告示令和8年7月8日

航空法施行規則第百五十条第四項の規定により遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備することが困難な型式のもの及び当該飛行機が、同項の規定にかかわらず、同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備しなくてよい期間を指定する告示の一部を改正する告示

掲載日
令和8年7月8日
号種
目録
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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航空法施行規則第百五十条第四項の規定により遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備することが困難な型式のもの及び当該飛行機が、同項の規定にかかわらず、同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備しなくてよい期間を指定する告示の一部を改正する告示

令和8年7月8日|p.14|原文を見る

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七九八航空法施行規則第百五十
条第四項の規定により同
項に規定する遭難追跡装
置又は航空機用救命無線
機を装備しなければなら
ない飛行機であって、技
術上の理由その他のやむ
を得ない理由により同項
に規定する遭難追跡装置
又は航空機用救命無線機
を装備することが困難な
型式のもの及び当該飛行
機が、同項の規定にかか
わらず、同項に規定する
遭難追跡装置又は航空機
用救命無線機を装備しな
くてよい期間を指定する
告示の一部を改正する告
示三〇二
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航空法施行規則第百五十条第四項の規定により遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備することが困難な型式のもの及び当該飛行機が、同項の規定にかかわらず、同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備しなくてよい期間を指定する告示の一部を改正する告示 - 第14頁
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