政令令和8年7月9日

円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行に伴う関係政令等の整備等に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年7月9日
号種
号外
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号令和八年政令第十一号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行に伴う関係政令等の整備等に関する政令の一部を改正する政令

令和8年7月9日|p.8|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
[9~15略]
1 法第十四条の規定は、第六項第十号、第七項、第九項(第十項及び第十項及び第十一項において読み替
えて準用する場合を含む。)、第十二項、第十三項及び前項第二号口に規定する議決権について
準用する。この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは一「所有する株式又は持分」
と、「主務省令」とあるのは「経済産業省令・財務省令・内閣府令」と、「である株式」とあるの
(4「である株式又は持分」と読み替えるものとする。
(特例対象会社)
第七十八条法第四十条第八項に規定する主務省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当
する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社
(商工組合中央金庫の子法人等に該当しないものに限る。 第三項及び第九十条第一項第三十五
号において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。
一[略]
二事業の再生、地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する
事業活動を行うことを目的と11た会社であって、 第六十九条第六項第十号イからトまでのい
ずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施してtoる会社
[2~5 略]
備考 表中の[]の記載は注記である。
[9~1同上]
1 法第十四条の規定は、第六項第九号、第七項、第九項(第十項及び第十項及び第十一項において読み替
えて準用する場合を含む。)、第十二項、第十三項及び前項第二号口に規定する議決権について
準用する。 この場合において、 同条中 「所有する株式」 とあるのは 「所有する株式又は持分」
と、「主務省令」 とあるのは 「経済産業省令・財務省令・内閣府令」 と、「である株式」 とあるの
は「である株式又は持分」と読み替えるものとする。
(特例対象会社)
第七十八条[同上]
一[同上]
二事業の再生、地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する
事業活動を行うことを目的とした会社であって、 第六十九条第六項第九号イからトまでのい
ずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施してtiる会社
[2~5 同上]
読み込み中...
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行に伴う関係政令等の整備等に関する政令の一部を改正する政令 - 第8頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →