府省令令和8年7月8日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

掲載日
令和8年7月8日
号種
目録
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号第七条(命令の一部改正)
省庁総務省

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

令和8年7月8日|p.4|原文を見る

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一〇二地方公共団体情報システ
ムの標準化に関する法律
第二条第一項に規定する
標準化対象事務を定める
政令に規定するデジタル
庁令・総務省令で定める
10,0012911
事務を定める命令第七条
第四号に規定する事務の
処理に係るシステムに必
要とされる機能等に関す
る標準化基準を定める省
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 - 第4頁
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