報機関及び全銀協
センターと意見を交換するなどして、これらの者との緊密な連携を確保するよう努めなければなら
ない。
(協会員の責務)
第4条協会員は、貸付自粛制度につきその顧客等に周知されるよう適切な措置を講じるものとする。
第2章貸付自粛制度の運用
(運用)
第5条貸付自粛制度は、貸金業相談・紛争解決センターにおいてその運用及び管理を行うものとす
る。
(個人信用情報機関)
第6条協会は 指定
に先立ち、貸付自粛制度を円滑に運用するために必要な事項につき合意しなければならない。
2前項に規定する必要な事項は、以下に掲げる事項とする。
(1)協会が貸付自粛情報の登録の依頼をした場合には、個人信用情報機関は当該情報を登録し、当
該個人信用情報機関の会員に対し、その求めに応じて提供すること。
(2)貸付自粛情報の登録期間は、貸付自粛情報が個人信用情報機関に登録されてから5年以内とす
ること。
(3)貸付自粛の申告につき、この規則に定めるところに従い撤回または取消(以下「撤回等」とい
う。)がなされた旨の通知を受けたときは,これに応じて当該撤回等に係る貸付自粛情報の抹消そ
の他の方法により、以後当該個人信用情報機関の会員に対して提供されないようにすること。
(4)貸付自粛情報として協会が個人信用情報機関に対して通知すべき事項
(5)前各号のほか、協会が別に定める事項
3協会は、貸金業法第41条の13第1項の指定を受けた者を個人信用情報機関として指定しなければ
ならない。但し、当該信用情報等提供業務を行う者との間で前項に定める合意に至らなかった場合
にはこの限りでない。
第3章貸付自粛の申告及び撤回
(貸付自粛の申告)
第7条自粛対象者本人又はその親権者、後見人、保佐人、補助人(但し、補助人にあっては借財に
ついて同意する権限を有する者に限る。以下これらの者を総称して「法定代理人等」という。)は、
いつでも、協会に対し、貸付自粛の申告(以下「申告」という。)をすることができる。
2自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族は、以下の各号のすべてに該当する場合には、申告をす
ることができる。
(1)自粛対象者が所在不明者であり、その原因が金銭の貸付けによる金銭債務の負担を原因として
いる可能性があること。
(2)貸付自粛の対応をとることが自粛対象者の生命、身体又は財産の保護のために必要であること。
(3)申告を行うことにつき自粛対象者の同意を得ることが困難と認められること。
3前項の規定にかかわらず、前項各号の全てに該当する場合であって、配偶者及び二銭等内の親族
が申告をすることが著しく困難と認められる場合には、自粛対象者の三親等内の親族及び同居の親
族は、申告をすることができる。
4前二項の規定に基づく申告は、自粛対象者の意思に反することが明らかな場合には行うことがで
きない。
5第2項又は第3項の規定により申告をする場合にあっては、申告者は、自粛対象者が所在不明者
であることにつき、客観的な資料により疎明しなければならない。第3項の規定による申告の場合
には,配偶者及び二親等内の親族が申告をすることが著しく困難である事情を併せて疎明しなけれ
ばならない。
(申告の方式)
第8条申告は、協会に設置された相談センター又は苦情・相談受付窓口(以下「受付窓口」という。)
に対し、協会所定の貸付自粛(登録・訂正)申告書を持参、郵送又は電磁的方法にて提出して行う。
2前項の申告を行うにあたっては,協会が申告者の本人特定事項の確認を行うため、犯罪による収
益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)に規定する本人特定事項の確認方法に基づき、
協会が定める方法により提出しなければならない。
