告示令和8年7月8日

中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する関税定率法第八条第五項に規定する調査の期間の延長

掲載日
令和8年7月8日
号種
目録
原文ページ
p.9
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抽出要点

ニッケル系ステンレス冷延鋼帯等に関する調査期間の延長

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名ニッケル系ステンレス冷延鋼帯等に関する調査期間の延長

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中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する関税定率法第八条第五項に規定する調査の期間の延長

令和8年7月8日|p.9|原文を見る

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ンレス冷延鋼帯及び冷延
延延
一五九
政府資金調達事務取扱規
規)
鋼板に対する関税定率法
則第五条第十一項の規定
定定
に基づき発行した政府短
第八条第五項に規定する
期証券の発行条件等を告
調査の期間の延
長長
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中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する関税定率法第八条第五項に規定する調査の期間の延長 - 第9頁
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