政令令和8年7月9日

農林中央金庫法等の一部を改正する政令

掲載日
令和8年7月9日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号令和八年政令第九号
発令機関内閣府

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農林中央金庫法等の一部を改正する政令

令和8年7月9日|p.9|原文を見る

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6法第五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号に規定する内閣府令・厚生
労働省令で定める要件は、金庫又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十一号に掲げる
会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも
該当することとする。
一[略]
一前号の事業計画について、前項第十号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して
策定していること。
7法第五十八条の三第一項第四号又は第五十八条の五第一項第九号に規定する内閣府令・厚生
労働省令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会
社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とす
る。
一【略】
二事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資す
る事業活動を行うことを目的とした会社であつて、第五項第十号イからトまでのいずれかに
該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
[8~1略]
18 法第三十二条第六項の規定は、第三項第三十五号及び第三十六号、第五項第十号、第六項、
第九項(第十項及び第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十二項、第十三項
並びに前項第二号口に規定する議決権について準用する。
(特例対象会社)
第五十条の二法第五十八条の四第八項又は第五十八条の七第四項に規定する内閣府令・厚生労
働省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株
式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(金庫の子法人等に該当しないものに限る。
第三項及び第八十三条第一項第十七号において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。
一[略]
二事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資す
る事業活動を行うことを目的とした会社であつて、第四十五条第五項第十号イからトまでの
いずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
[2~5略]
6法第五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号に規定する内閣府令・厚生
労働省令で定める要件は、金庫又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会
社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、 次に掲げる要件のいずれにも該
当することとする。
一[同上]
二前号の事業計画について、前項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して
策定していること。
7[同上]
[[同上]
二事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資す
る事業活動を行うことを目的とした会社であつて、第五項第九号イからトまでのいずれかに
該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
[8~1同上]
18法第三十二条第六項の規定は、第三項第三十五号及び第三十六号、第五項第九号、第六項、
第九項(第十項及び第十二項 第十三項
並びに前項第二号口に規定する議決権について準用する。
(特例対象会社)
第五十条の二[同上]
一[同上]
二事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資す
る事業活動を行うことを目的とした会社であつて、第四十五条第五項第九号イからトまでの
いずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
[2~5 同上]
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
この命令は、円滑な事業再年を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行の日(令和八年十二月十一日)から施行する
内閣府
農林水産省
農林 水金 令第九号
航定協同組合法(昭和二十二年法律第百二十一号)第一一第八十六第一項第七号、水産業協問組合法(昭和一十二年法法法第二百四-一号)第八十七条の二第一項第七号(同法第六条第一項において単
用する場合を行ひ、)及び農林中央金圧法(平成-三年法律第二十三号)第七十一条第一項第十日の規定だに比べき、農業協同組合及び農業協同組合連合公の公の旧事業に関する所令等の一部を改正する命令を
次のように定める。
令和八年七月九日
内閣総理大臣高市早苗
農林水産大臣鈴木憲和
読み込み中...
農林中央金庫法等の一部を改正する政令 - 第9頁
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