告示令和8年7月8日

株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件

掲載日
令和8年7月8日
号種
目録
原文ページ
p.9
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抽出要点

日本政策金融公庫法附則の一部改正

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名日本政策金融公庫法附則の一部改正

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株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件

令和8年7月8日|p.9|原文を見る

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○財務省、農林水産省
第十一条第三項に基づく
一九株式会社日本政策金融公
登録施設利用促進機関の
庫法附則第三十五条の規
代表者の氏名の変更の届
定に基づき、同条の主務
出があった件
11八
10八1,
大臣の定める利率を定め
1019
11pq強制執行、仮差押え及び、
五四
る等の件の一部を改正す
仮処分をすることができ
る件
読み込み中...
株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 - 第9頁
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