3第1項の申告が自粛対象者本人以外の者によるものである場合には、以下の甲欄の別に応じてそ
れぞれ対応する乙欄記載の書類(写しを含む)を提出しなければならない。
(1)未成年者の親権者による申告の場合戸籍全部事項証明書又は本人と親権者が記載された戸籍個人事項証明書
(2)未成年者の親権者以外の法定代理人等による申告の場合法定代理人等であることを証する、家庭裁判所の発行する審判書の謄本又は後見登記ファイルの登記事項証明書
(3)前条第2項又は第3項に掲げる者による申告の場合申告者と自粛対象者との続柄を称する6か月以内に発行された戸籍全部事項証明書、
月以内に発行された戸籍全部事項証明書、住民票記載事項証明書又は家庭裁判所の発行する審判書謄本その他これらに類する公
住民票記載事項証明書又は家庭裁判所の発行する審判書謄本その他これらに類する公
行する審判書謄本その他これらに類する公的証明書(外国政府の発行するものを含む)
4第7条第1項から第3項までに掲げる者が代理人によって申告を行おうとする場合には、申告者
は、前二項に定めるもののほか、当該代理人の本人特定事項を第2項に定める方法と同様の方法に
より提出するとともに、その代理権を疎明するため、委任状その他の合理的な方法により作成され
た資料を提出しなければならない。
ただし、弁護士による代理の場合その他協会が特に認める場合には、申告者は、当該代理人の実
在性及び同一生並びにその資格等を判断するに足りる事項を相当な方法により提出することをもっ
て、本人特定事項及び代理権に関する前段の提出に代えることができる。
(合ヤ
蝦夷
彗星
官官
土曜日
62
(貸付自粛に係る同意事項)
第9条申告をしようとする者は、当該申告をするに当たり、協会に対し、別紙1に定める貸付自粛
の運用に関する事項に同意してこれを行うものとする。
(申告の撤回等)
第10条申告をした者は、協会が個人信用情報機関に対し当該申告に係る貸付自粛情報の登録の依頼
をした日から3か月を超えた日以降、当該申告を撤回(以下「撤回」という。)することができる。
2前項の規定にかかわらず、第7条第2項又は第3項に掲げる者が申告をした場合には、自粛対象
者は、 (以下「取消」という。)ができる。
(撤回等の方式)
第11条撤回等は、受付窓口に対し、協会所定の貸付自粛(撤回・取消)申告書を持参、郵送又は電
磁的方法にて提出して行う。
2第8条第2項から第4項の規定は、撤回等の場合に準用する。
第4章協会及び協会員の対応
(申告の受理)
第12条協会が申告を受けたときは、以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、受理するものと
する。
(1)申告者が第7条の要件を充たしていないとき。
(2)申告者が第8条に定めるところにより申告を行わなかったとき。
(3)貸付自粛(登録・訂正)申告書の記載事項のうち重要な事項について虚偽の記載があり若しく
は重要な事実の記載が欠け又は第8条第2項乙欄に掲げる書面が偽造又は変造されている合理的
な疑いがあるとき。
(4)申告者が貸付自粛に係る第9条に定める同意事項に同意しなかったとき。
(貸付自粛情報の登録)
第13条協会は、申告を受理したときには、遅滞なく、個人信用情報機関に対し、貸付自粛情報の登
録を依頼し、当該個人信用情報機関において貸付自粛情報を登録すること及び当該個人信用情報機
関の会員に対し、その求めに応じて貸付自粛情報を提供することを依頼するものとする。
2貸付自粛情報は,協会と個人信用情報機関が協議して定める期間登録されるものとする。
(撤回等の受理)
第14条協会が撤回等を受けたときは、以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、受理するもの
とする.
(1)撤回をなす者が申告をした者ではなく又は取消をなすものが自粛対象者でないとき。
(2)撤回の場合にあっては、協会が個人信用情報機関に対し当該申告に係る貸付自粛情報の登録の
依頼をした日から3か月以内の日になされたとき。
(3)撤回等をなした者が第11条に定めるところにより撤回等を行わなかったとき。
(4)第10条第1項に掲げる書面の記載事項のうち重要な事項について虚偽の記載があり又は重要な
事実の記載が欠けているとき。
(撤回等の通知等)
第15条協会は、撤回等を受理したときには、遅滞なく、個人信用情報機関に対し、貸付自粛情報の
撤回等を通知し、当該個人信用情報機関において撤回等に係る貸付自粛情報の登録を抹消し又は撤
回等が受理されたことを付記するなどの方法により、以後、当該個人信用情報機関の会員に対し、
貸付自粛情報が提供されない措置又は撤回済であることが明示される措置を講じるように求めなけ
ればならない。
2協会は、取消を受理した場合において、当該取消に係る貸付自粛情報の個人信用情報機関への通
知がなされていないときには、当該取消に係る貸付自粛情報を登録することを個人信用情報機関に
依頼してはならない。
(申告等に係る記録)
第16条協会は、申告及び撤回等につき、貸付自粛情報の登録依頼日、撤回等の通知日、登録を依頼
し又は撤回等を通知した個人信用情報機関の名称又は商号その他別に協会が定める事項につき記録
し、貸付自粛(登録・訂正)申告書及び貸付自粛(撤回・取消)申告書は、個人信用情報機関に対
し当該申告に係る貸付自粛情報の登録の依頼をした日から5年間「電子化情報(コンピュータ処理
により電磁的もしくは光学的に記録されたもの)」にて保存しなければならない。
(協会員による貸付自粛への対応)
第17条協会員(個人信用情報機関と個人信用情報の提供を受けることに関し契約を締結している者
に限る。以下本条において同じ。)は、個人顧客との間で貸付けに係る契約(但し、貸金業法施行規
則第1条の2の3第2号から第5号のいずれかに該当する契約及び極度方式貸付に係る契約を除
く。以下第2項及び第3項において同じ。)を締結しようとするときは、個人信用情報の提供を受け
ることにつき契約を締結している個人信用情報機関(以下「加入個人信用情報機関という。)に対
し、貸付自粛情報の提供を求めなければならない。個人顧客との間で締結している極度方式基本契
約に定める極度額を増額しようとする場合も同様である。
2協会員は、貸金業法第13条の3第1項または第2項の規定による調査を行う場合には、加入個人
信用情報機関に対し、貸付自粛情報の提供を求めなければならない。
3協会員は、加入個人信用情報機関から貸付自粛情報の提供を受けたときには、当該貸付自粛情報
に係る自粛対象者との間で新たな貸付けに係る契約の締結をせず又は当該自粛対象者との間で締結
済の極度方式基本契約の極度額を零円とし若しくは極度方式基本契約に基づく新たな貸付けを停止
する措置をとるなど、以後、新規に金銭の貸付けがなされないこととなるために必要な措置をとる
よう努めなければならない。
(報告徴収)
第18条協会は、必要と認めるときは、この規則に基づく協会員の対応の状況につき、協会員に対し
口頭若しくは文書で報告を求め、又は帳簿その他の資料の提出若しくは提示を求めることができる。
2協会員は、正当な理由なく、前項の規定による報告又は資料の提出若しくは提示の請求を拒んで
はならない。
第5章全国銀行個人信用情報センターとの連携
(全銀協センターに対する貸付自粛情報等の連携)
第19条協会は、第12条に従い申告を受理したときには、遅滞なく、全銀協センターに対し、当該申
告を受理した旨及びその内容を通知するものとする。撤回等を受理した場合も同様とする。
(全銀協センターから受領した情報の取扱い)
第20条協会が、全銀協センターから、同センターにおいて申告又は撤回等に相当する申出を受理し
た旨及びその内容の通知を受けたときには、当該通知を受領したときに申告又は撤回等を受理した
ものとみなして、第13条、第15条及び第16条を準用する。
2前項の規定に従い個人信用情報機関において登録された情報は、第17条との関係では貸付自粛情
報とみなす。
第6章雑則
(貸付自粛の処理の非公開)
第21条貸付自粛に関する処理(前章の規定による処理を含む。以下同じ。)及び第16条の記録に関し
ては、この規則に定める場合を除き、全て非公開とする。
)持保密秘)
第22条協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、申告、撤回等その他貸付自粛の事務
の処理に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
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貸付自粛制度に関する規則(抜粋) - 第28頁
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