府省令令和8年7月9日

信用金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年7月9日
号種
号外
原文ページ
p.3
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発行機関内閣府
令番号内閣府令第〇号
省庁内閣府

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信用金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和8年7月9日|p.3|原文を見る

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第三条〔略」
(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
に記録された事項又は当該電磁的記録に、記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス
び第五十二条の五十一第二項に規定する内閣府令で定める措置は、これらの規定の電磁的記録
き、以下「銀行法」とい.う。)第二十一条第四項 (同条第五項において準用する場合を含む。)及
第百六十九条の三第一項第一号、第百六十九条の四第六号並びに第百七十条の十二第二号を除
二第一項、第百三十七条の三第三号及び第四号、第百四十三条第四号、第百四十九条第二項、
六十四条第三項第二号の三、第七十条第五項第九号、第九十九条の四第一項、第百三十七条の
法(昭和五十六年法律第五十九号。第五十条第三項第六号及び第五項、第五十三条第四項、第
2法第八十九条第一項、第三項、第五項、第七項、第九項又は第十一項において準用する銀行
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第三条[同上]
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウエブサイトのアドレス
び第五十二条の五十一第二項に規定する内閣府令で定める措置は、これらの規定の電磁的記録
き、以下「銀行法」という。)第二十一条第四項 (同条第五項において準用する場合を含む。)及
第百六十九条の三第一項第一号、第百六十九条の四第六号並びに第百七十条の十二第二号を除
二第一項、第百三十七条の三第三号及び第四号、第百四十三条第四号、第百四十九条第二項、
六十四条第三項第二号の三、第七十条第五項第八号、第九十九条の四第一項、第百三十七条の
法(昭和五十六年法律第五十九号。第五十条第三項第六号及び第五項、第五十三条第四項、第
2法第八十九条第一項、第三項、第五項、第七項、第九項又は第十一項において準用する銀行
IE
後後
改正
00
(信用金庫法施行規則の一部改正)
第二条信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。
掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。これを加える。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改正前欄に
る。
[6] 略]
二[略]
[2・3略]
[2~5略]
一[略]
[一・二略]
(特例対象会社)
第三十四条の十六〔略]
取得する場合に限る。)
備考 表中の[]の記載は注記である。
(銀行持株会社の子会社の範囲等)
において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。
の二第六項第十号に該当する会社にあつては、上場会社等を含む。)とする。
のいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
のを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとす
はその子会社が前項に規定する会社 (第十七条の二第六項第十一号に掲げる会社に該当するも
5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又
一第十七条の二第六項第一号から第十一号までに掲げる会社(同項第十号に掲げる会社にあ
れかに該当する会社であつて、上場会社等以外の会社(第一号に該当する会社のうち第十七条
4法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいず
つては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を
る事業活動を行うことを目的とした会社であつて、第十七条の二第六項第十号イからトまで
一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資す
ている会社(銀行の子法人等に該当しないものに限る。第三項及び第三十五条第一項第十七号
れかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与し
第十七条の七の三法第十六条の四第八項に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいず
[2~5同上]第三十四条の十六[2・3同上]第十七条の七の三 [同上]
二[同上]5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。(特例対象会社)第十七条の七の三 [同上]
ては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取得する場合に限る。)二[同上]5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。[2~5同上]第三十四条の十六[2・3同上]4[同上]
[同上][2~5同上]第三十四条の十六[2・3同上](特例対象会社)第十七条の七の三 [同上]
[一・二 同上][6] 同上]ては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取得する場合に限る。)二[同上]5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。[同上][2~5同上]第三十四条の十六[2・3同上](特例対象会社)第十七条の七の三 [同上]
ては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取得する場合に限る。)5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、 第十七条の二第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社[2~5同上](銀行持株会社の子会社の範囲等)第三十四条の十六[2・3同上](特例対象会社)第十七条の七の三 [同上]
(銀行持株会社の子会社の範囲等)第三十四条の十六(特例対象会社)第十七条の七の三 [同上]
ては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取得する場合に限る。)5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するもの(銀行持株会社の子会社の範囲等)第三十四条の十六
第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取得する場合に限る。)5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するもの第十七条の七の三 [同上]
ては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取得する場合に限る。)5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するもの(銀行持株会社の子会社の範囲等)[同上]
はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、 第十七条の二第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
ては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。(銀行持株会社の子会社の範囲等)[同上]
ては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、 第十七条の二第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、 第十七条の二第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社(銀行持株会社の子会社の範囲等)
5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、 第十七条の二第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、 第十七条の二第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、 第十七条の二第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。ては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取
5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、 第十七条の二第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、 第十七条の二第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、 第十七条の二第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取
5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、 第十七条の二第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取
第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、 第十七条の二第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、 第十七条の二第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取る事業活動を行うことを目的とした会社であつて、 第十七条の二第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。ては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資す
第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取る事業活動を行うことを目的とした会社であつて、 第十七条の二第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資す
5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資す
5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。ては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資す
5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取る事業活動を行うことを目的とした会社であつて、 第十七条の二第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資す
5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取る事業活動を行うことを目的とした会社であつて、 第十七条の二第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資す
第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取る事業活動を行うことを目的とした会社であつて、 第十七条の二第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取る事業活動を行うことを目的とした会社であつて、 第十七条の二第六項第九号イからトまで一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資す
5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取る事業活動を行うことを目的とした会社であつて、 第十七条の二第六項第九号イからトまで一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資す
第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資す
5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資す
第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、 第十七条の二第六項第九号イからトまで
5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、 第十七条の二第六項第九号イからトまで
5法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、 第十七条の二第六項第九号イからトまで
第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取一事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資す
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