告示令和8年7月8日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件

掲載日
令和8年7月8日
号種
目録
原文ページ
p.9
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抽出要点

マイナンバー法施行規則の一部改正

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名マイナンバー法施行規則の一部改正

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件

令和8年7月8日|p.9|原文を見る

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○国 稅 庁
属する行政機関と11て所
一九 行政手続における特定の
管する法令に基づく手続
個人を識別するための番
等及び財務省が他の行政
号の利用等に関する法律
機関と共同で所管する公
施行規則に基づく国税関
係手続に係る個人番号利
益法人の設立又は監督に
用事務実施者が適当と認
関する手続等のうち、関
める書類等を定める件の
係行政機関が所管する法
一部を改正する件
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件 - 第9頁
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