告示令和8年7月9日

個人向け国債の発行条件等に関する財務省告示(第194回)

掲載日
令和8年7月9日
号種
号外
原文ページ
p.22
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発行機関財務省
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個人向け国債の発行条件等に関する財務省告示(第194回)

令和8年7月9日|p.22|原文を見る

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○財務省告示第百九十九号
個人向け国債の発行等に関する省令(平成十四年財務省令第六十八号)第四条第十四項の規定に基
づき、 令和八年六月十五日に発行した個人向け国債の発行条件等を次のとおり告示する。
令和八年七月九日財務大臣片山さつき
1 名称及び記号 個人向付国庫債券 (変動・10年) (第194回)
2発行の根拠法律及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項
その条項
3振替法の適用等社債,株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4発行額額面金額で207,254,140,00円
5最低額面金額10,000円
6振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍
の金額によるものとする。
7発行日令和8年6月15日
8 発 額面金額100円
9初期利子の適用利率年1.67%
10第2期以後の利子の年当たり、各利払期における利子計算期間開始日前に行われた、発行から
適用利率
償還までの期間が9年5か月超の10年利付国債の直近における入札(当該
開始日の属する月に行われた入札を除く。)の結果に基づき算出された複利
利回りに、0.66を乗じた率。ただし、乗じた率が0.05%を下回るときは、
その率は0.05%とする。
11初期利子令和8年12月15日を支払期とし,次の算式により算出した金額を支払う。
ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以
下、次号及び第13号において規定する期日について同じ。)。
額面金額×1,67×12
12第2期以後の利子毎年6月15日及び12月15日を支払期とし、各支払期において、その日以前
6月間に属する利子として、次の算式により算出した金額を支払う。
第10号に規定する第2期以後の利子の適用利率 1
額面金額×
1002
13償還期限令和18年6月15日
14償還金額額面金額100円につき100円
15払込期日令和8年6月15日
16払込場所日本銀行の本店又は支店
17中途換金の取扱い中途換金の買取りは、令和9年6月15日以後において行うこととし、その
買取金額は、次の区分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。
(1)令和9年6月15日から令和9年12月15日前までの間の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-(初期利子に相当する金額×
79,685+第2期利子に相当する金額×79,685)
(2)令和9年12月15日以後の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-(買い取る日の直前の利子支払期
に支払われた利子に相当する金額×-1000-+その直前の利子支払期に
支払われた利子に相当する金額×79,685)
18中途換金の特例前号による取扱いのほか、個人向け国債を有する者(相続税法(昭和25年
法律第73号)第21条の4第1項に規定する特定障害者扶養信託契約の受益
者及び所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第3条の
規定による改正前の相続税法第21条の4第1項に規定する特別障害者扶養
信託契約の受益者を含む。)が、死亡したときにはその相続人が、又はその
居住する市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和22年法律第67号)第
252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは
総合区とする。)の区域において、災害救助法(昭和22年法律第118号)に
よる救助の行われる災害が発生し、当該災害にかかったときには当該個人
向け国債を有する者が、令和9年6月15日前であっても、当該個人向け国
債の中途換金を請求することができるものとし、その買取金額は、次の区
分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。
(1)令和8年12月15日から令和9年6月15日前までの間の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-(初期利子に相当する金額×
79.685
19,00000 +経過利当する金額)
100
(2)令和8年12月15日前の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-経過利子に相当する金額
19元利金支払場所日本銀行
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個人向け国債の発行条件等に関する財務省告示(第194回) - 第22頁
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