政令令和8年7月9日

個人信用情報機関の指定に関する規則の一部を改正する政令

掲載日
令和8年7月9日
号種
号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第154号
発令機関内閣

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個人信用情報機関の指定に関する規則の一部を改正する政令

令和8年7月9日|p.30|原文を見る

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80
(答号154号(
日曜88日
附則
第1条この規則は、平成22年10月1日から施行する。
第2条以下の法人は、この規則に基づき個人信用情報機関として指定されたものとする。
(1)株式会社日本信用情報機構
(2)株式会社シー・アイー・シー
附則(平30.4.1)
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第2条、第6条、第8条、第17条を改正。
附則(平31.3.29)
この改正は、平成31年3月29日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第2条、第3条、第8条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、(新設)第19条、
(新設)第20条、第21条、第22条、別紙1貸付自粛の運用に関する事項1.4.5.6を改正。
附則(令2.4.1)
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第8条、第11条を改正。
附則(令4.4.1)
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第8条、第10条、第16条を改正。
附則(令8.6.10)
この改正は、令和8年10月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第8条第1項から第4項、第11条第2項を改正。
別紙1貸付自粛の運用に関する事項
1貸付自粛の申告をした場合には、協会が個人信用情報機関に対し当該申告に係る貸付自粛情報の
登録の依頼をした日から3か月が経過するまで申告を撤回できないこと,
2貸付自粛の申告が自粛対象者本人によるものでない場合には、自粛対象者はその申告を取り消す
ことができること。
3貸付自粛の申告がなされた場合、個人信用情報機関に対する当該情報の登録を回避し又は登録済
みの貸付自粛情報を削除するためには、別途、協会に対し、貸付自粛の申告の撤回または取消の手
続が必要となること。
4貸付自粛情報が登録された場合、申告が撤回又は取消がなされない場合であっても、貸付自粛情
報が登録されてから5年を経過した場合には当然にその情報は抹消されること
5貸付自粛の申告が受理された場合であっても、貸付自粛情報が個人信用情報機関に登録されるま
でには、事務処理のために原則3営業日を要すること。
:貸付自粛情報の登録がされた場合であっても、当該情報が登録される前に締結された極度方式基
本契約に基づき極度方式貸付けがなされる場合があり得ること。
7貸付自粛情報が登録された場合であっても、当該情報は、協会が指定する個人信用情報機関の会
員による与信判断を拘束するものではないこと。
8貸付自粛情報の登録がなされる個人信用情報機関は、協会が別に指定する個人信用情報機関であ
り、必ずしも、日本国内の全ての個人信用情報機関に貸付自粛情報が登録されるものではないこと。
読み込み中...
個人信用情報機関の指定に関する規則の一部を改正する政令 - 第30頁
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